【千葉県市川市】営業所移転の変更届と2期分の決算変更届を整理して建設業許可を更新

千葉県市川市で内装仕上工事業の建設業許可をお持ちの会社様から、許可更新についてご相談をいただきました。

更新に向けて現在の届出状況を確認したところ、営業所を移転していたものの建設業許可上の変更届が未提出となっており、さらに2期分の決算変更届も提出されていないことが分かりました。

建設業許可の更新では、許可期間中に必要な変更届や決算変更届が適切に提出されていることを確認しながら手続きを進める必要があります。

そこで今回は、

・未提出だった営業所移転の変更届を提出すること
・2期分の決算変更届をまとめて提出すること
・新しい営業所の使用状況を確認すること
・そのうえで内装仕上工事業の建設業許可を更新すること

という順番で整理しました。

新しい営業所については、社長様に外観や内部、事務設備などの写真を撮影していただき、その写真をもとに営業所として使用できる状態を確認しました。

また、過去2期分の決算内容について必要書類を整理し、それぞれ決算変更届を作成しました。

営業所移転と決算変更届を先に整えたうえで、内装仕上工事業の更新申請へ進みました。

今回は、千葉県市川市の内装仕上工事会社が、未提出だった営業所移転の変更届と2期分の決算変更届を整理し、建設業許可の更新を行った事例をご紹介します。

第1章 市川市の内装仕上工事会社から更新のご相談

今回ご相談いただいたのは、千葉県市川市で内装仕上工事業の建設業許可をお持ちの株式会社様です。

建設業許可の有効期限が近づいてきたため、更新申請についてお問い合わせをいただきました。

そこで、まず現在の許可内容と、これまでに必要な届出が提出されているかを確認しました。

すると、

・営業所を移転していたが変更届が未提出
・2期分の決算変更届が未提出

という状態であることが分かりました。

建設業許可では、営業所の所在地に変更があった場合には変更届が必要です。

また、毎事業年度終了後には決算変更届を提出する必要があります。

今回の会社では、更新申請だけを進めるのではなく、まず未提出となっていた届出を整理する必要がありました。

そこで、

・新営業所の状況を確認
・営業所移転の変更届を作成
・2期分の決算変更届を作成
・その後に更新申請

という順番で進めることにしました。

新しい営業所については、社長様に外観や内部、事務設備などの写真を撮影していただき、営業所として使用できる状態であることを確認しました。

更新期限に間に合うよう、未提出となっていた届出を一つずつ整理しながら、内装仕上工事業の建設業許可更新に向けて手続きを進めました。

第2章 営業所移転の変更届が未提出と判明

更新申請に向けて許可内容を確認したところ、会社はすでに営業所を移転していました。

しかし、建設業許可上の営業所所在地については変更届が提出されておらず、許可上の所在地と実際の営業所所在地が一致していない状態でした。

建設業許可では、営業所の所在地に変更があった場合には、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。

そこで今回は、更新申請に先立って、まず営業所移転の変更届を整理することにしました。

新しい営業所については、社長様に、

・営業所の外観
・入口付近
・事務所内部
・事務机などの事務設備
・打ち合わせスペース

などの写真を撮影していただきました。

その写真をもとに、新しい営業所が実際に建設業の営業を行う場所として使用されていることを確認しました。

また、登記上の所在地や賃貸借関係など、営業所移転に伴って確認が必要となる資料もあわせて整理しました。

千葉県では、営業所の所在地変更は変更後30日以内の届出事項とされています。

今回はその届出が未提出となっていたため、現在の営業所の実態を確認したうえで、更新申請の前に営業所移転の変更届を提出できる状態へ整えました。

第3章 2期分の決算変更届も未提出

営業所移転の変更届とあわせて確認したところ、決算変更届についても2期分が未提出となっていました。

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出する必要があります。千葉県の手引でも、事業年度終了後4か月以内の提出が必要とされています。

今回の会社では、この手続きが2期分まとめて残っている状態でした。

そこで、各事業年度について、

・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・建設業法様式による財務諸表
・納税証明書
・その他必要となる添付書類

を整理し、2期分の決算変更届を作成しました。

千葉県では、法定の提出期限を過ぎた届出については、遅れた理由を記載した始末書を添付して提出する取扱いとなっています。

そのため今回も、単に過去2期分の決算書を提出するだけではなく、期限を過ぎている届出として必要な書類を整えました。

建設業許可の更新時になって過去の決算変更届が未提出であることが分かるケースは珍しくありません。

今回は、営業所移転の変更届とあわせて2期分の決算変更届を整理し、現在の会社状況と建設業許可上の届出内容を一致させたうえで更新申請へ進める状態にしました。

第4章 営業所移転と2期分の決算変更届を先に整理

今回の更新申請では、いきなり更新手続きを進めるのではなく、まず未提出となっていた届出を整理する必要がありました。

確認できた未提出事項は、

・営業所移転の変更届
・2期分の決算変更届

です。

そのため、最初に現在の営業所の状況を確認し、営業所移転の変更届を作成しました。

新営業所については、社長様に外観や内部、事務設備などの写真を撮影していただき、その写真をもとに営業所として使用されている実態を確認しました。

あわせて、営業所移転に関する登記内容や使用関係の資料も整理しました。

次に、未提出となっていた2期分の決算変更届について、それぞれの事業年度の工事内容や決算内容を確認し、必要な書類を作成しました。

千葉県では、法定期限を過ぎた届出については始末書の添付が必要となるため、期限超過に対応した書類もあわせて準備しました。

こうして、

営業所移転の変更届

2期分の決算変更届

建設業許可の更新申請

という順番で手続きを整理しました。

更新申請では、現在の会社状況と建設業許可上の登録内容に食い違いがない状態にしておく必要があります。

今回は、未提出となっていた変更届と決算変更届を先に処理することで、内装仕上工事業の更新申請へ進める状態を整えました。

第5章 内装仕上工事業の更新要件を確認

未提出となっていた営業所移転の変更届と2期分の決算変更届を整理した後、建設業許可の更新要件を確認しました。

今回の会社が保有している許可は、内装仕上工事業の一般建設業許可です。

更新申請では、新規申請時と同じように、現在も許可要件を満たしているかを確認する必要があります。

そこで、

・常勤役員等が引き続き在籍しているか
・営業所技術者等が引き続き配置されているか
・社会保険等への加入状況に問題がないか
・営業所の実態が維持されているか
・欠格要件等に該当していないか

といった点を確認しました。

また、今回の会社では営業所を移転していたため、更新時点では新しい営業所を前提として許可内容を整える必要がありました。

営業所移転の変更届を先に提出し、現在の所在地と建設業許可上の所在地を一致させたうえで、更新申請書を作成しました。

2期分の決算変更届についても提出を済ませ、過去の未提出事項を解消した状態で更新申請へ進めるようにしました。

こうして、内装仕上工事業の許可要件が現在も満たされていることを確認し、更新申請に必要な状態を整えることができました。

第6章 葛南土木事務所へ更新申請

未提出となっていた営業所移転の変更届と2期分の決算変更届を整理し、現在の会社状況と建設業許可上の登録内容を一致させたうえで、更新申請へ進みました。

市川市に主たる営業所を置く建設業者の申請先は、葛南土木事務所です。

今回の会社では、

・営業所移転の変更届を提出
・新営業所の写真を社長様に撮影していただき、営業所の実態を確認
・2期分の決算変更届を提出
・常勤役員等の在籍状況を確認
・営業所技術者等の配置状況を確認
・社会保険等の加入状況を確認

したうえで、内装仕上工事業の更新申請書類を整えました。

更新申請だけを見ると通常の手続きですが、今回はその前提として未提出となっていた届出をまとめて処理する必要がありました。

営業所移転と2期分の決算変更届を先に整理したことで、現在の会社状況を正しく反映した内容で更新申請を行うことができました。

その後、葛南土木事務所へ内装仕上工事業の一般建設業許可更新申請を提出し、無事に受理されました。

今回の案件は、更新時に未提出となっていた営業所移転の変更届と2期分の決算変更届が判明したものの、それぞれを整理したうえで更新申請まで進めた事例となりました。

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