【国土交通大臣許可】従たる営業所を船橋市から那覇市へ変更|令第3条使用人・営業所技術者等も変更

東京都台東区に本店を置き、国土交通大臣許可をお持ちの建設会社様について、従たる営業所の変更手続きを行いました。

こちらの会社では、東京都台東区の本店に加えて、千葉県船橋市にも従たる営業所を設けて建設業を営んでいました。

今回、その従たる営業所を千葉県船橋市から沖縄県那覇市へ移転することになり、営業所の名称についても変更することになりました。

今回の手続きは、船橋市の営業所を廃止して那覇市に新たな営業所を設置するという整理ではなく、

・従たる営業所の所在地変更
・従たる営業所の名称変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
・営業所技術者等の変更

として、一連の変更届を整理しました。

営業所技術者等については、これまで船橋市の営業所に配置されていた方が、そのまま沖縄県那覇市の営業所へ異動する形となりました。

また、新しい沖縄営業所として使用する建物は会社所有の物件で、営業所の実態を確認するための写真については、現地にいる営業所技術者等の方に撮影していただきました。

国土交通大臣許可では、複数の都道府県に営業所を置くことになるため、営業所の所在地や名称だけでなく、その営業所に配置する令第3条使用人や営業所技術者等の変更もあわせて整理する必要があります。

今回は、千葉県船橋市の従たる営業所を沖縄県那覇市へ移転し、営業所名称、令第3条使用人、営業所技術者等の変更までまとめて対応した事例をご紹介します。

第1章 国土交通大臣許可業者から従たる営業所変更のご相談

今回ご相談いただいたのは、東京都台東区に本店を置き、国土交通大臣許可を受けて建設業を営んでいる会社様です。

同社では、東京都台東区の本店のほか、千葉県船橋市にも従たる営業所を設けていました。

今回、その船橋市の営業所を沖縄県那覇市へ移転することになり、営業所の名称についても変更することになりました。

国土交通大臣許可では、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営むため、従たる営業所の所在地や名称を変更する場合には、許可上の営業所情報もあわせて変更する必要があります。

今回確認したのは、

・従たる営業所の所在地を船橋市から那覇市へ変更すること
・従たる営業所の名称を変更すること
・建設業法施行令第3条に規定する使用人を変更すること
・営業所技術者等の所属営業所を変更すること
・沖縄県那覇市の営業所として実際に使用できる状態になっているか

といった点です。

今回の手続きでは、船橋市の営業所を「廃止」し、那覇市に別の営業所を「新設」するという整理ではなく、既存の従たる営業所について所在地と名称を変更する形で届出を行いました。

営業所技術者等については、これまで船橋市の営業所に配置されていた方が、そのまま那覇市の営業所へ異動することになりました。

建設業許可事務ガイドラインでも、営業所技術者等に変更がある場合には、営業所技術者等証明書とあわせて変更届出書による届出が必要とされています。

また、令第3条に規定する使用人についても、すでに登録されている方の所属する営業所の名称などに変更があった場合には、変更届出書によって届け出る取扱いとなっています。

そのため今回は、従たる営業所の所在地・名称だけを見るのではなく、営業所に配置する人的要件も含めて一連の変更として整理し、国土交通大臣許可の変更届を進めることになりました。

第2章 従たる営業所を船橋市から那覇市へ所在地変更

今回の手続きでは、千葉県船橋市にあった従たる営業所を沖縄県那覇市へ移すことになりました。

一見すると、船橋営業所を廃止して那覇市に新しい営業所を設置するようにも見えます。

しかし、今回の大臣許可上の手続きでは、既存の従たる営業所について所在地を変更する形で整理しました。

変更前は千葉県船橋市、変更後は沖縄県那覇市となるため、都道府県をまたぐ大きな移転ではありますが、届出上は従たる営業所の所在地変更として扱います。

変更届出書でも、「従たる営業所の所在地の変更」という区分が設けられており、従たる営業所について所在地を変更する場合は、この区分で変更内容を届け出る形になります。

今回は所在地だけでなく、営業所の名称もあわせて変更することになっていました。

そのため、

・従たる営業所の所在地を千葉県船橋市から沖縄県那覇市へ変更
・従たる営業所の名称を変更

という内容を一連の変更として整理しました。

国土交通大臣許可では、複数の都道府県に営業所を置いて建設業を営むことになるため、従たる営業所を別の都道府県へ移転する場合でも、現在の許可内容に合わせて正確に変更届を作成する必要があります。

今回も、単純な営業所の廃止・新設として処理するのではなく、従たる営業所の所在地変更と名称変更として、実際の営業所移転の内容に合わせて手続きを進めました。

第3章 従たる営業所の移転に伴い令第3条使用人も変更

従たる営業所を千葉県船橋市から沖縄県那覇市へ移転するにあたり、営業所の所在地と名称だけでなく、建設業法施行令第3条に規定する使用人についても変更手続きを行いました。

令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所において建設工事の請負契約の締結やその履行について一定の権限を持つ、支店長や営業所長などの営業所の代表者をいいます。

建設業許可事務ガイドラインでも、令第3条に規定する使用人について「建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者」とされ、支店や従たる営業所の代表者が該当すると整理されています。

今回の案件では、従たる営業所そのものが船橋市から那覇市へ移り、営業所名称も変更するため、新しい沖縄営業所の体制に合わせて令第3条使用人についても変更する必要がありました。

そのため、

・従たる営業所の所在地変更
・従たる営業所の名称変更
・令第3条使用人の変更

を関連する変更事項として整理しました。

建設業許可事務ガイドラインでは、新たな者が令第3条使用人となった場合には変更届出書による届出を行うこと、また、すでに登録されている令第3条使用人について役職や氏名、住所、所属する営業所の名称などに変更があった場合にも変更届出書によって届け出る取扱いとされています。

今回のように従たる営業所を別の都道府県へ移転する場合には、所在地だけを変更すれば手続きが終わるとは限りません。

その営業所で誰が請負契約等の権限を持つのかという人的な体制まで確認し、新しい営業所の実態に合わせて許可上の登録内容を整理する必要があります。

今回は、沖縄県那覇市への営業所移転に合わせて令第3条使用人についても変更し、新しい営業所体制を大臣許可上の届出内容へ反映させました。

第4章 営業所技術者等を船橋市から那覇市へ変更

従たる営業所の所在地変更とあわせて、営業所技術者等についても変更手続きを行いました。

今回の会社では、これまで千葉県船橋市の営業所に配置されていた営業所技術者等が、営業所の移転に伴ってそのまま沖縄県那覇市の営業所へ移ることになりました。

そのため、営業所技術者等そのものを新たに採用したわけではなく、既に営業所技術者等として配置されていた方について、所属する営業所を船橋市から那覇市へ変更する形で整理しました。

営業所技術者等は、営業所ごとに配置される技術者です。

そのため、従たる営業所の所在地や名称が変わる場合には、その営業所に配置されている営業所技術者等についても、変更後の営業所との関係が分かるように届出内容を整理する必要があります。

今回の案件では、

・変更前は千葉県船橋市の従たる営業所に配置
・変更後は沖縄県那覇市の従たる営業所に配置
・営業所技術者等となる方自体は同一人物

という形でした。

建設業許可事務ガイドラインでは、営業所技術者等について変更があった場合には、営業所技術者等証明書などにより変更内容を届け出る取扱いとなっています。

今回も、従たる営業所の所在地変更・名称変更とあわせて、営業所技術者等の所属営業所の変更を一連の手続きとして整理しました。

営業所技術者等となる方は社長様の奥様で、船橋市の営業所から沖縄県那覇市の営業所へ異動し、引き続き営業所技術者等として配置する体制となりました。

第5章 自社所有の建物を沖縄営業所として確認

沖縄県那覇市へ従たる営業所を移転するにあたり、新しい営業所として使用する建物についても確認しました。

今回の沖縄営業所として使用する建物は、会社自身が所有している物件でした。

建設業許可における営業所は、単に住所が存在するだけでは足りず、その場所で実際に建設工事の請負契約に関する業務を行うことができる状態になっている必要があります。

そこで今回は、

・営業所として使用する建物の所有関係
・営業所の外観
・営業所内部
・事務設備
・打ち合わせや契約手続きを行うことができるスペース

などを確認しました。

営業所の写真については、沖縄県那覇市にいる営業所技術者等の方に撮影していただきました。

現地で撮影していただいた写真をもとに、実際に営業所として使用できる状態になっていることを確認し、変更届に必要な資料を整理しました。

今回のように、本店から遠く離れた場所へ従たる営業所を移転する場合でも、現地の担当者に必要な写真を撮影してもらうことで、営業所の状況を確認しながら手続きを進めることができます。

また、今回は営業所として使用する建物が会社所有であったため、その所有関係についても確認したうえで、新しい沖縄営業所の実態を整理しました。

これにより、従たる営業所の所在地・名称、令第3条使用人、営業所技術者等に加えて、新しい営業所そのものについても変更後の体制を確認することができました。

第6章 大臣許可の変更届として一連の手続きを整理

従たる営業所を千葉県船橋市から沖縄県那覇市へ移転するにあたり、今回の手続きでは複数の変更事項をまとめて整理しました。

具体的には、

・従たる営業所の所在地変更
・従たる営業所の名称変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
・営業所技術者等の変更

です。

営業所技術者等については、船橋市の営業所に配置されていた方が、そのまま那覇市の営業所へ異動する形となったため、変更後の営業所との関係が分かるように書類を整えました。

また、新しい沖縄営業所については、会社所有の建物であることを確認し、現地にいる営業所技術者等の方に外観や内部の写真を撮影していただきました。

国土交通大臣許可では、複数の都道府県に営業所を置いて営業するため、従たる営業所を別の都道府県へ移す場合には、単なる住所変更だけではなく、その営業所に配置される令第3条使用人や営業所技術者等についても確認する必要があります。

今回も、営業所の所在地と名称だけを変更するのではなく、新しい沖縄営業所の人的体制と営業所の実態まで含めて一連の変更として整理しました。

そのうえで、国土交通大臣許可の変更届として必要書類を提出し、船橋市から那覇市への従たる営業所の変更手続きを完了しました。

本店は引き続き東京都台東区に置いたまま、従たる営業所を千葉県船橋市から沖縄県那覇市へ移すことで、会社の現在の営業体制を大臣許可上の登録内容へ反映することができました。

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