既に文京区で一般建設業許可の建築一式、電気工事、管工事、内装仕上工事、消防施設工事の5業種を取得していらっしゃる会社様からのお問い合わせをいただきました。
年内に大規模な建設工事案件を受注する予定があり、急ぎで特定建設業許可への切り替えをしたいとのことでした。
従来は、自社の総務部の担当者様が建設業許可申請等を行っていたが、一般建設業許可から特定建設業許可への切り替えについては専門家に依頼するとのご判断でした。
この手続は、建設業許可申請において「般特新規」と言われており文字通り新規申請の扱いとなります。
特定建設業許可への切り替えを検討されている業種は、上記のうち建築一式、管工事、内装仕上工事、消防施設工事。
許可要件については、会社様側でもある程度は把握しているようで、財産的基礎要件や常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者の資格要件についてもクリアしているとの事。
ただ、こちらも建設業許可専門と謳っている行政書士ですので、再度内容をチェックさせていただきました。
財産的基礎要件は大きくクリア!!常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)についても全く問題ありませんでした。
続いて専任技術者の資格要件を確認。
建築一式工事と内装仕上工事については、一級建築士
管工事については、一級管工事施工管理技士
消防施設工事については、甲種消防設備士。。。。。
消防施設工事については、他の業種と違って国家資格等だけをもって特定建設業許可の専任技術者にはなりえない特殊な業種です。
甲種消防設備士及び乙種消防設備士の資格に加えて指導監督的実務経験を24ヶ月分証明する必要があります。
指導監督的実務経験とは、申請する業種にかかる建設工事を発注者から直接請け負い(元請負人として)、その建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような役職で工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。さらにその請負額が4,500万円以上の建設工事が該当します。
ちなみに建築一式工事と管工事は「指定建設業」となっているので、専任技術者は一級の国家資格、技術士の有資格者、国土交通大臣が認定した者(大臣特認)に限られます。
会社様へは、この指導監督的実務経験についてご説明し、ご納得を頂いた上で今回の般特新規申請については建築一式工事、管工事、内装仕上工事の3業種に絞り込みました。
あとは証明書類の収集と申請書類の作成を進め、都庁への申請となります。