増村行政書士事務所は、東京都の建設業許可に特化して15年。新規許可だけでなく、更新、決算変更届、変更届、経営事項審査まで継続してサポートしています。
電気工事業を営む会社様の場合、建設業許可の更新だけでなく、電気工事業者登録や、建設業許可を受けたことによるみなし登録に関する手続きもあわせて確認する必要があります。
特に、建設業許可の更新後には、電気工事業のみなし登録についても変更手続きが必要となる場合があります。
「建設業許可の更新が終わったから、電気工事業関係の手続きもすべて完了した」と考えてしまうと、みなし登録側の変更手続きを見落としてしまう可能性があります。
今回は、東京都知事許可・一般建設業許可を受けている電気工事業・管工事業の会社様について、建設業許可の更新と、建設業許可更新に伴うみなし登録の変更手続きまで対応した事例をご紹介します。
この会社様は、もともと他の事務所からの切替えで、営業所技術者の交代手続きから当事務所で対応を開始しました。
その後、決算変更届を継続してご依頼いただき、今回は建設業許可の更新と電気工事業のみなし登録変更まで一連で対応しました。
この記事では、電気工事業者が建設業許可を更新する際に注意したい、みなし登録変更との関係や、継続的に許可を管理する重要性について解説します。
第1章 ご相談・受任の経緯
今回ご紹介するのは、東京都知事許可・一般建設業許可を受けている電気工事業・管工事業の会社様の事例です。
当初は、他の事務所からの切替えにより、営業所技術者の交代手続きについてご相談いただきました。
建設業許可では、営業所技術者が退職した場合や、別の技術者へ交代する場合、要件を満たす後任者を配置したうえで、必要な変更届出書を提出する必要があります。
営業所技術者は、許可を受けている業種ごとに必要となる重要な要件です。
そのため、単に社内で担当者を変更すればよいというものではなく、後任者が電気工事業や管工事業の営業所技術者として要件を満たしているかを確認する必要があります。
当事務所では、まず営業所技術者の交代に関する要件確認と変更届出書の作成・提出を対応しました。
その後、毎年の決算変更届についても継続してご依頼いただくようになり、建設業許可の維持管理を継続的にサポートしてきました。
建設業許可は、変更届を一度提出して終わりではありません。
毎事業年度終了後の決算変更届、役員や営業所に変更があった場合の変更届出書、5年ごとの更新申請など、継続的な管理が必要です。
今回の会社様についても、営業所技術者変更後、決算変更届を継続して対応し、今年は建設業許可の更新時期を迎えました。
そこで、東京都知事許可・一般建設業許可の電気工事業と管工事業について更新申請を行い、あわせて電気工事業のみなし登録変更手続きまで対応することになりました。
次に、最初に対応した営業所技術者の交代手続きについてご紹介します。
第2章 営業所技術者の交代から対応を開始
当事務所で最初に対応したのは、営業所技術者の交代手続きでした。
建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けている業種に対応する営業所技術者を配置する必要があります。
今回の会社様は、電気工事業と管工事業の建設業許可を受けていたため、それぞれの業種について営業所技術者の要件を確認する必要がありました。
営業所技術者を変更する場合、後任者が許可業種に対応する資格や実務経験を有しているかを確認します。
資格で要件を満たす場合には、資格証や合格証明書などを確認します。
実務経験で要件を満たす場合には、過去の工事実績や請求書、契約書、注文書、通帳など、実務経験を証明する資料が必要になることがあります。
また、営業所技術者は単に資格や経験があればよいというものではありません。
申請会社の営業所に常勤していることも必要です。
そのため、後任者については、資格や実務経験だけでなく、申請会社での常勤性も確認したうえで手続きを進める必要があります。
営業所技術者の交代は、建設業許可の維持に関わる重要な変更です。
後任者の要件確認が不十分なまま手続きを進めてしまうと、許可要件を満たしていない状態となる可能性があります。
今回の会社様についても、他の事務所からの切替え後、まず営業所技術者の要件を確認し、必要な変更届出書の作成・提出を行いました。
その後、毎年の決算変更届についても継続してご依頼いただくようになり、建設業許可の維持管理を継続してサポートする流れとなりました。
次に、決算変更届を継続して対応してきた経緯についてご紹介します。
第3章 決算変更届を継続して受任
営業所技術者の交代手続きが完了した後、毎年の決算変更届についても継続してご依頼いただくようになりました。
建設業許可を受けている会社は、毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届は、単に決算書を提出するだけの手続きではありません。
その事業年度に行った工事内容を整理し、工事経歴書を作成し、直近の財務内容を建設業許可上の様式に合わせて届け出る手続きです。
電気工事業や管工事業の許可を受けている会社では、工事の内容がどの業種に該当するかを確認しながら、工事経歴書を作成する必要があります。
例えば、電気設備工事、配線工事、空調設備工事、配管工事など、工事内容によって電気工事業と管工事業のどちらに整理するかを確認する場面があります。
工事経歴書の整理が不十分だと、更新申請や将来の業種追加、経営事項審査を検討する際に影響することがあります。
そのため、決算変更届は毎年の義務として提出するだけでなく、建設業許可を継続して維持していくための重要な管理手続きといえます。
今回の会社様についても、営業所技術者変更後、毎年の決算変更届を継続して対応してきました。
その結果、更新申請の時期を迎えた際にも、過去の決算変更届の提出状況や工事経歴書の内容を確認しながら、スムーズに更新準備を進めることができました。
建設業許可の更新申請では、過去の決算変更届が提出されているかどうかが重要になります。
決算変更届が未提出のままになっていると、更新申請の前に未提出分を整理する必要があり、準備に時間がかかることがあります。
継続して決算変更届を提出しておくことで、更新時に慌てることなく、許可の維持管理を進めることができます。
次に、今回対応した建設業許可の更新手続きについてご紹介します。
第4章 建設業許可の更新手続き
今回の会社様は、東京都知事許可・一般建設業許可として、電気工事業と管工事業の許可を受けていました。
建設業許可は5年ごとに更新を受ける必要があります。
更新期限を過ぎてしまうと、許可は失効してしまい、あとから同じ許可番号を復活させることはできません。
そのため、更新時期が近づいた段階で、必要書類や過去の届出状況を確認し、余裕をもって準備を進めることが重要です。
建設業許可の更新申請では、現在も許可要件を満たしているかを確認します。
具体的には、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況などを確認します。
今回の会社様についても、更新申請にあたり、現在の役員構成、営業所技術者の配置、営業所の状況、社会保険関係資料などを確認しました。
また、毎年の決算変更届が継続して提出されているかも重要な確認事項です。
今回の会社様は、営業所技術者の交代手続き後も、毎年の決算変更届を継続してご依頼いただいていました。
そのため、更新申請の時点で過去の決算変更届の提出状況を確認しやすく、スムーズに更新手続きを進めることができました。
電気工事業と管工事業のように複数業種の許可を受けている場合には、各業種について営業所技術者の要件を確認する必要があります。
また、許可業種ごとの工事経歴や今後の受注予定も意識しながら、許可を継続して維持していくことが大切です。
当事務所では、必要書類の確認、申請書類の作成、東京都への更新申請まで一連で対応しました。
その結果、東京都知事許可・一般建設業許可の電気工事業と管工事業について、無事に更新手続きが完了しました。
ただし、電気工事業者の場合は、建設業許可の更新が完了しただけで、関連する手続きがすべて終わるとは限りません。
次に、建設業許可更新に伴う電気工事業のみなし登録変更についてご紹介します。
第5章 建設業許可更新に伴うみなし登録の変更手続き
電気工事業を営む会社様の場合、建設業許可の手続きとは別に、電気工事業者登録に関する手続きも確認する必要があります。
電気工事業について建設業許可を受けている会社は、電気工事業者として「みなし登録」を受けて営業しているケースがあります。
このみなし登録は、建設業許可と関係する手続きですが、建設業許可の更新を行えば自動的にすべての手続きが完了するわけではありません。
建設業許可の更新により、許可番号や許可年月日、有効期間などの情報に変更が生じるため、みなし登録側でも変更手続きが必要になります。
今回の会社様についても、東京都知事許可・一般建設業許可の電気工事業と管工事業の更新が完了した後、電気工事業のみなし登録について変更手続きを行いました。
建設業許可の更新だけを見ていると、このみなし登録の変更手続きを見落としてしまうことがあります。
特に、電気工事業と管工事業のように複数の許可業種を持っている会社様では、建設業許可の更新手続きに意識が向きやすく、電気工事業者登録側の確認が後回しになることがあります。
しかし、電気工事業を継続して営むためには、建設業許可だけでなく、電気工事業者登録やみなし登録の状態も正しく管理しておくことが大切です。
今回のケースでは、建設業許可更新後の許可情報を確認し、みなし登録に関する変更書類を作成して提出しました。
これにより、建設業許可の更新手続きだけでなく、電気工事業に関する関連手続きまで一連で完了することができました。
電気工事業者様の場合は、建設業許可の更新が終わった段階で安心してしまうのではなく、みなし登録について変更が必要かどうかを必ず確認することをおすすめします。
次に、建設業許可と電気工事業登録を一体で管理する重要性について解説します。
第6章 建設業許可と電気工事業登録を一体で管理する重要性
電気工事業を営む会社様の場合、建設業許可と電気工事業登録を分けて考えすぎると、必要な手続きを見落としてしまうことがあります。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。
一方で、電気工事業登録は、電気工事業を営むための手続きです。
電気工事業について建設業許可を受けている会社様は、みなし登録として電気工事業を営んでいるケースがありますが、建設業許可側で変更や更新があった場合には、電気工事業登録側でも確認が必要になります。
今回の会社様のように、建設業許可の更新後にみなし登録の変更手続きを行うケースは、その典型例です。
建設業許可の更新申請が完了すると、許可の有効期間などが変わります。
その情報は、電気工事業のみなし登録にも関係します。
そのため、建設業許可の更新が完了した後は、みなし登録について変更手続きが必要かどうかを確認しなければなりません。
電気工事業者様の場合、建設業許可の手続きだけを管理していると、電気工事業登録側の手続きが抜けてしまうことがあります。
反対に、電気工事業登録だけを見ていても、建設業許可の更新期限や決算変更届、営業所技術者の変更などを見落としてしまう可能性があります。
そのため、電気工事業者様については、建設業許可と電気工事業登録を一体で管理することが重要です。
特に確認しておきたいのは、次のような場面です。
・建設業許可を更新したとき
・建設業許可の業種を追加したとき
・営業所を移転したとき
・営業所技術者を変更したとき
・主任電気工事士や備付器具に変更があったとき
・法人の代表者や役員に変更があったとき
これらの変更があった場合、建設業許可側だけでなく、電気工事業登録やみなし登録側でも手続きが必要になることがあります。
どちらか一方の手続きだけで完了したと思っていると、後から変更漏れが判明する可能性があります。
今回の会社様については、営業所技術者の交代、毎年の決算変更届、建設業許可の更新、みなし登録の変更まで、継続して確認することができました。
そのため、建設業許可と電気工事業に関する手続きをまとめて整理し、必要な手続きを順番に進めることができました。
電気工事業者様にとって重要なのは、建設業許可の更新期限だけを管理することではありません。
建設業許可と電気工事業登録の両方を確認し、変更があったときにどの手続きが必要になるのかを早めに判断することです。
許可や登録の管理を一体で行うことで、手続き漏れを防ぎ、安心して電気工事業を継続することができます。
次に、同じような電気工事業者様が注意すべき点を整理します。
まとめ
電気工事業を営む会社様の場合、建設業許可の更新だけで手続きがすべて完了するとは限りません。
電気工事業について建設業許可を受けている会社様は、みなし登録として電気工事業を営んでいるケースがあります。
この場合、建設業許可の更新により許可年月日や有効期間などが変わるため、電気工事業のみなし登録についても変更手続きが必要になることがあります。
今回の会社様は、もともと他の事務所からの切替えにより、営業所技術者の交代手続きから当事務所で対応を開始しました。
その後、毎年の決算変更届を継続してご依頼いただき、今回は東京都知事許可・一般建設業許可の電気工事業と管工事業について更新手続きを行いました。
さらに、建設業許可の更新後には、電気工事業のみなし登録変更手続きもあわせて対応しました。
このように、電気工事業者様の場合は、建設業許可と電気工事業登録を一体で管理することが重要です。
建設業許可側で営業所技術者の変更、更新、営業所移転、役員変更などがあった場合には、電気工事業登録やみなし登録側でも手続きが必要になるかを確認しなければなりません。
建設業許可の手続きだけを見ていると、電気工事業登録側の変更を見落としてしまう可能性があります。
反対に、電気工事業登録だけを見ていても、建設業許可の更新期限や決算変更届、変更届出書の管理が不十分になることがあります。
許可や登録を安定して維持するためには、それぞれの制度を別々に考えるのではなく、会社全体の許認可管理として整理しておくことが大切です。
当事務所では、東京都の建設業許可更新、決算変更届、営業所技術者の変更届、電気工事業のみなし登録変更手続きまで継続して対応しております。
建設業許可の更新時期を迎える電気工事業者様や、みなし登録の変更手続きが必要か分からない会社様は、お気軽にご相談ください。









