【東京都足立区】常勤役員等の辞任で更新できず全廃業|電気通信工事業を再度新規申請

東京都足立区で電気通信工事業を営む会社様から、建設業許可の再取得についてご相談をいただきました。

こちらの会社では、以前から電気通信工事業の建設業許可を保有していましたが、決算変更届が4年分未提出となっていました。

さらに、常勤役員等として登録されていた取締役が急に辞任したため、そのままでは建設業許可の更新を行うことができない状態になりました。

そこで、いったん建設業許可を全廃業し、社内の人的要件をあらためて確認したうえで、再度新規申請を行う方針で整理しました。

今回のポイントは、

・4年分未提出だった決算変更届を整理すること
・常勤役員等の辞任により更新できない状態となったこと
・いったん全廃業すること
・社長様を常勤役員等として配置すること
・社長様を営業所技術者等として配置すること
・社長様の経営経験を、自社が許可業者として営業していた4年11か月と、許可取得前5か月分の経験を合わせて証明すること

でした。

社長様は、以前から営業所技術者等として登録されていた方でした。

一方、常勤役員等として申請するための経営経験については、自社が建設業許可業者として営業していた期間だけでは4年11か月で、5年にわずかに届きませんでした。

そこで、許可取得前に建設業を営んでいた5か月分についても工事実績などを確認し、許可取得後の4年11か月とつなげることで、5年以上の建設業に関する経営経験として整理しました。

こうして、社長様を常勤役員等と営業所技術者等の両方に配置する体制を整え、電気通信工事業の建設業許可を再度新規申請しました。

今回は、常勤役員等の急な辞任によって更新できなくなった会社が、いったん全廃業した後、社長様の経営経験を細かく整理して電気通信工事業の建設業許可を再申請し、無事に許可された事例をご紹介します。

第1章 電気通信工事業の建設業許可を再取得

東京都足立区で電気通信工事業を営む会社様について、再度新規申請していた建設業許可が無事に許可されました。

こちらの会社は、もともと電気通信工事業の建設業許可を保有していました。

しかし、決算変更届が4年分未提出となっていたことに加え、常勤役員等として登録されていた取締役が急に辞任したため、そのままでは建設業許可を更新することができない状態になりました。

そこで、一度現在の建設業許可を全廃業し、社内の人的要件をあらためて組み直したうえで、電気通信工事業の一般建設業許可を再度新規申請することにしました。

再申請では、

・社長様を常勤役員等として配置
・社長様を営業所技術者等として配置
・社長様の建設業に関する経営経験をあらためて証明
・必要な届出や申請書類を整理

という形で要件を整えました。

特に常勤役員等の経営経験については、自社が建設業許可業者として営業していた期間が4年11か月で、5年にわずかに届きませんでした。

そこで、許可取得前に建設業を営んでいた5か月分の経験についても証明資料を用意し、許可取得後の4年11か月とつなげることで、5年以上の建設業に関する経営経験として整理しました。

そのうえで東京都へ電気通信工事業の一般建設業許可を再度新規申請し、今回、無事に許可を受けることができました。

一度は更新ができず全廃業となった会社でしたが、社長様自身の経営経験と技術者要件を整理し直すことで、電気通信工事業の建設業許可を再取得することができた事例です。

第2章 4年分未提出だった決算変更届を整理

今回の会社では、建設業許可の更新時期を迎えるまでに、決算変更届が4年分未提出となっていました。

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

ところが今回は、この手続きが4期分まとめて残っている状態でした。

そのため、再取得に向けた手続きを進める前に、まず過去4期分について会社の工事実績や決算内容を整理しました。

各事業年度について、

・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・建設業法様式による財務諸表
・納税証明書
・その他必要となる添付書類

を確認し、4期分の決算変更届をまとめて作成しました。

決算変更届が長期間未提出になっている場合、そのまま更新や別の申請へ進めることはできません。

今回も、まず過去の未提出分を整理し、会社の許可上の履歴を現在の状況に合わせて整える必要がありました。

そのうえで、常勤役員等の辞任によって更新が難しくなった問題についても整理し、一度全廃業した後の再取得に向けて手続きを進めました。

4年分の決算変更届をまとめて処理することで、再申請に向けた前提を整えることができました。

第3章 常勤役員等の辞任により一度全廃業へ

今回の案件で最も大きな問題となったのが、常勤役員等として登録されていた取締役の辞任でした。

こちらの会社では、更新時期を迎える前に、その取締役が急に辞任してしまいました。

建設業許可を維持するためには、常勤役員等の要件を継続して満たしている必要があります。

ところが、当時は社内にそのまま後任として配置できる方がおらず、更新申請を進めることができない状態になりました。

そのため今回は、無理に更新を進めるのではなく、一度建設業許可を全廃業し、その後にあらためて許可要件を整えて新規申請を行う方針としました。

全廃業後は、社長様自身を常勤役員等として配置できるかを改めて確認しました。

社長様は、これまで自社で建設業を営んできた経験がありましたが、その期間だけでは常勤役員等に必要となる5年以上の経営経験にわずかに届きませんでした。

そこで、許可取得後の経験だけでなく、許可取得前に建設業を営んでいた期間についても確認し、社長様自身で常勤役員等の要件を満たせるように経営経験を整理することになりました。

今回のように、常勤役員等の急な辞任によって更新が難しくなった場合でも、その後の社内体制や過去の経営経験を整理することで、再度建設業許可の取得を目指せるケースがあります。

今回は、一度全廃業したうえで社長様を中心に許可要件を組み直し、電気通信工事業の再取得へ進むことになりました。

第4章 4年11か月+許可前5か月の経営経験を証明

全廃業後に再度新規申請を行うため、社長様を常勤役員等として配置できるかを確認しました。

社長様は、自社が建設業許可業者として営業していた期間について、4年11か月の経営経験がありました。

しかし、常勤役員等として申請するためには5年以上の建設業に関する経営経験が必要となるため、この4年11か月だけでは要件にわずかに届きませんでした。

そこで確認したのが、建設業許可を取得する前の期間です。

社長様は、許可取得前にも建設業を営んでいた実績があり、そのうち5か月分について工事内容や入金状況を確認することができました。

この許可取得前5か月分の経験と、許可取得後の4年11か月分の経験をつなげることで、5年以上の建設業に関する経営経験として整理しました。

具体的には、

・許可取得前の工事に関する請求書
・請負代金の入金が確認できる資料
・許可取得後に自社で建設業を営んでいたことが確認できる資料
・会社の役員として在任していた期間を確認できる登記資料

などを整理し、それぞれの期間に建設業の経営に携わっていたことを証明しました。

今回の案件では、4年11か月という期間だけを見ると常勤役員等の要件を満たしていませんでした。

しかし、許可取得前の5か月分についても実際の建設業の経営実績を確認できたため、両方の期間を通算することで5年以上の経営経験として申請することができました。

その結果、社長様を常勤役員等として配置する体制を整え、電気通信工事業の再度新規申請へ進むことができました。

第5章 社長を営業所技術者等として配置

再度新規申請を行うにあたり、営業所技術者等についてもあらためて確認しました。

今回の会社では、社長様が以前から電気通信工事業の営業所技術者等として登録されていた方でした。

そのため、再申請でも社長様を営業所技術者等として配置する方針で整理しました。

一方で、今回の再申請では、社長様は営業所技術者等だけでなく、常勤役員等も兼ねることになります。

建設業許可では、同一営業所において要件を満たしていれば、常勤役員等と営業所技術者等を同じ人物が兼ねることができます。

今回の会社では、

・常勤役員等は、社長様の5年以上の建設業に関する経営経験
・営業所技術者等は、社長様自身
・両方を同一人物で配置

という体制で再申請を進めました。

社長様は以前の許可でも営業所技術者等として登録されていたため、技術者としての資格要件については、その内容を確認したうえで再度申請書類へ反映しました。

今回の再取得では、社長様自身が経営面と技術面の両方を担う体制に組み直したことが大きなポイントです。

常勤役員等の辞任によって一度は更新できない状態になりましたが、社長様自身の経営経験と営業所技術者等としての要件を整理することで、電気通信工事業の建設業許可を再取得できる体制を整えることができました。

第6章 電気通信工事業を再度新規申請して許可

常勤役員等と営業所技術者等の要件を整理し、再度新規申請を行うための体制が整いました。

今回の会社では、

・常勤役員等は社長様
・営業所技術者等も社長様
・経営経験は、自社が建設業許可業者として営業していた4年11か月
・さらに許可取得前5か月分の建設業に関する経営経験を追加

という形で申請内容を組み立てました。

一度全廃業した後の申請となるため、更新ではなく、新規申請としてあらためて許可要件を確認し直しました。

特に常勤役員等については、許可取得後の4年11か月だけでは5年に届かなかったため、許可取得前の5か月分についても請求書や入金資料などを整理し、建設業を経営していた期間としてつなげました。

営業所技術者等については、社長様が以前の許可でも営業所技術者等として登録されていたため、その要件を確認したうえで再度配置しました。

こうして申請書類を整え、東京都へ電気通信工事業の一般建設業許可を再度新規申請しました。

申請は無事に受理され、その後、電気通信工事業の建設業許可を再取得することができました。

今回の案件は、4年分の決算変更届が未提出となっていたことに加え、常勤役員等の急な辞任によって更新できなくなり、一度全廃業したところから始まりました。

その後、社長様の経営経験を4年11か月+許可前5か月で証明し、常勤役員等と営業所技術者等を社長様に一本化することで、再び建設業許可を取得することができた事例となりました。

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