東京都台東区で内装仕上工事業の建設業許可をお持ちの会社様から、建設業許可の手続についてご相談をいただきました。
こちらの会社様は、それまで大手の行政書士法人へ建設業許可の手続きを依頼されていましたが、決算変更届をきっかけに当事務所へ切り替えていただきました。
その後も継続してご相談をいただく中で、一般建設業許可から特定建設業許可への切替を検討することになりました。
当時、営業所技術者等は2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持つ方が担当していましたが、特定建設業許可へ移行するため、別の従業員である1級建築施工管理技士へ営業所技術者等を変更。
営業所技術者等の変更届と同時に、内装仕上工事業の般・特新規申請を行いました。
財産的基礎についても要件を満たしており、必要な要件を整理したうえで申請を進めることができました。
今回は、大手行政書士法人から当事務所へ切り替えていただいた後、決算変更届から継続して関与し、営業所技術者等の変更と般・特新規まで対応した事例をご紹介します。
第1章 大手行政書士法人から当事務所へ切り替え
今回ご相談いただいたのは、東京都台東区で内装仕上工事業の建設業許可をお持ちの会社様です。
これまでは、大手の行政書士法人へ建設業許可に関する手続きを依頼されていました。
その後、決算変更届をきっかけに当事務所へご相談をいただき、建設業許可の手続きを当事務所へ切り替えていただくことになりました。
建設業許可は、許可を取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届に加え、役員や営業所、営業所技術者等に変更があった場合には、それぞれ必要な届出を行う必要があります。
また、将来的に一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える場合には、営業所技術者等の資格や財産的基礎など、改めて許可要件を確認する必要があります。
こちらの会社様についても、最初は決算変更届のご依頼から始まりましたが、その後も継続してご相談をいただく中で、内装仕上工事業を一般建設業から特定建設業へ切り替えることになりました。
単発の手続だけではなく、その後の許可管理や事業展開まで含めて継続して対応することになった事例です。
第2章 営業所技術者等を1級建築施工管理技士へ変更
当初、こちらの会社様では、2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持つ方が、内装仕上工事業の営業所技術者等を担当していました。
一般建設業許可を維持するうえでは問題ありませんでしたが、内装仕上工事業を特定建設業許可へ切り替えるためには、特定建設業に対応できる営業所技術者等を配置する必要があります。
そこで社内の資格者を確認したところ、別の従業員の方が1級建築施工管理技士の資格を保有していました。
今回は、その方を新たな営業所技術者等として配置することにし、従来の営業所技術者等からの変更届を行いました。
特定建設業許可への切替では、単に「1級資格者が社内にいる」というだけでは足りません。
その方が実際に営業所技術者等として配置できるのか、常勤性に問題がないか、現在ほかの許可や技術者配置と重複していないかなども確認する必要があります。
今回の会社様では、これらの点を整理したうえで、1級建築施工管理技士の従業員へ営業所技術者等を変更し、その体制で般・特新規申請へ進めることになりました。
第3章 営業所技術者等の変更と同時に般・特新規を申請
営業所技術者等を1級建築施工管理技士の従業員へ変更する体制を整えたうえで、内装仕上工事業について一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替えるため、般・特新規申請を行いました。
般・特新規とは、同一業種について一般建設業許可から特定建設業許可へ、または特定建設業許可から一般建設業許可へ区分を変更するための申請です。
今回の会社様では、内装仕上工事業について特定建設業許可へ移行するため、営業所技術者等の要件だけでなく、特定建設業に求められる財産的基礎についても確認しました。
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎の要件が求められます。
今回は、直前の決算内容を確認したところ、財産的基礎についても問題なく要件を満たしていました。
そのため、
営業所技術者等を1級建築施工管理技士へ変更
営業所技術者等の変更届を提出
同時に内装仕上工事業の般・特新規申請を実施
という流れで手続きを進めました。
一般建設業から特定建設業への切替は、単に申請書を提出するだけではなく、技術者要件と財産的基礎の両方を事前に確認しておくことが重要です。
今回の会社様では、必要な条件を事前に整理したうえで、営業所技術者等の変更と般・特新規を同時に進めることができました。
第4章 般・特新規後も継続して建設業許可をサポート
般・特新規申請が完了した後も、こちらの会社様とは継続してお付き合いしています。
最初のご依頼は決算変更届でしたが、その後、営業所技術者等の変更、一般建設業許可から特定建設業許可への切替まで対応することになりました。
建設業許可は、一つの手続だけを見て対応するよりも、その後の事業展開や許可区分の変更まで見据えて管理していくことが重要です。
今回のように、会社の成長に伴ってより大きな工事を受注する可能性が出てくると、一般建設業許可のままでよいのか、特定建設業許可へ切り替える必要があるのかを検討する場面も出てきます。
また、特定建設業許可へ切り替えた後も、毎年の決算変更届や役員・営業所・営業所技術者等の変更など、引き続き建設業許可の管理が必要です。
こちらの会社様についても、当初の決算変更届だけで関係が終わるのではなく、その後の許可管理まで継続して対応しています。
大手行政書士法人から当事務所へ切り替えていただいたことをきっかけに、日常的な建設業許可の管理から、般・特新規のような重要な申請まで継続してお任せいただく関係になった事例です。









