【東京都豊島区】建設業許可の営業所移転変更|未提出の変更届と営業所技術者等交代を対応

今回ご相談いただいたのは、東京都豊島区で管工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。

会社の営業所はすでに移転しており、法人登記上の所在地変更も完了していましたが、建設業許可については営業所移転の変更届が未提出となっていました。

さらに、これまで営業所技術者等として従業員の方が在籍していましたが、代表者が新たに2級管工事施工管理技士の資格を取得したため、このタイミングで営業所技術者等を代表者へ交代することになりました。

今回は、未提出となっていた営業所移転の変更届と、営業所技術者等の変更をあわせて対応しています。

営業所移転にあたっては、書類上の所在地変更だけでなく、新しい営業所が建設業許可上の営業所として使用できる状態かどうかを確認する必要があります。

そのため当事務所では、実際に新営業所を訪問し、事務スペースや設備の状況を確認したうえで、必要な営業所写真の撮影まで対応しました。

登記上の変更が完了していても、建設業許可上の変更届が自動的に完了するわけではありません。今回は、営業所移転と人的要件の変更が重なっていたため、それぞれの変更内容を整理したうえで手続きを進めました。

第1章 営業所移転の登記は完了していたものの変更届が未提出

今回の会社様は、東京都豊島区で管工事業の一般建設業許可を受けています。

営業所についてはすでに移転しており、法人登記上の所在地変更も完了していました。

しかし、建設業許可について確認したところ、営業所移転に関する変更届が未提出のままとなっていました。

会社の所在地を移転した場合、法務局で本店所在地の変更登記を行っただけでは、建設業許可上の所在地が自動的に変更されるわけではありません。

建設業許可についても、別途、営業所所在地の変更届を行う必要があります。

今回も、登記上は新しい所在地になっている一方で、建設業許可上は旧所在地のままとなっていたため、まず現在の登録内容と実際の営業所の状況を確認しました。

営業所移転の変更では、新しい所在地だけでなく、その場所が建設業の営業所として実際に使用されているかどうかも重要になります。

そのため、書類を作成するだけではなく、新営業所の使用状況や設備についてもあわせて確認しながら手続きを進めることにしました。

また今回は、営業所の移転だけでなく、営業所技術者等の交代も同じタイミングで行うことになっていたため、二つの変更内容をまとめて整理していきました。

第2章 代表者の資格取得に伴い営業所技術者等を交代

今回の会社様では、これまで従業員の方が営業所技術者等として在籍していました。

その後、代表者が2級管工事施工管理技士の資格を取得したことから、営業所技術者等を従業員の方から代表者へ交代することになりました。

営業所技術者等は、許可を受けている営業所ごとに配置が必要となる重要な人的要件です。

そのため、資格者が新たに増えたからといって自動的に営業所技術者等が変更されるわけではなく、実際に交代する場合には建設業許可上の変更手続が必要になります。

今回については、代表者が管工事業に対応する2級管工事施工管理技士の資格を取得していたため、資格証明書の内容を確認し、営業所技術者等としての要件を整理しました。

あわせて、これまで営業所技術者等となっていた従業員の方から代表者へ変更するため、変更日や在籍状況、営業所での勤務実態なども確認しています。

営業所移転の変更届も未提出となっていたため、今回は所在地の変更だけを単独で処理するのではなく、営業所技術者等の交代も含めて現在の許可内容を整理しました。

複数の変更事項がある場合には、一つずつ別々に考えるのではなく、現在の会社の実態と許可上の登録内容を照らし合わせながら、必要な変更をまとめて確認していくことが重要です。

第3章 新営業所を訪問して設備状況と使用実態を確認

営業所移転の変更届を進めるにあたり、今回は新しい営業所を実際に訪問して、建設業の営業所として使用できる状態かどうかを確認しました。

建設業許可上の営業所は、単に登記上の所在地が存在していればよいというものではなく、実際にその場所で営業活動を行える状態になっていることが重要です。

そこで当事務所では、新営業所の事務スペースや机・電話などの設備状況、会社として使用していることが分かる状態になっているかを現地で確認しました。

あわせて、変更届に必要となる営業所写真についても、当事務所が現地で撮影まで対応しています。

営業所移転の案件では、依頼者の方に「この角度で撮影してください」「この設備が分かるようにしてください」とお願いする方法もありますが、写真の不足や撮り直しが発生すると、その分だけ手続が遅れてしまいます。

今回は、営業所技術者等の変更も同時に進める案件だったため、できるだけ一度の確認で必要事項を整理できるよう、現地確認と写真撮影までまとめて行いました。

書類上の変更内容だけでなく、実際の営業所の状態まで確認したうえで手続きを進めることで、営業所移転の変更届をスムーズに準備できる状態を整えました。

第4章 営業所移転と営業所技術者等の変更をまとめて届出

新営業所の状況確認と写真撮影を終えた後、営業所移転と営業所技術者等の交代について、必要な変更届をまとめて準備しました。

今回の案件では、法人登記上の所在地変更はすでに完了していましたが、建設業許可上の営業所所在地は旧所在地のままとなっていました。

そのため、新しい所在地を反映するための変更届を作成するとともに、営業所技術者等についても、これまで在籍していた従業員の方から、2級管工事施工管理技士の資格を取得した代表者へ変更する内容で手続きを進めました。

複数の変更事項が重なっている場合には、それぞれの変更日や現在の登録内容を整理し、会社の実態と建設業許可上の情報が一致するように確認していく必要があります。

今回は、営業所移転だけを処理するのではなく、営業所技術者等の交代も同時に整理することで、現在の会社の状況に合わせて許可内容を整えることができました。

また、現地で新営業所の設備状況まで確認していたため、書類上の確認だけでなく、実際の営業所としての使用状況も把握したうえで変更届を進めています。

建設業許可の変更届では、一つの変更だけを見るのではなく、ほかにも未処理となっている変更事項がないかをあわせて確認することが重要です。

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