【東京都足立区】設立間もない会社で管工事業の建設業許可を取得|他社での役員経験・実務経験を証明

今回ご相談いただいたのは、東京都足立区で設立されたばかりの会社様です。

まだ最初の決算を迎えていない段階でしたが、管工事業の一般建設業許可を取得したいとのことでご依頼いただきました。

設立間もない会社の場合、会社としての実績が十分に蓄積されていないため、常勤役員等や営業所技術者等について、役員や代表者がこれまで他社で積んできた経験をどのように証明するかが重要になります。

今回も、常勤役員等については他社での役員経験、営業所技術者等については他社での管工事の実務経験をもとに、それぞれ必要な要件を整理しました。

あわせて、設立後まだ決算前であることを踏まえ、財産的要件や営業所、社会保険の加入状況なども確認しながら、新規許可申請を進めました。

第1章 設立間もない会社で管工事業の新規許可を申請

今回の会社様は、東京都足立区で設立されたばかりの法人でした。

まだ最初の決算を迎えておらず、会社としての事業実績が十分に蓄積されていない段階で、管工事業の一般建設業許可を取得したいというご相談でした。

新設法人で建設業許可を申請する場合でも、会社そのものに長い実績がなければ申請できないわけではありません。

重要なのは、常勤役員等や営業所技術者等となる方が、これまでどのような経験を積んできたのかを確認し、その経験を必要な資料で証明できるかどうかです。

今回の会社様では、常勤役員等となる取締役の方が、別の東京都知事許可業者で長期間にわたり取締役を務めていました。

また、営業所技術者等となる代表取締役についても、別の管工事業許可業者で長年の実務経験がありました。

そのため、会社設立後の実績ではなく、それぞれが過去に勤務・在籍していた会社での経験をもとに、許可要件を組み立てていくことになりました。

まずは、過去に在籍していた会社の許可状況や役員在籍期間、勤務期間などを一つずつ確認し、どの資料を使って経験を証明するかを整理するところから申請準備を進めました。

第2章 他社での取締役経験10年を常勤役員等の経験として確認

常勤役員等となる取締役の方は、現在の会社を設立する前に、別の東京都知事許可業者で約10年間、取締役として在籍していました。

そこでまず、過去に在籍していた会社が実際に建設業許可を受けていたことを確認するため、当時の許可番号を確認しました。

さらに、東京都にもその会社の許可保有状況を確認し、取締役として在籍していた期間と建設業許可を保有していた期間が重なっていることを整理しました。

役員としての在籍期間については、その会社の履歴事項全部証明書を取得し、就任時期から退任時期までを確認しました。

今回のように、現在の会社での経営経験がまだ短い場合でも、過去に別の建設業許可業者で役員経験がある場合には、その経験を常勤役員等の要件として確認できることがあります。

ただし、単に「以前、取締役をしていた」というだけでは足りず、その会社が当時建設業許可を受けていたことや、実際の在籍期間を資料で確認する必要があります。

今回は、許可番号、東京都への確認、履歴事項全部証明書を組み合わせることで、約10年間の取締役経験を整理しました。

あわせて、現在の会社で常勤役員等として勤務していることについても、別途常勤性の確認資料を整えています。

第3章 後期高齢者の取締役は住民税の特別徴収切替届で常勤性を確認

常勤役員等となる取締役の方については、過去の取締役経験だけでなく、現在の会社で常勤していることも確認する必要がありました。

今回、この方は後期高齢者であったため、一般的な社会保険関係資料だけでは常勤性を確認しにくい状況でした。

そこで、現在の会社で住民税を特別徴収に切り替えるために提出した「特別徴収切替届」を常勤性の確認資料として使用しました。

常勤役員等の確認では、過去に必要な経営経験があることと、現在その会社に常勤していることは別々に確認する必要があります。

今回については、過去の経験は別会社での約10年間の取締役経験をもとに整理し、現在の常勤性については住民税の特別徴収切替届によって確認しました。

後期高齢者の方が常勤役員等となる場合には、年齢や加入制度の関係で、通常とは異なる資料を使って常勤性を確認するケースがあります。

そのため、形式的に同じ資料を揃えるのではなく、その方の状況に応じて、現在の勤務実態を確認できる資料を選ぶことが重要になります。

第4章 代表取締役の13年の実務経験で営業所技術者等の要件を確認

営業所技術者等については、代表取締役の方が担当することになりました。

代表取締役は、現在の会社を設立する前に、別の管工事業の建設業許可業者で約13年間勤務しており、その期間に管工事の実務経験を積んでいました。

そこで、まず過去に勤務していた会社の建設業許可番号を確認し、東京都にも当時の許可保有状況を確認しました。

営業所技術者等を実務経験で証明する場合には、単に長く勤務していたというだけではなく、その期間にどの会社で、どの業種について実務に従事していたのかを確認する必要があります。

今回については、過去に勤務していた会社が管工事業の許可を受けていたことを確認したうえで、代表取締役の勤務期間についても資料を整理しました。

勤務期間中の常勤性については、年金記録照会回答票を使用して確認しています。

これにより、代表取締役が過去の勤務先で継続して勤務していた期間と、管工事業の実務経験期間を対応させて確認することができました。

今回のように、設立間もない会社であっても、代表者が過去の勤務先で十分な実務経験を有している場合には、その経験を適切な資料で証明することで、営業所技術者等の要件を整理することができます。

第5章 決算前の新設法人は開始貸借対照表で財産的要件を確認

今回の会社様は、設立後まだ最初の決算を迎えていない新設法人でした。

そのため、通常の決算書をもとに財産的要件を確認することはできません。

そこで今回は、設立時の資本金が1,000万円であることを確認したうえで、会社設立時点の財産状況を示す開始貸借対照表を作成しました。

建設業許可では、会社設立から間もない場合でも、申請時点で必要な財産的要件を満たしていることを確認する必要があります。

今回のようにまだ決算を迎えていない会社では、既存法人とは確認方法が異なるため、現在どの資料を使って財産状況を整理するかを最初に確認することが重要です。

今回は、資本金1,000万円で設立されていたため、その内容をもとに開始貸借対照表を作成し、財産的要件に関する資料を整えました。

設立間もない会社の新規許可申請では、人的要件だけでなく、最初の決算前という会社の状況に合わせて、財産面の確認資料も適切に準備する必要があります。

第6章 営業所と社会保険の加入状況もあわせて確認

建設業許可の申請では、常勤役員等や営業所技術者等の人的要件だけでなく、実際に建設業を営む営業所が確保されていることも確認する必要があります。

今回の会社様では、登記上の本店所在地と、実際に賃借している事務所の所在地が一致していました。

そのため、賃貸借の状況を確認するとともに、机や電話など、建設業の営業所として必要となる設備が整っているかについても確認しました。

また、社会保険の加入状況についても申請前に確認しています。

今回の会社様には、取締役2名と従業員2名が在籍しており、社会保険については必要な加入手続が行われていることを確認しました。

さらに、従業員については雇用保険への加入状況についても確認しています。

設立間もない会社の場合、会社設立後の各種手続が並行して進んでいることも多く、建設業許可の要件だけを確認すれば足りるわけではありません。

営業所の実態、社会保険、雇用保険など、申請時点で必要となる項目を一つずつ確認し、許可申請に進める状態を整えていくことが重要です。

今回は、人的要件、財産的要件に加え、営業所や社会保険関係についても確認したうえで、管工事業の一般建設業許可申請を進めました。

第7章 各要件を整理して管工事業の新規許可を申請

今回の会社様では、設立後まだ最初の決算を迎えていない中で、管工事業の一般建設業許可を取得する必要がありました。

そのため、会社としての実績ではなく、常勤役員等となる取締役や営業所技術者等となる代表取締役が、これまで他社で積んできた経験を一つずつ確認しながら申請内容を組み立てました。

常勤役員等については、別の東京都知事許可業者での取締役経験を確認し、現在の常勤性についても必要な資料を整えました。

営業所技術者等については、代表取締役が過去に勤務していた管工事業許可業者での実務経験をもとに、経験期間と勤務状況を確認しました。

さらに、設立後まだ決算前であることから、開始貸借対照表を作成して財産的要件を整理し、営業所の使用状況や設備、社会保険・雇用保険の加入状況についても確認しています。

設立間もない会社の建設業許可申請では、一つの要件だけを満たせばよいわけではありません。

人的要件、財産的要件、営業所、社会保険関係などをそれぞれ確認し、申請時点で会社全体として許可要件を満たしている状態に整える必要があります。

今回は、それぞれの要件について必要な証明資料を確認しながら申請準備を進め、管工事業の一般建設業許可申請へつなげました。

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