【解決事例】東京都町田市の電気工事業者様|第二種電気工事士の実務経験を証明して建設業許可(電気工事業)を取得した事例

東京都町田市で電気工事業を営む会社様より、建設業許可(電気工事業)の新規取得についてご依頼をいただきました。

今回のお客様は、個人事業主として電気工事業を営んだ後に法人を設立し、まだ第一期決算期未到来の会社様です。

これまで登録電気工事業者として営業していましたが、元請会社から500万円を超える工事を依頼される可能性が出てきたことから、建設業許可の取得を検討されていました。

電気工事業の建設業許可では、営業所技術者の要件確認が重要になります。

特に第二種電気工事士資格を利用する場合には、資格取得後の実務経験や、その実務経験を積んだ環境について慎重な確認が必要です。

今回は、個人事業主時代からの実績を活用しながら、建設業許可(電気工事業)を取得した事例をご紹介いたします。

ご相談時の状況

お問い合わせをいただいたのは令和8年2月でした。

お客様は現在の会社を設立する以前から電気工事業に従事しており、長年にわたり現場経験を積んでいました。

もともとはお父様が個人事業主として登録電気工事業者登録を行っており、その事業所で従業員として勤務していました。

その勤務期間中に第二種電気工事士資格を取得し、電気工事業の経験を積まれていました。

その後、お父様から事業を引き継ぐ形でご自身が個人事業主として登録電気工事業者登録を行い、さらに法人成りを行って法人名義で登録電気工事業者登録を継続していました。

電気工事業の経験自体は十分にあるものの、

・第二種電気工事士資格で営業所技術者になれるのか

・父親のもとで働いていた期間を実務経験として利用できるのか

・個人事業主時代の経験をどのように証明するのか

といった点に不安を抱えておられました。

また、常勤役員等については問題なく要件を満たしていると考えられましたが、営業所技術者の要件については慎重な確認が必要な状況でした。

建設業許可の要件確認

まずは建設業許可の基本要件を確認しました。

常勤役員等の要件

代表取締役はお父様の事業所での勤務期間を含めると、6年以上にわたり電気工事業に従事していました。

その後も個人事業主として事業を継続し、法人設立後も代表取締役として経営に携わっていたことから、常勤役員等の要件については問題なく満たしていると判断しました。

財産的要件

直近決算書を確認したところ、一般建設業許可の財産的要件についても問題なく満たしていました。

追加の資金調達等は必要ありませんでした。

営業所要件

営業所は自宅敷地内にある別棟の事務所を使用していました。

登記上の本店所在地とも一致しており、事務机や電話、パソコンなど営業所として必要な設備も整っていました。

そのため営業所要件についても問題はありませんでした。

最大の論点は営業所技術者

今回の案件で最も重要だったのは営業所技術者の要件確認でした。

電気工事業の場合、営業所技術者として認められるためには資格要件を満たす必要があります。

お客様は第二種電気工事士資格を保有していましたが、第二種電気工事士資格だけで直ちに営業所技術者になれるわけではありません。

資格取得後の実務経験が必要になります。

さらに、その実務経験についても適切に証明しなければなりません。

今回のお客様の場合、

・父親の登録電気工事業者のもとで従業員として勤務

・その期間中に第二種電気工事士を取得

・その後は自身の個人事業として登録電気工事業者登録

・さらに法人化後も登録電気工事業者登録を継続

という経歴でした。

実務経験そのものは十分にあると考えられましたが、どの資料を用いて説明するかが重要なポイントでした。

東京都への事前確認

今回の案件では申請前に東京都へ事前確認を行いました。

確認した内容は主に二点です。

一つ目は、お父様のもとで勤務していた期間についてです。

従業員として勤務していた事実や常勤性をどのような資料で確認する必要があるのかを確認しました。

その結果、お父様の確定申告書などの資料が必要になることが分かりました。

二つ目は登録電気工事業者登録に関する資料です。

過去の登録電気工事業者登録に関する変更届出書等についても確認が必要であることが分かりました。

事前に論点を整理できたことで、申請後に追加資料を求められるリスクを減らすことができました。

実務経験証明で苦労した点

実務経験証明については、請求書と通帳を用いて約5年2か月分の工事実績を整理しました。

ただし、今回の案件では一件ごとの請負金額が比較的小さい工事が多くありました。

そのため、一枚の請求書だけでは工事内容が十分に分からないケースもあり、複数の請求書を組み合わせながら実績を整理する必要がありました。

また、請求書だけではなく通帳の入金記録とも照合し、実際に工事を請け負っていた事実を確認しました。

工事内容についても一件ずつ確認し、電気工事業の実務経験として説明可能かを検討しました。

実務経験証明では、単に資料が残っているだけでは不十分です。

その資料から建設業許可上必要な内容を読み取り、経験年数として整理する作業が重要になります。

今回は資料が比較的しっかり保管されていたため、大きな問題なく整理を進めることができました。

結果

令和8年2月にお問い合わせをいただき、資料収集や要件確認を進めた後、令和8年4月に東京都へ建設業許可申請を行いました。

その結果、令和8年5月中旬に一般建設業許可(電気工事業)を取得することができました。

ご相談から許可取得まで約3か月というスケジュールでした。

同じようなケースでお悩みの方へ

電気工事業の建設業許可申請では、第二種電気工事士資格を保有しているだけでは営業所技術者として認められない場合があります。

資格取得後の実務経験や、どのような環境で経験を積んだのかを確認する必要があります。

また、個人事業主から法人化している場合には、個人時代の経験をどのように証明するかが重要になります。

今回のように、登録電気工事業者登録を行いながら事業を継続しているケースでは、過去の登録資料や請求書、通帳などが重要な証明資料になることがあります。

当事務所では、実務経験証明資料の確認から東京都への申請まで対応しております。

電気工事業の建設業許可取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

なお、今回のお客様については、建設業許可取得後に登録電気工事業者登録を廃業し、みなし電気工事業者としての届出を行う予定です。

建設業許可取得後も必要な手続きがありますので、許可取得後の運用まで含めてサポートを行ってまいります。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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