第二種電気工事士で営業所技術者になれる?建設業許可(電気工事業)の要件を解説

電気工事業の建設業許可について調べていると、「第二種電気工事士の資格があれば建設業許可を取得できる」といった説明を目にすることがあります。

しかし、実際には第二種電気工事士の資格を保有しているだけでは建設業許可を取得することはできません。

電気工事業の建設業許可を取得するためには、営業所技術者の要件を満たす必要があり、第二種電気工事士の場合は資格取得後の実務経験も求められます。

また、個人事業主から法人成りしたケースや、登録電気工事業者として営業していたケースでは、実務経験の証明方法が重要なポイントになることもあります。

この記事では、第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件や実務経験の考え方、登録電気工事業者との関係について、東京都の建設業許可申請を前提に解説します。

第二種電気工事士だけでは建設業許可は取得できない

電気工事業の建設業許可について、「第二種電気工事士の資格を持っているので許可を取得できますか?」というご相談をいただくことがあります。

しかし、第二種電気工事士の資格を保有しているだけでは建設業許可を取得することはできません。

建設業許可を取得するためには、常勤役員等、営業所技術者、財産的要件、営業所要件など、複数の要件を満たす必要があります。

その中でも電気工事業の場合は、営業所技術者の要件が重要なポイントとなります。

第二種電気工事士は営業所技術者となるための資格の一つですが、資格取得だけで要件を満たすわけではありません。資格取得後に一定期間の実務経験が必要となるためです。

また、実務経験があったとしても、その経験を客観的な資料によって証明できなければ建設業許可申請では認められません。

そのため、第二種電気工事士の資格を保有している方が建設業許可を取得する場合には、資格取得時期や実務経験の内容、実務経験を積んだ事業者の状況などを確認しながら準備を進める必要があります。

まずは営業所技術者とはどのような立場の技術者なのかを確認していきましょう。

営業所技術者とは

営業所技術者とは、営業所に常勤し、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える技術者のことをいいます。

建設業許可を取得するためには、許可を受けようとする業種ごとに営業所技術者を配置しなければなりません。

例えば、電気工事業の建設業許可を取得する場合は、電気工事業の営業所技術者が必要となります。

営業所技術者は単なる名義上の存在ではなく、営業所に常勤し、工事に関する技術的な管理を行うことが求められます。そのため、他社の営業所技術者との兼任は原則として認められません。

営業所技術者になるためには、一定の国家資格を保有しているか、または定められた実務経験を有している必要があります。

電気工事業の場合は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気工事施工管理技士などの資格を活用して営業所技術者となるケースが多く見られます。

ただし、第二種電気工事士については資格を取得しただけでは営業所技術者になることはできません。資格取得後の実務経験も必要となるため、資格の種類によって要件が異なる点に注意が必要です。

次に、第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件について詳しく見ていきます。

第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件

第二種電気工事士は、電気工事業の営業所技術者となるための資格の一つです。

しかし、第二種電気工事士の場合は資格を取得しただけでは営業所技術者になることはできません。

建設業許可において営業所技術者として認められるためには、第二種電気工事士の資格取得後に3年以上の実務経験が必要となります。

この実務経験については、原則として登録電気工事業者として営業している事業者のもとで電気工事に従事していた経験が実務経験として認められます。

例えば、登録電気工事業者である勤務先に従業員として勤務していた場合や、自ら登録電気工事業者として営業していた場合などが該当します。

また、実務経験として認められるためには、実際に電気工事に従事していたことを証明する必要があります。

例えば、

・住宅や店舗の配線工事

・照明設備工事

・コンセント設置工事

・受変電設備工事

・動力設備工事

などは電気工事業の実務経験として認められる可能性があります。

一方で、営業活動や事務作業のみを行っていた場合は実務経験として認められません。

さらに重要なのが、実務経験をどのように証明するかです。

建設業許可申請では、「経験があります」という説明だけでは足りません。

請求書、契約書、注文書、通帳などの資料をもとに、実際に電気工事へ従事していたことを客観的に説明する必要があります。

特に東京都では、実務経験証明について詳細な確認が行われることもあるため、早い段階から資料を整理しておくことが大切です。

次に、第二種電気工事士の実務経験証明において重要となる登録電気工事業者との関係について解説します。

登録電気工事業者との関係

第二種電気工事士の資格を活用して営業所技術者となる場合、登録電気工事業者との関係が重要になることがあります。

電気工事士法では、一般用電気工作物等の電気工事を業として行う場合、原則として登録電気工事業者登録が必要とされています。

そのため、第二種電気工事士として実務経験を積んだ場合、その経験が登録電気工事業者のもとで行われたものであるかが確認されるケースがあります。

例えば、

・勤務先が登録電気工事業者だった

・個人事業主として登録電気工事業者登録を行っていた

・法人成り後も登録電気工事業者登録を継続していた

といった場合には、登録状況を確認できる資料が実務経験証明の裏付け資料となることがあります。

実際の申請では、登録電気工事業者登録通知書だけでなく、過去の変更届出書や廃業届出書などが必要になるケースもあります。

また、個人事業主から法人化している場合は、

父親の個人事業

本人の個人事業

法人

というように事業の承継が行われていることもあります。

このような場合には、各時期において誰が登録電気工事業者であったのかを整理しながら実務経験を説明していく必要があります。

電気工事業の建設業許可申請では、「第二種電気工事士を持っているか」だけでなく、「どのような環境で実務経験を積んだのか」も重要な確認ポイントとなります。

そのため、登録電気工事業者登録に関する資料は、建設業許可の取得を検討し始めた段階で確認しておくことをおすすめします。

次に、個人事業主から法人化した場合の実務経験証明について解説します。

個人事業主から法人化した場合の注意点

電気工事業では、個人事業主として事業を開始し、その後に法人成りするケースが少なくありません。

建設業許可申請においても、個人事業主時代の実務経験を活用して営業所技術者の要件を満たすことができる場合があります。

しかし、個人事業主から法人化している場合には、実務経験をどのように証明するかが重要になります。

例えば、

・個人事業主時代の請求書

・通帳

・確定申告書

・登録電気工事業者登録に関する資料

などが残っていなければ、経験年数を客観的に説明することが難しくなる場合があります。

また、法人設立後の経験だけでは実務経験年数が不足する場合でも、個人事業主時代の経験を通算することで要件を満たせるケースがあります。

そのため、建設業許可の取得を検討する際は、法人設立後の資料だけでなく、個人事業主時代の資料についても確認することが大切です。

特に事業承継を伴うケースでは、

父親の個人事業で従業員として勤務

本人が個人事業主として独立

法人設立

という流れになっていることもあります。

このような場合は、それぞれの期間においてどのような立場で電気工事に従事していたのかを整理しながら実務経験を証明していくことになります。

実際の申請では、勤務実態や常勤性を確認するために、確定申告書などの追加資料が必要となることもあります。

個人事業主から法人化しているケースでは、経験そのものよりも、その経験を裏付ける資料が残っているかどうかが許可取得の重要なポイントとなります。

次に、実務経験証明でよくある失敗について解説します。

実務経験証明でよくある失敗

第二種電気工事士の資格を保有していても、実務経験を適切に証明できなければ営業所技術者として認められない場合があります。

実際のご相談でも、実務経験そのものは十分にあるものの、証明資料の不足によって申請が難しくなるケースがあります。

特に多いのが、請求書や契約書などの資料を保管していないケースです。

電気工事業では比較的小規模な工事を数多く受注していることも少なくありません。

そのため、「工事は行っていたが資料が残っていない」という状況になることがあります。

また、資料は残っていても工事内容が分からないケースもあります。

例えば請求書の摘要欄に「工事代一式」とだけ記載されている場合、その工事が電気工事であることを説明できないことがあります。

さらに、個人事業主時代の資料を廃棄してしまっているケースも少なくありません。

法人化から年数が経過している場合、個人事業主時代の請求書や通帳、確定申告書などが残っておらず、経験年数を証明できなくなることがあります。

第二種電気工事士の場合は資格取得後の実務経験が必要となるため、

・資格取得時期

・実務経験期間

・工事内容

・登録電気工事業者との関係

を時系列で整理することも重要です。

これらの情報に矛盾があると、追加資料の提出を求められることがあります。

建設業許可の取得を検討している場合は、請求書や契約書、注文書、通帳、確定申告書などの資料をできるだけ保管しておくことをおすすめします。

特に個人事業主から法人化している場合は、個人事業主時代の資料が後から重要になることもあります。

次に、実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可を取得した事例をご紹介します。

実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可を取得した事例

ここまで、第二種電気工事士で営業所技術者となるための要件や、登録電気工事業者との関係、実務経験証明で注意すべきポイントについて解説してきました。

実際に当事務所でも、第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可(電気工事業)を取得した事例があります。

ご依頼いただいたのは東京都町田市で電気工事業を営む会社様です。

お客様は、父親が営む登録電気工事業者のもとで従業員として勤務していた時期に第二種電気工事士を取得し、その後はご自身が個人事業主として登録電気工事業者登録を行い、さらに法人成り後も法人名義で登録電気工事業者登録を継続していました。

電気工事業の経験そのものは十分にありましたが、

・父親のもとで勤務していた期間をどのように証明するか

・第二種電気工事士取得後の実務経験年数をどのように整理するか

・登録電気工事業者としての経歴をどのように説明するか

が主な論点となりました。

そこで東京都へ事前確認を行い、必要となる資料を整理したうえで申請準備を進めました。

実務経験証明では、約5年2か月分の請求書と通帳を確認しながら工事内容を精査しました。

一件あたりの請負金額が比較的小規模な工事も多かったため、複数の請求書や入金記録を組み合わせながら実務経験として説明できるよう整理を行いました。

また、父親のもとで勤務していた期間については、確定申告書などの資料も収集し、常勤性や勤務実態を確認できるよう準備しました。

その結果、令和8年4月に東京都へ建設業許可申請を行い、令和8年5月中旬に一般建設業許可(電気工事業)を取得することができました。

第二種電気工事士の資格を活用した建設業許可申請では、実務経験の内容だけでなく、その経験を裏付ける資料の整理が重要になります。

個人事業主から法人化している場合や、親族が営む事業所で経験を積んでいる場合でも、資料を適切に整理することで許可取得が可能となるケースがあります。

まとめ

第二種電気工事士の資格を保有している場合でも、その資格だけで電気工事業の建設業許可を取得できるわけではありません。

営業所技術者となるためには、資格取得後の実務経験が必要となり、その実務経験を客観的な資料によって証明することが求められます。

また、個人事業主から法人化している場合や、登録電気工事業者として営業していた経歴がある場合には、過去の請求書や通帳、確定申告書、登録電気工事業者に関する資料などが重要になることがあります。

実務経験自体は十分にあるにもかかわらず、証明資料の整理ができていないために申請準備に時間がかかるケースも少なくありません。

そのため、建設業許可の取得を検討している場合は、早い段階で必要資料を確認し、実務経験をどのように証明するかを整理しておくことが大切です。

なお、当事務所では実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可(電気工事業)を取得した事例があります。

個人事業主から法人化したケースについては、以下の記事でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

→ 【解決事例】東京都町田市の電気工事業者様|第二種電気工事士の実務経験を証明して建設業許可(電気工事業)を取得した事例

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