エリア | 東京都墨田区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 塗装工事業 |
資格等 | 技能検定 一級塗装技能士 |
東京都墨田区で建設業許可取得をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
塗装工事をメインに営業されていた会社様ですが、元請業者や施主から「建設業許可を取ってください」との要望が多くなったそうです。
業界全体としてもコンプライアンス重視の立場から、工事の発注金額に関わらずに建設業許可業者へ発注を出したいという流れがあるようです。
そこで、より大きな塗装工事案件を安定的に受注するために建設業許可の取得をご検討されていました。
いつものように建設業許可の取得要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
法人設立してから7年が経過していましたので、その間の工事請求書と入金履歴を洗い出すのですが、過去の請求書と通帳原本を付け合わせて確認していく作業は時間を要します。
確認の結果、社長様の常勤の役員としての実務経験は5年を大きく上廻っていましたので、実務経験要件はクリアできそうです。
東京都の場合、実務経験証明書類は5年分を60ヶ月分として全ての月で請求書と入金があったことを確認されます。ここで1ヶ月でも足りないと受理はされません。当事務所では、実務経験証明については、できるだけ多く資料を揃えて頂くようお願いしています。
建設業許可(塗装工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、塗装工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
社長様ご自身が、技能検定の一級塗装技能士に合格されていましたので、専任技術者としての要件を満たしていました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
財産的基礎の要件確認
財務状況は好調の会社様ですので、一般建設業許可の財産的基礎要件となる500万円を超えていましたので問題なくクリアしていました。
営業所の要件確認
営業所は本店所在地と一致した倉庫兼事務所となります。
写真の撮影のために伺いましたが、こちらも問題ありません。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可(塗装工事)の新規申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。