【東京都江東区】社長自らの建設業許可管理を行政書士へ切替|管工事業の更新・変更届・経審まで継続対応

東京都江東区で管工事業の建設業許可をお持ちの会社様から、建設業許可の管理についてご相談をいただきました。

これまでは代表取締役ご自身で、決算変更届や変更届、更新申請などの手続きを行っていました。

しかし、本業が忙しくなるにつれて、建設業許可の期限管理や書類作成まで自社で対応することが難しくなってきたとのことでした。

そこで当事務所へご相談いただき、まずは1期分の決算変更届を整理。その後、営業所の移転、取締役の就任・退任に伴う変更届、建設業許可の更新申請まで一連の手続きを対応しました。

現在も継続して建設業許可の管理をご依頼いただいており、経営事項審査についても当事務所で対応しています。

今回は、社長ご自身で行っていた建設業許可の管理を専門家へ切り替え、その後も継続して許可・経審までサポートしている事例をご紹介します。

第1章 社長自身で建設業許可を管理していた会社様からのご相談

今回ご相談いただいたのは、東京都江東区で管工事業の建設業許可をお持ちの会社様です。

これまで、決算変更届や各種変更届、更新申請などの建設業許可に関する手続きを、代表取締役ご自身で対応されていました。

建設業許可は、取得した後も継続して管理が必要です。

毎年の決算変更届に加え、営業所の所在地や役員構成などに変更が生じた場合には、それぞれ変更届の提出が必要になります。

東京都の手引でも、許可取得後に申請内容へ変更が生じた場合には速やかに変更届を提出する必要があり、変更届が未提出のままだと更新申請など他の手続を行えない場合があるとされています。

こちらの会社様も、これまでは社長が本業の合間に建設業許可の管理をされていましたが、事業が忙しくなるにつれて、手続まで自社で管理し続けることが負担になってきたとのことでした。

そこで、今後の建設業許可手続きをまとめて専門家へ任せたいとのことで、当事務所へご相談をいただきました。

第2章 決算変更届と営業所移転・役員変更をまとめて整理

ご相談を受けた時点では、まず直近1期分の決算変更届を作成する必要がありました。

建設業許可を受けた会社は、毎事業年度の終了後に決算変更届を提出する必要があります。更新申請の時期だけ対応すればよいわけではなく、許可を維持していくためには毎年の届出を継続して行うことが重要です。

今回は決算変更届に加えて、営業所の移転と、取締役の就任・退任も発生していました。

そのため、単に1つの届出を提出するのではなく、現在の会社情報と建設業許可上の登録内容を確認しながら、必要な変更手続きを一つずつ整理していきました。

営業所の所在地や役員に変更が生じた場合には、それぞれ建設業許可上の変更届が必要になります。特に複数の変更が重なっている場合は、登記内容だけを見るのではなく、実際の変更日や許可上の登録状況まで確認しながら進める必要があります。

・決算変更届
・営業所移転の変更届
・取締役の就任・退任に伴う変更届

を整理し、その後の更新申請に支障が出ない状態まで整えました。

建設業許可は、変更事項をそのままにしておくと、更新時になってから過去の手続きをまとめて整理しなければならなくなることがあります。

日頃から変更が発生した時点で手続きを済ませておくことが、許可を安定して維持するうえで大切です。

第3章 建設業許可の更新申請まで一括して対応

決算変更届、営業所移転、取締役の就任・退任に伴う変更届を整理した後は、建設業許可の更新申請まで続けて対応しました。

建設業許可には有効期間があるため、事業を継続する場合には期限までに更新申請を行う必要があります。

ただし、更新申請だけを単独で考えることはできません。

決算変更届や各種変更届に未提出のものがある場合には、まずそれらを整理したうえで更新申請へ進む必要があります。東京都の手引でも、変更届が提出されていない場合には、更新申請など他の申請手続を行えない旨が案内されています。

今回の会社様についても、直近の決算変更届や営業所移転、役員変更を先に整理し、許可情報を現在の会社の状況に合わせたうえで更新申請を行いました。

社長ご自身で管理されていた時期には、それぞれの手続をその都度確認しながら対応する必要がありましたが、当事務所へ切り替えていただいたことで、変更届から更新まで一連の流れとして管理できるようになりました。

建設業許可は、更新時だけ行政手続を行えばよい制度ではありません。

日頃の変更事項や毎年の決算変更届まで含めて継続的に管理しておくことで、更新時にも慌てることなく手続きを進めることができます。

第4章 更新後も継続して建設業許可を管理

建設業許可の更新が完了した後も、こちらの会社様とは継続してお付き合いしています。

最初のご相談では、決算変更届や営業所移転、役員変更、更新申請など、すでに発生していた手続きを整理することが中心でした。

しかし、建設業許可は一度手続きを終えれば、その後は何もしなくてよいというものではありません。

毎年の決算変更届に加え、役員や営業所、営業所技術者等などに変更があれば、その都度必要な届出を確認していく必要があります。

そこで、更新申請をきっかけに、建設業許可に関する手続きをその都度社長が確認する形から、当事務所で継続して管理する形へと切り替わりました。

現在では、毎年の決算内容や会社情報の変更を確認しながら、必要な手続きを継続して対応しています。

建設業許可は、期限が来てから慌てて確認するよりも、日頃から変更内容や提出期限を把握しておく方が安定して維持できます。

本業に集中しながら許可を維持していくためにも、更新を一つの区切りとして、その後の管理まで専門家へ任せるという方法があります。

第5章 経営事項審査(経審)まで継続して対応

建設業許可の更新後も継続して許可管理を行う中で、現在では経営事項審査(経審)についても当事務所で対応しています。

経営事項審査は、公共工事の入札参加を希望する建設業者にとって重要な手続です。建設業許可とは別の手続ですが、毎年の決算内容や完成工事高、技術者の状況など、日頃から管理している情報と密接に関係します。

そのため、建設業許可の管理と経審を別々に考えるよりも、決算変更届から経審まで継続して対応する方が、会社の状況を把握したうえで手続きを進めやすくなります。

こちらの会社様についても、最初は決算変更届や変更届、更新申請のご依頼から始まりましたが、その後も継続して関与することで、現在では経審までまとめてお任せいただく形になっています。

社長ご自身で建設業許可を管理していた状態から、必要な手続きを一つずつ外部へ切り替え、最終的には許可管理から経審まで継続してサポートする体制になった事例です。

建設業許可は、単に期限までに更新するだけではなく、その後の事業展開に応じて経審や入札参加資格申請などへつながっていくことがあります。

当事務所では、目の前の手続だけではなく、その後の許可管理や経審まで見据えて継続的にサポートしています。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る

    error: Content is protected !!