【東京都豊島区】一級塗装技能士で塗装工事業の建設業許可を取得|個人事業20年以上の事例

東京都豊島区で塗装工事業を営む個人事業主の方から、建設業許可新規申請のご依頼をいただきました。

今回のご依頼者様は、個人事業主として20年以上の事業実績があり、青色申告を継続されていました。

また、一級塗装技能士の資格を保有しており、営業所についても自宅とは別に事務所を賃借し、机や電話など必要な設備が整っている状態でした。

建設業許可では、個人事業主の場合でも、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格、財産的基礎、営業所の実態などを一つずつ確認していく必要があります。

今回のケースでは、長年の個人事業歴と一級塗装技能士の資格を軸に要件を整理し、財産的基礎については直近の確定申告書で確認しました。

必要書類を整えて東京都へ申請した結果、塗装工事業の一般建設業許可を取得することができました。

この記事では、東京都豊島区の個人事業主の方が、一級塗装技能士の資格を活かして塗装工事業の建設業許可を取得した事例をご紹介します。

第1章 ご相談の概要

東京都豊島区で塗装工事業を営む個人事業主の方から、一般建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。

ご依頼者様は、個人事業主として20年以上にわたり事業を継続しており、確定申告は青色申告で行っていました。

また、営業所技術者等の要件については、一級塗装技能士の資格を保有していたため、塗装工事業について資格による要件確認が可能なケースでした。

営業所は自宅とは別に賃借しており、事務机などの必要な設備も整っていました。

従業員はいないため、今回の申請ではご本人を中心に、

  • 常勤役員等としての経営経験
  • 営業所技術者等としての資格
  • 財産的基礎
  • 営業所の実態

を確認しながら申請準備を進めました。

財産的基礎については、直近の確定申告書の内容を確認したうえで要件を満たしていることを確認しました。こうして各要件を整理し、必要書類をそろえて東京都へ新規申請を行い、塗装工事業の一般建設業許可を取得することができました。

第2章 一級塗装技能士で営業所技術者等の要件を確認

今回のご依頼者様は、一級塗装技能士の資格を保有していました。

塗装工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等の要件を満たす方法には、国家資格等による方法や実務経験による方法がありますが、今回のケースでは、一級塗装技能士の資格によって要件を確認することができました

実務経験によって営業所技術者等の要件を証明する場合には、過去の工事実績や在籍状況など、多くの資料を確認する必要があります。

一方、今回のように対象業種に対応する資格を保有している場合は、資格証明書を中心に要件確認を進めることができます。

そのため今回は、一級塗装技能士の資格内容を確認し、塗装工事業の営業所技術者等として整理しました。

個人事業主として長年塗装工事を行っていたとしても、建設業許可申請では「長く仕事をしている」という事実だけでは足りません。

営業所技術者等について、どの資格またはどの実務経験によって要件を満たすのかを明確にしたうえで申請することが重要です。

第3章 個人事業20年以上の経験で常勤役員等の要件を整理

建設業許可を取得するためには、建設業に関する経営経験を有する常勤役員等の要件を満たす必要があります。

個人事業主の場合は、法人の取締役歴などではなく、個人事業主として建設業を経営してきた期間をもとに確認していきます。

今回のご依頼者様は、塗装工事業の個人事業主として20年以上事業を継続していました。

そのため、長年の事業実績をもとに、常勤役員等として必要となる経営経験を整理しました。

東京都の新規申請では、単に「20年以上やっています」と申告するだけでは足りず、過去の確定申告書などを確認しながら、実際に個人事業主として建設業を営んでいた期間を立証していく必要があります。

今回のケースでは、青色申告を継続していたこともあり、個人事業主としての事業実績を確認しながら申請準備を進めることができました。

個人事業主の建設業許可では、技術者資格だけでなく、これまでの事業歴をどの資料で確認できるかも重要なポイントです。

長期間事業を続けていても、申請時に必要な資料が残っていなければ確認に時間がかかることがあります。

そのため、過去の確定申告書など、事業歴を確認できる資料を早い段階で整理しておくことが重要です。

第4章 財産的基礎は直近の確定申告書で確認

一般建設業許可を取得するためには、請負契約を履行するために必要な財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。

今回のご依頼者様は個人事業主で、直近の確定申告書の内容を確認した結果、財産的基礎の要件を満たしていることを確認できました。

そのため、今回は預金残高証明書を新たに取得する方法ではなく、直近の確定申告書をもとに財産要件を整理しました。

個人事業主の建設業許可申請では、財産要件を確認する方法が一つに限られるわけではありません。

申請時点の状況によっては預金残高証明書を用いるケースもありますが、今回のように直近の確定申告書で要件を確認できる場合もあります。

そのため、最初から「500万円の残高証明書が必要」と決めつけるのではなく、まず直近の申告内容を確認し、どの資料で財産的基礎を立証できるかを判断することが大切です。

今回のケースでは、長年にわたり青色申告を継続していたこともあり、確定申告書を確認しながら財産要件をスムーズに整理することができました。

第5章 自宅とは別に賃借した営業所で申請

建設業許可を取得するためには、実際に建設業の営業を行う営業所が設けられていることも重要です。

今回のご依頼者様は、自宅とは別に営業所を賃借しており、そこで日常的に事業を行っていました。

営業所には、事務机や電話など、建設業の営業を行うために必要な設備も整っており、営業所としての実態を確認できる状態でした。

東京都の建設業許可申請では、営業所として使用できる場所であるかどうかだけでなく、実際にその場所で営業活動を行っていることを確認できる資料を整える必要があります。

そのため今回は、

・賃貸借契約の内容

・営業所として使用できること

・事務設備が整っていること

・実際に事業を行う場所として使用されていること

を確認しながら申請準備を進めました。

自宅とは別に事務所を借りている場合でも、契約内容によっては営業所としての使用が明確でないケースがあります。

また、単に部屋を借りているだけではなく、建設業の営業所としての実態があることも重要です。

今回のケースでは、賃借している営業所に必要な設備が整っており、営業所要件についても問題なく整理することができました。

第6章 東京都で塗装工事業の一般建設業許可を取得

今回のご依頼者様については、個人事業主として20年以上の事業実績があり、一級塗装技能士の資格も保有していました。

さらに、直近の確定申告書で財産的基礎を確認でき、自宅とは別に賃借している営業所についても、必要な設備が整っていました。

そのため今回は、

・個人事業主としての経営経験

・一級塗装技能士による営業所技術者等の要件

・直近の確定申告書による財産的基礎

・賃借営業所の実態

を一つずつ確認しながら申請書類を整えました。

必要書類をそろえて東京都へ新規申請を行い、塗装工事業の一般建設業許可を取得することができました。

個人事業主の建設業許可では、「長年仕事をしている」「資格を持っている」といった事情だけで判断するのではなく、それぞれの要件をどの資料で確認できるかまで整理することが重要です。

今回のように、事業歴、資格、財産要件、営業所の状態が比較的明確なケースでは、早い段階で必要資料を確認することで、申請準備をスムーズに進めることができます。

東京都で塗装工事業の建設業許可を検討している個人事業主の方は、まず現在の事業歴、保有資格、確定申告書、営業所の状況を整理してみるとよいでしょう。

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