【東京都板橋区】電気工事業の建設業許可を取得|登録電気工事業者からみなし登録へ切替

今回ご相談いただいたのは、東京都板橋区で電気工事業を営む会社様です。

会社設立から約6年が経過しており、設立当初から登録電気工事業者として営業していましたが、今後の受注拡大を見据えて、電気工事業の一般建設業許可を取得したいとのことでご依頼いただきました。

今回の申請では、取締役の方が常勤役員等と営業所技術者等の双方を担う形で要件を整理しました。

営業所技術者等については、登録電気工事業者として営業していた自社での実務経験をもとに証明を行い、常勤役員等についても会社設立後の経験をもとに確認しました。

また、自宅兼営業所での申請、財産的要件、社会保険・雇用保険の加入状況など、建設業許可に必要な各要件もあわせて確認しています。

さらに、建設業許可取得後は、それまでの登録電気工事業者の登録を廃業し、みなし登録電気工事業者への切替手続まで対応しました。

今回は、登録電気工事業者として営業していた会社様が、建設業許可を取得し、その後のみなし登録まで一連で手続きを進めた事例です。

第1章 登録電気工事業者として約6年間営業

今回の会社様は、東京都板橋区で電気工事業を営んでおり、会社設立から約6年が経過していました。

設立当初から登録電気工事業者として営業しており、電気工事そのものについては継続した実績がありました。

一方で、建設業許可についてはまだ取得していなかったため、今後の受注拡大を見据えて、電気工事業の一般建設業許可を新たに取得することになりました。

今回の申請では、代表取締役の奥様とは別に、取締役である旦那様が建設業許可上の主要な要件を担う形で申請内容を整理しました。

旦那様は第二種電気工事士の資格を有しており、会社設立後も継続して電気工事業に従事していました。

そのため、常勤役員等については会社設立後の約6年間の経験をもとに整理し、営業所技術者等については登録電気工事業者として営業していた期間中の実務経験をもとに証明する方針としました。

登録電気工事業者として長年営業していた会社であっても、建設業許可を取得するためには、あらためて建設業許可上の各要件を満たしているかを確認する必要があります。

今回は、これまで自社で積み上げてきた経験を一つずつ確認しながら、建設業許可の新規申請に必要な要件を整理していきました。

第2章 約6年の自社経験で常勤役員等の要件を確認

常勤役員等については、取締役である旦那様が担うことになりました。

旦那様は会社設立当初から取締役として在籍しており、設立後約6年間にわたり、自社の電気工事業の経営に携わっていました。

そこで今回は、この約6年間の自社での経験をもとに、常勤役員等としての要件を整理しました。

経営経験の確認については、自社が実際に電気工事を請け負っていたことを示す請求書と、その代金が入金されていることを確認できる通帳を使用しました。

請求書だけでは、実際に取引が行われたかどうかまで確認できない場合があります。

そのため、請求書の内容と通帳への入金記録を照合しながら、会社設立後の電気工事業の実績を確認しました。

また、常勤役員等については、必要な経営経験があることに加えて、現在その会社に常勤していることも確認する必要があります。

今回については、標準報酬決定通知書を用いて、旦那様が現在の会社に常勤していることを確認しました。

このように、今回は請求書と通帳によって自社での経営経験を確認し、標準報酬決定通知書によって現在の常勤性を確認することで、常勤役員等の要件を整理しました。

第3章 登録電気工事業者としての3年分の実務経験を証明

営業所技術者等についても、取締役である旦那様が担うことになりました。

旦那様は第二種電気工事士の資格を有しており、今回の電気工事業の建設業許可申請では、登録電気工事業者として営業していた自社での実務経験3年分をもとに要件を整理しました。

まず、実務経験を証明する期間について、自社が登録電気工事業者として継続して営業していたことを確認するため、証明期間に対応する登録証の写しを確認しました。

そのうえで、実際に電気工事を請け負っていたことを示す請求書と、その代金の入金が確認できる通帳を照合しながら、自社での実務経験を確認しました。

また、営業所技術者等の実務経験を証明する際には、その期間中に本人が会社に常勤していたことも確認する必要があります。

今回は、実務経験を証明する各事業年度の決算書に記載された役員報酬明細を確認し、旦那様が継続して役員報酬を受けていたことから、証明期間中の常勤性を確認しました。

このように今回は、登録電気工事業者としての登録状況、請求書と通帳による工事実績、決算書の役員報酬明細による常勤性を組み合わせて、3年分の実務経験を整理しました。

登録電気工事業者として営業していた実績があっても、それだけで建設業許可上の実務経験が自動的に認められるわけではありません。

実際の工事実績と本人の在籍・常勤状況を、それぞれ確認できる資料で積み上げていくことが重要になります。

第4章 自宅の一室を建設業の営業所として使用

今回の会社様では、代表者の自宅を建設業の営業所として使用していました。

建物は一戸建てで、登記上の本店所在地もこの住所となっていました。

営業所として使用するのは、1階の玄関脇にある一室です。

自宅兼営業所で建設業許可を申請する場合には、単に本店所在地として登記されているだけでなく、実際に建設業の営業所として使用できる状態になっていることを確認する必要があります。

そこで今回は、営業所として使用する部屋の位置や独立性、事務作業を行うためのスペース、机や電話などの設備状況を確認しました。

また、居住部分と営業所として使用する部分の関係についても確認し、建設業の営業所として継続して使用できる状態であることを整理しました。

今回のように一戸建ての自宅を営業所とする場合でも、建設業の営業所として必要な設備が整い、実際に事業を行う場所として使用されていることを確認できれば、許可申請を進めることができます。

今回は、1階玄関脇の一室を営業所として使用する形で、営業所に関する要件を確認しました。

第5章 直近決算では財産的要件を満たせず残高証明書で対応

財産的要件については、直近の決算書を確認したところ、その内容だけでは一般建設業許可に必要な要件を満たしていませんでした。

そこで今回は、金融機関が発行した500万円以上の残高証明書を用いて、財産的要件を確認することにしました。

一般建設業許可の新規申請では、直近の決算内容によって財産的要件を確認できない場合でも、500万円以上の資金を保有していることを残高証明書で確認できれば、申請を進められる場合があります。

今回の会社様についても、金融機関へ残高証明書の発行を依頼し、必要な金額以上の預金残高があることを確認しました。

財産的要件は、常勤役員等や営業所技術者等のような人的要件とは別に確認が必要となるため、申請準備の早い段階で直近決算書の内容を確認しておくことが重要です。

今回は、決算書だけでは要件を満たせないことが分かったため、残高証明書へ切り替えて対応し、財産的要件を整えました。

第6章 社会保険と雇用保険の加入状況も確認

建設業許可の申請では、人的要件や財産的要件だけでなく、社会保険等の加入状況についても確認が必要になります。

今回の会社様には、取締役2名と従業員1名が在籍していました。

そこで、会社として必要な社会保険の加入手続が行われていることを確認するとともに、従業員については雇用保険への加入状況も確認しました。

建設業許可の申請時には、会社の規模や在籍者の状況に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について適切に加入しているかを確認する必要があります。

今回については、社会保険、雇用保険ともに必要な加入が確認できたため、その点について大きな問題はありませんでした。

このように、建設業許可の新規申請では、常勤役員等や営業所技術者等の要件だけでなく、営業所、財産的要件、社会保険関係まで含めて、会社全体の状況を確認しながら申請準備を進めていく必要があります。

第7章 建設業許可取得後にみなし登録電気工事業者へ切替

必要な要件を確認し、電気工事業の一般建設業許可を取得した後は、電気工事業者登録についても手続きを行いました。

今回の会社様は、会社設立当初から登録電気工事業者として営業していましたが、建設業許可を取得したことにより、その後はみなし登録電気工事業者として手続きを進めることになります。

そこで、従来の登録電気工事業者の登録について廃業手続きを行い、続けてみなし登録電気工事業者の届出まで対応しました。

建設業許可を取得しただけでは、電気工事業法上の手続まで自動的に切り替わるわけではありません。

特に、もともと登録電気工事業者として営業していた会社が建設業許可を取得する場合には、許可取得後の電気工事業者としての区分も整理しておく必要があります。

今回は、建設業許可の新規申請だけで終わらせず、その後の登録電気工事業者の廃業と、みなし登録電気工事業者への切替まで一連で対応しました。

その結果、建設業許可と電気工事業者としての手続の両方を、現在の会社の状況に合わせて整えることができました。

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