エリア | 東京都江戸川区 |
申請者様 | 法人(株式会社を新規設立) |
業種 | 一般建設業許可 とび・土工工事業 解体工事業 |
資格等 | 二級建築施工管理技士(躯体) |
東京都江戸川区で株式会社の新規設立と一般建設業許可取得をご検討されている個人事業主様からお問い合わせを頂きました。
個人事業主として、とび・土工工事を専門に請け負っている方で、ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)を取得されたのを機に株式会社設立(法人成り)と建設業許可の申請をご検討されているとのことでした。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、事業主様が唯一の候補者となります。
個人事業主として10年以上のキャリアがあり、確定申告書もしっかり残っています。
さらに請求書や通帳も全期間分を保管されていたので、要件確認もスムーズにでき、事業主様の常勤の役員としての実務経験は5年を上回るだけの資料が揃いました。
建設業許可の専任技術者要件を確認
事業主様自身が二級建築施工管理技士(躯体)をお持ちなので、専任技術者としての要件は満たしています。
最初は、「とび・土工工事業」のみの申請を希望されていましが、「解体工事業」についても申請をすることになりました。
株式会社の新規設立
今回のケースでは、株式会社設立からすぐに建設業許可の申請となります。
事業主様には設立する会社組織の内容について決めていただきます。
本店所在地
会社の本店所在地を事業主様のご自宅としました。
今現在も1室を仕事場として使用されていて、その部屋の配置も玄関横であることから建設業許可がもとめる要件を満たしています。
※東京都では、自宅兼営業所とする場合は生活スペースと営業所スペースを計画に区分けしないとなりません。来訪者が生活スペースを通ることなく営業所スペースまで到達できることも求められます。
事業の目的
設立する会社で行う事業内容について記載していきます。
- とび・土工工事業の設計、施工及び請負
- 解体工事業の設計、施工及び請負
この2点は必ず目的に記載します。
資本金の額
新規設立後に一般建設業許可を申請しますので、資本金の額は500万円以上で設定していただきました。
社会保険への加入
株式会社設立後に健康保険・厚生年金に加入していただきました。
従業員は雇用していないので、この場合は雇用保険の加入は必要ありません。
財産的基礎の要件確認
新規設立会社ですので、開始貸借対照表を作成して一般建設業許可申請書に添付します。
営業所の要件確認
登記簿上の本店所在地と営業所は社長様のご自宅です。
営業所として使用する部屋に事務デスク、商談スペース、複合機、固定電話機を配置。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類を全て完璧に揃え、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。