【大臣許可】建設業許可の更新申請|営業所・技術者・必要書類の注意点

建設業大臣許可を受けている会社も、許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業許可を維持するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

大臣許可の更新では、

「本社だけ確認すればよいのか」

「従たる営業所の営業所技術者等も確認されるのか」

「都道府県知事許可の更新と何が違うのか」

といった疑問を持つ会社様も少なくありません。

結論から申し上げます。

建設業大臣許可の更新では、主たる営業所だけでなく、すべての従たる営業所について、所在地、許可業種、営業所技術者等、令3条使用人などの届出状況を確認する必要があります。

大臣許可は、2以上の都道府県に建設業の営業所を設けている会社が受ける許可です。

そのため、更新申請では会社全体の状況に加え、営業所ごとに建設業許可上の体制が維持されているかを整理します。

特に注意が必要なのは、許可期間中に従たる営業所の移転や廃止、許可業種の変更、営業所技術者等や令3条使用人の交代があった場合です。

これらの変更届が未提出となっている場合は、更新申請だけでは手続きが完了しません。

また、毎年の決算変更届や、役員、常勤役員等、社会保険などに関する届出状況も確認します。

営業所数が多い会社では、本社側で把握していない人事異動や営業所変更が生じていることもあるため、更新時には各営業所の現在の状況を一覧で確認しておく必要があります。

この記事では、建設業大臣許可の更新申請について、都道府県知事許可との違い、主たる営業所と従たる営業所の確認事項、営業所技術者等や令3条使用人、主な必要書類について解説します。

建設業許可の更新期限、必要書類、更新申請全体の流れについては、「【東京都】建設業許可の更新申請|期限・必要書類・30日前を過ぎた場合」もあわせてご確認ください。

第1章 建設業大臣許可も5年ごとに更新が必要

建設業大臣許可の有効期間は、都道府県知事許可と同じく5年間です。

引き続き建設業を営むためには、許可の有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

大臣許可であっても、更新申請をしないまま有効期間満了日を過ぎると、従前の建設業許可は失効します。

失効後に遅れて更新することはできず、再び許可を取得するためには、新規許可申請として手続きをやり直さなければなりません。

また、大臣許可の更新では、主たる営業所だけを確認すればよいわけではありません。

大臣許可は、2以上の都道府県に建設業の営業所を設けている会社が受ける許可です。

そのため、更新申請では、主たる営業所とすべての従たる営業所について、現在の所在地、許可業種、営業所技術者等、令3条使用人などの状況を確認します。

あわせて、前回の新規申請または更新申請以降、毎年の決算変更届や各種変更届が適切に提出されているかも整理します。

建設業大臣許可を受けている会社も、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届の提出期限、必要書類、未提出による影響については、「建設業許可の決算変更届(決算報告書)とは?提出期限・必要書類・出さないリスクを解説」で詳しく解説しています。

特に、許可期間中に次のような変更があった場合は注意が必要です。

・従たる営業所を新設、移転または廃止した

・営業所で取り扱う許可業種を変更した

・営業所技術者等が交代または退職した

・令3条使用人が変更した

・主たる営業所を変更した

これらの変更が未提出となっている場合は、更新申請書へ現在の内容を記載するだけでは足りません。

未提出となっている変更届を整理したうえで、更新申請を進める必要があります。

営業所数が多い会社では、本社で管理している許可情報と、各営業所の実際の人員や所在地が一致していないこともあります。

大臣許可の更新準備では、許可通知書や過去の申請書だけでなく、営業所ごとの現在の状況を一覧にして確認します。

第2章 大臣許可と都道府県知事許可の更新申請の違い

建設業大臣許可と都道府県知事許可では、許可の有効期間や更新期限の基本的な考え方は同じです。

一方で、更新申請で確認する範囲には違いがあります。

都道府県知事許可は、1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設けている場合に受ける許可です。

これに対して、大臣許可は、2以上の都道府県に建設業の営業所を設けている場合に受ける許可です。

そのため、大臣許可の更新では、主たる営業所だけでなく、すべての従たる営業所について現在の状況を確認します。

主に確認するのは、次の事項です。

・営業所の所在地

・営業所ごとの許可業種

・営業所技術者等の配置状況

・令3条使用人の配置状況

・営業所の新設、移転、廃止に関する届出

・営業所技術者等や令3条使用人の変更届

大臣許可では、同じ会社であっても、営業所ごとに取り扱う許可業種が異なることがあります。

例えば、主たる営業所では電気工事業と電気通信工事業を扱い、従たる営業所では電気工事業のみを扱うといったケースです。

この場合は、営業所ごとの許可業種に対応した営業所技術者等が配置されているかを確認します。

また、従たる営業所には、建設工事の請負契約を締結する権限を委任された令3条使用人を置くことがあります。

令3条使用人が退職または異動している場合は、後任者の選任と変更届の提出状況を確認します。

知事許可では営業所が1か所のみのケースも多いため、本店の状況を確認すれば足りることがあります。

一方、大臣許可では営業所数が多く、営業所ごとの人事異動や取扱業種の変更を本社が把握しきれていないこともあります。

更新申請書に現在の営業所情報を記載するだけでは、過去に発生した変更を届け出たことにはなりません。

従たる営業所の移転、廃止、許可業種の変更、営業所技術者等や令3条使用人の交代が未届となっている場合は、更新申請とは別に必要な変更届を整理します。

大臣許可の更新は、知事許可と比べて単に提出先が異なるだけではありません。

会社全体の許可内容と、各営業所の所在地、人員、許可業種が一致しているかを営業所単位で確認する点が、大きな違いです。

第3章 大臣許可の更新前に営業所と許可業種を確認する

建設業大臣許可の更新では、主たる営業所とすべての従たる営業所について、現在の所在地と許可業種を確認します。

大臣許可を受けた後に営業所を新設、移転、廃止している場合や、営業所で取り扱う許可業種を変更している場合は、所定の変更届が提出されていなければなりません。

更新申請書へ現在の営業所情報を記載するだけでは、過去に生じた変更を届け出たことにはなりません。

更新前には、前回の新規申請または更新申請の副本、提出済みの変更届、現在の社内体制を照合し、営業所ごとの情報が一致しているかを確認します。

主に確認するのは、次の事項です。

・主たる営業所と従たる営業所の所在地

・営業所の新設、移転、廃止の有無

・営業所ごとに取り扱う許可業種

・営業所技術者等の配置状況

・令3条使用人の配置状況

大臣許可では、会社が受けている許可業種を、すべての営業所で取り扱うとは限りません。

例えば、主たる営業所では電気工事業と電気通信工事業を取り扱い、従たる営業所では電気工事業だけを取り扱うことがあります。

この場合、従たる営業所には、電気工事業に対応する営業所技術者等を配置します。

従たる営業所で取り扱っていない電気通信工事業についてまで、営業所技術者等を置く必要はありません。

一方で、実際には従たる営業所で新たな許可業種を取り扱っているにもかかわらず、営業所の許可業種に関する変更届を提出していない場合は、そのまま更新申請を進めることはできません。

営業所で取り扱う許可業種を追加する場合は、その業種に対応する営業所技術者等を配置したうえで、必要な手続きを行います。

また、従たる営業所を移転または廃止している場合も、所在地変更や営業所廃止の届出が必要です。

営業所を廃止した場合は、その営業所に配置していた営業所技術者等や令3条使用人の取扱いも整理します。

大臣許可の更新前には、本社が把握している営業所一覧だけでなく、各営業所が現在どの許可業種を取り扱い、誰が営業所技術者等と令3条使用人になっているかを一覧で確認します。

営業所ごとの所在地、許可業種、人員配置に不一致がある場合は、未提出となっている変更届を整理したうえで更新申請へ反映します。

従たる営業所を新設または移転する場合は、その場所が建設業法上の営業所に該当するかも確認します。

建設業の営業所として認められる要件や判断基準については、「建設業許可における営業所とは?要件・判断基準を行政書士が解説(東京都基準)」をご確認ください。

第4章 大臣許可の更新で確認される常勤役員等と営業所技術者等

建設業大臣許可の更新では、会社全体の経営体制と、各営業所の技術者配置を分けて確認します。

常勤役員等は、主たる営業所において建設業の経営業務を管理する立場です。

建設業大臣許可の更新でも、会社全体として常勤役員等の要件を継続して満たしている必要があります。

常勤役員等に必要な経営業務経験や常勤性の確認については、「【東京都対応】常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を徹底解説」をご確認ください。

一方、営業所技術者等は、主たる営業所と従たる営業所のそれぞれについて、その営業所で取り扱う許可業種に対応して配置します。

そのため、大臣許可の更新前には、会社全体として常勤役員等の要件を維持しているかだけでなく、各営業所に必要な営業所技術者等が配置されているかを確認します。

主に確認するのは、次の事項です。

・常勤役員等が現在も在任し、常勤しているか

・営業所ごとの許可業種に対応する営業所技術者等が配置されているか

・営業所技術者等の資格や実務経験に変更がないか

・営業所技術者等の退職、異動、交代がなかったか

・従たる営業所の令3条使用人が現在も在任しているか

・人的要件に関する変更届が提出されているか

例えば、主たる営業所で電気工事業と電気通信工事業を取り扱い、従たる営業所で電気工事業のみを取り扱っている場合、従たる営業所には電気工事業に対応する営業所技術者等を配置します。

営業所技術者等が退職している場合は、後任者を配置し、必要な変更届を提出しなければなりません。

後任者が同じ会社に在籍していても、その人が当該営業所で常勤しているか、担当する許可業種の資格や実務経験を満たしているかを確認します。

また、主たる営業所から従たる営業所へ営業所技術者等を異動させた場合は、単なる社内人事異動では終わりません。

異動前後の営業所で、営業所技術者等の配置に空白が生じていないかを確認し、それぞれ必要な変更手続きを行います。

従たる営業所の令3条使用人についても同様です。

令3条使用人が退職または異動している場合は、後任者を選任し、変更届を提出します。

更新申請書に現在の人員を記載するだけでは、過去に発生した営業所技術者等や令3条使用人の変更を届け出たことにはなりません。

大臣許可では、複数の営業所に営業所技術者等や令3条使用人を配置しているため、本社側で変更を把握できていないケースもあります。

更新前には、各営業所の責任者や人事担当者にも確認し、許可上の配置と実際の勤務状況が一致しているかを整理します。

大臣許可の更新では、本社の役員や常勤役員等だけでなく、すべての営業所について、許可業種と営業所技術者等、令3条使用人の配置がつながっている状態にしておく必要があります。

第5章 建設業大臣許可の更新申請に必要な主な書類

建設業大臣許可の更新申請では、会社全体の情報に加え、主たる営業所と従たる営業所の状況を確認するための書類を提出します。

必要書類は、営業所数、許可業種、一般建設業・特定建設業の区分、前回申請後の変更内容などによって異なります。

主な書類は、次のとおりです。

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表

・営業所技術者等一覧表

・誓約書

・履歴事項全部証明書

・役員等に関する証明書類

・常勤役員等の常勤性を確認する資料

・営業所技術者等に関する確認資料

・令3条使用人に関する書類

・社会保険の加入状況を確認する資料

大臣許可では、営業所一覧表に主たる営業所とすべての従たる営業所を記載し、営業所ごとの所在地や許可業種を整理します。

営業所技術者等についても、各営業所で取り扱う許可業種との対応関係を確認します。

前回申請後に営業所技術者等の変更がなく、資格や実務経験に関する資料をすでに提出している場合は、更新時に改めて提出しない書類もあります。

一方、営業所技術者等や令3条使用人が交代している場合は、変更届の提出状況と、後任者に関する確認資料を準備します。

更新申請の準備では、提出書類だけでなく、次の資料も用意しておくと確認が進めやすくなります。

・前回の新規申請または更新申請の副本

・直近5年分の決算変更届の副本

・許可期間中に提出した各種変更届の副本

・現在の建設業許可通知書

・営業所ごとの人員配置を確認できる社内資料

大臣許可では、営業所数が多いほど、営業所の移転や人員変更に関する届出漏れが起こりやすくなります。

前回申請書や提出済みの変更届と、現在の営業所一覧、人員配置、許可業種を照合し、申請内容に不一致がない状態で更新申請を行います。

第6章 大臣許可の更新は営業所ごとの届出状況を確認する

建設業大臣許可の更新では、本社の許可情報だけでなく、すべての従たる営業所について届出状況を確認します。

営業所数が多い会社では、営業所の移転、人員の異動、取扱業種の変更などが、本社の建設業許可担当者へ共有されていないことがあります。

そのため、更新準備では、主たる営業所と従たる営業所ごとに、次の事項を一覧で整理します。

・営業所の所在地

・営業所で取り扱う許可業種

・営業所技術者等

・令3条使用人

・営業所や人員に関する変更届の提出状況

・社会保険の加入状況

前回の新規申請または更新申請後に変更があった場合は、登記や社内手続きが完了しているだけでは足りません。

建設業許可上の変更届が提出されているかを確認し、未提出となっている場合は、更新申請に先立って、または更新申請とあわせて整理します。

特に、営業所技術者等や令3条使用人の変更は、社内の人事異動だけで処理されていることがあります。

更新時に初めて届出漏れが判明すると、変更時期や後任者の要件確認に時間がかかることもあります。

大臣許可を安定して維持するためには、更新時だけでなく、営業所の移転や人員異動が生じた時点で、建設業許可上の届出が必要かを確認する体制が必要です。

当事務所では、建設業大臣許可の更新申請だけでなく、従たる営業所の変更、営業所技術者等や令3条使用人の変更、未提出届の整理にも対応しています。

大臣許可の更新期限が近づいている場合は、各営業所の現在の状況を確認し、許可内容と実態に相違がない状態で更新申請を進めます。

営業所や人員に関する未提出届の整理中に、許可満了日の30日前を過ぎていることが判明する場合もあります。

更新申請の30日前を過ぎた場合と許可満了後の違いについては、「【東京都】建設業許可の更新申請が30日前を過ぎた場合|まだ間に合う?」も参考にしてください。

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