東京都葛飾区の電気工事業者向け|建設業許可(一般)取得の要件・流れを行政書士が解説

東京都葛飾区で電気工事業を営む個人事業主・法人の方へ。

電気工事業の建設業許可を検討するとき、まず確認したいのは「自社が許可要件を満たしているか」という点です。

例えば、次のような場合です。

  • 元請会社から建設業許可の取得を求められた
  • これまで500万円未満の工事が中心だったが、今後は大きな工事を受注したい
  • 第一種・第二種電気工事士の資格を持っているが、営業所技術者等の要件を満たすか分からない
  • 社長自身の経営経験を証明できるか不安がある
  • 電気工事業者登録は済ませているが、建設業許可との違いが分からない

葛飾区の青戸、亀有、金町、新小岩などに営業所を置く電気工事業者が東京都知事許可を申請する場合も、基本となる許可要件は東京都内の他の区と共通です。

その一方、個々の会社によって、経営経験、技術者の資格、過去の工事実績、営業所の使用状況などは異なります。

そのため、一般的な許可要件を知るだけでなく、自社がどの資料で要件を証明できるかを整理することが重要です。

この記事では、葛飾区の電気工事業者に向けて、建設業許可(東京都知事許可・一般)の取得に必要な確認事項、申請前の準備、よくある注意点を解説します。

許可が取れるか判断できない場合は、保有資格、経営経験、過去の工事資料を確認するところから始めましょう。

第1章|葛飾区の電気工事業者が建設業許可を取得する理由

葛飾区で電気工事業を営んでいる事業者にとって、建設業許可の取得は、今後の受注機会を広げるための重要な選択肢です。

現在は住宅や店舗の小規模な電気工事を中心に請け負っていても、取引先から建設業許可の取得を求められたり、より大きな工事の依頼を受けたりすることがあります。

例えば、次のような場合には、建設業許可の取得を検討する必要があります。

  • 元請会社から建設業許可の取得を求められている
  • 集合住宅や店舗などの電気設備改修工事を一括して受注したい
  • これまでより請負金額の大きな電気工事に対応したい
  • 新しい元請会社や法人との取引を増やしたい
  • 将来的に公共工事への参入を検討している

電気工事業の建設業許可を取得することで、軽微な建設工事の範囲を超える電気工事を適法に請け負えるようになります。

また、取引先が建設業許可を発注条件としている場合には、許可を取得することで取引の対象となる可能性があります。

ただし、建設業許可を取得するには、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たさなければなりません。

そのため、許可の取得を検討する際には、今後受注したい工事の内容だけでなく、自社の経営体制や技術者の状況を確認することが重要です。

次章では、電気工事業に該当する工事の内容や、建設業許可が必要となる請負金額について解説します。

第2章|電気工事業の業種特性と建設業許可の実務ポイント

電気工事業は、発電設備、変電設備、送配電設備、建物内の電気設備などを設置する工事を対象とする建設業の一業種です。

具体的には、次のような工事が該当します。

  • 屋内配線工事
  • 照明設備工事
  • コンセントや分電盤の設置・交換工事
  • 動力設備工事
  • 受変電設備工事
  • 幹線設備工事

葛飾区で住宅、店舗、事務所などの電気設備工事を請け負っている事業者も、今後の受注内容や請負金額によっては、電気工事業の建設業許可が必要になります。

特に確認しておきたいのは、現在の工事内容が電気工事業に該当するか、500万円以上(税込)の工事を請け負う予定があるか、建設業許可と電気工事業者登録の違いを理解しているかという3点です。

電気通信工事業との違いに注意

電気工事業と混同しやすい業種に、電気通信工事業があります。

電気工事業は、主に電力の供給・使用に関する設備工事を対象とします。一方、電気通信工事業は、主に情報通信設備に関する工事を対象とします。

例えば、屋内配線や照明設備の工事と、LAN設備や電話設備の工事では、建設業許可上の業種区分が異なる場合があります。

両方の設備工事を請け負っている場合には、実際の施工内容、契約書、見積書などを確認し、取得すべき許可業種を整理する必要があります。

電気工事業者登録と建設業許可は別の制度

電気工事業では、建設業法に基づく建設業許可のほかに、電気工事業法に基づく登録・届出制度があります。

両者は目的が異なり、電気工事業者登録を受けているだけでは、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことはできません。

また、建設業許可を取得した場合でも、電気工事業法に基づく手続きが不要になるわけではありません。施工する電気工事の種類や事業形態に応じて、必要な手続きを確認する必要があります。

建設業許可と電気工事業者登録の違い、対象となる工事、許可取得の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

電気工事業の建設業許可と電気工事業者登録の違い・取得要件を詳しく見る

営業所技術者等の資格も確認が必要

電気工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。

第一種電気工事士、第二種電気工事士、電気工事施工管理技士などの資格が関係しますが、保有資格によって必要な実務経験などの条件が異なります。

また、資格や実務経験だけでなく、営業所における常勤性などの要件も確認しなければなりません。

営業所技術者等の資格要件と証明資料については、第5章で確認します。

建設業許可が必要となる請負金額の確認

電気工事業では、原則として1件の請負代金が500万円以上(税込)となる工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

請負金額を判断する際には、次の点に注意してください。

・消費税を含めた金額で判断する
・正当な理由なく工事を分割契約しても、同一工事と認められる場合は合算して判断される
・注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費も含めて判断する
・追加工事や契約変更によって請負金額が500万円以上(税込)となる見込みが生じた場合は、契約変更前に建設業許可の要否を確認する

また、500万円未満の工事のみを請け負う場合でも、元請会社や取引先の基準によって建設業許可の取得を求められることがあります。

今後、受注する工事の規模が大きくなる予定がある場合は、契約前に許可の必要性を確認しておくことが重要です。

葛飾区の電気工事業者が申請前に確認したいこと

葛飾区に営業所を置く電気工事業者が建設業許可の取得を検討する場合、次の事項を整理しておくと、申請の準備を進めやすくなります。

  • 現在請け負っている工事の内容
  • 今後受注する予定の工事と請負金額
  • 電気工事業法に基づく登録・届出の状況
  • 営業所技術者等の候補者と保有資格
  • 過去の工事実績を確認できる契約書・注文書等の有無

建設業許可は、単に電気工事士の資格を持っていれば取得できるものではありません。

経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態など、複数の要件を満たす必要があります。

次章では、東京都知事許可と国土交通大臣許可、一般建設業と特定建設業の違いを確認します

第3章|東京都知事許可(一般)の全体像

葛飾区に営業所を置いて電気工事業の建設業許可を取得する場合、まず確認するのは、東京都知事許可と国土交通大臣許可のどちらに該当するかという点です。

建設業許可の区分は、工事現場の所在地ではなく、建設業法上の営業所をどの都道府県に設置しているかによって決まります。

東京都知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業を営む営業所が東京都内にのみある場合は、東京都知事許可が対象となります。

一方、東京都と埼玉県など、複数の都道府県に建設業を営む営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要です。

なお、東京都知事許可であっても、工事現場が東京都内に限定されるわけではありません。

例えば、葛飾区の営業所で請負契約を締結し、千葉県や埼玉県で電気工事を施工することも可能です。

ただし、他県に建設業法上の営業所を新設する場合には、許可換え新規申請が必要になることがあるため、事前の確認が重要です。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の区分があります。

特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の合計金額が5,000万円以上(税込)となる場合です。なお、建築一式工事では8,000万円以上(税込)が基準となります。

電気工事業でも、元請として大規模な工事を受注し、多額の工事を下請業者に発注する場合には、特定建設業の許可が必要となることがあります。

一方、下請として工事を受注する場合や、元請であっても特定建設業の許可を必要とする下請契約を締結しない場合は、一般建設業の許可で対応できます。

そのため、葛飾区で電気工事業の建設業許可を取得する際には、営業所の設置状況と、今後予定している請負・下請契約の内容を確認し、適切な許可区分を選ぶ必要があります。

第4章|常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件

電気工事業の建設業許可を取得するには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制を備える必要があります。

葛飾区で電気工事業を営む法人や個人事業主が申請する場合も、経営経験などの要件を満たしているかを確認しなければなりません。

5年以上の建設業の経営経験がある場合

代表的な要件は、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等がいることです。

例えば、次のような経験が該当する可能性があります。

  • 建設会社の取締役として、5年以上経営業務を管理していた
  • 個人事業主として、5年以上建設業を営んでいた
  • 建設業を営む会社の経営に責任を持つ立場で、一定の要件を満たす経験を積んでいた

ここで重要なのは、電気工事業だけでなく、他の建設業種での経営経験も対象になり得るという点です。

例えば、過去に内装仕上工事業や管工事業を営んでいた方が、新たに電気工事業の建設業許可を申請する場合でも、過去の建設業に関する経営経験を確認する価値があります。

ただし、単に会社に在籍していた期間や、現場作業に従事していた期間だけで、経営業務の管理責任者としての経験が認められるわけではありません。

5年以上の経営経験がない場合

5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がない場合でも、直ちに建設業許可を取得できないとは限りません。

建設業法では、一定の要件を満たす経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験や、経営管理を補佐した経験なども認められています。

また、所定の役員経験等を有する常勤役員等を置き、財務管理・労務管理・業務運営について必要な経験を持つ直接補佐者を配置する経営体制も規定されています。

ただし、これらの類型には、経験年数、職務上の地位、権限、補佐体制などについて、それぞれ細かな条件があります。

そのため、5年以上の代表取締役や個人事業主としての経験がない場合でも、過去の役職や担当業務を確認することが重要です。

経営経験を証明できる資料があるか

建設業許可の審査では、経営経験があることを説明するだけでは足りず、所定の確認資料によって証明する必要があります。

例えば、経験の内容に応じて、次のような資料を確認します。

  • 履歴事項全部証明書など、役員としての在任期間を確認できる資料
  • 過去の建設業許可に関する資料
  • 建設工事の契約書、注文書、請求書など
  • 工事代金の入金を確認できる資料
  • 個人事業主としての営業期間を確認できる資料

必要となる資料や確認対象期間は、経験の類型、過去の許可の有無、証明する相手方などによって異なります。

5年以上建設業を営んでいたとしても、その経験を必要な資料で証明できるかが重要です。

過去の工事資料が一部しか残っていない場合や、複数の会社での経営経験を組み合わせる場合には、申請前に証明方法を整理する必要があります。

常勤性についても確認が必要

経営経験の要件を満たしている場合でも、常勤役員等には常勤性が求められます。

例えば、他社に常勤している場合や、営業所への通勤が常識上困難な場合には、要件を満たさないことがあります。

また、役員として登記されているだけで、実際には経営業務に従事していない場合も注意が必要です。

東京都では、常勤性を確認する資料についても定められているため、申請時点の勤務状況と必要な証明資料を確認します。

葛飾区の電気工事業者が申請前に確認したいこと

葛飾区で電気工事業の建設業許可を検討している場合、まず次の事項を整理しておきましょう。

  • 社長や役員に建設業の経営経験が何年あるか
  • 法人の役員経験か、個人事業主としての経験か
  • 過去にどのような建設工事を請け負っていたか
  • 経営経験を証明する資料が残っているか
  • 常勤役員等としての常勤性を確認できるか

常勤役員等の要件は、経営経験の内容や証明資料によって判断が異なります。

詳しい要件や証明方法については、以下の記事で解説しています。

建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件と証明方法

増村行政書士事務所では、東京都の建設業許可申請について、経営経験の確認や証明資料の整理から対応しています。

ご自身の経営経験で建設業許可を取得できるか判断が難しい場合は、お気軽にご相談ください。

第5章|電気工事業の営業所技術者等の要件と確認ポイント

電気工事業の建設業許可(一般)を取得するには、営業所ごとに、所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。

葛飾区で電気工事業の建設業許可を検討する場合、まず確認したいのは、自社の役員や従業員に営業所技術者等の要件を満たす人がいるかという点です。

電気工事業では、保有資格によって実務経験の要否が異なります。また、電気工事士法による資格規制があるため、単に工事経験が長いというだけでは要件を満たさない場合があります。

第一種・第二種電気工事士などの資格要件

電気工事業の営業所技術者等について、代表的な資格と要件は次のとおりです。

保有資格 一般建設業の営業所技術者等の要件
第一種電気工事士 資格により該当
第二種電気工事士 免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要
1級電気工事施工管理技士 資格により該当
2級電気工事施工管理技士 資格により該当

特に注意したいのが、第二種電気工事士です。

第二種電気工事士は、免状を取得しただけでは営業所技術者等の要件を満たしません。原則として、免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。

例えば、第二種電気工事士の免状を取得する前から電気工事に従事していた場合でも、免状取得前の経験をこの3年間に算入することはできません。

そのため、保有資格だけでなく、免状の交付年月日と実務経験の期間を確認する必要があります。

無資格での10年間の経験だけでは原則として認められない

一般建設業では、原則10年以上の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす方法があります。

しかし、電気工事業では特に注意が必要です。

電気工事士法では、電気工事の内容に応じて必要な資格が定められており、無資格者が従事できない工事があります。

そのため、無資格で電気工事に10年以上従事していたとしても、その経験だけで営業所技術者等の要件を満たすことは原則としてできません。

東京都の建設業許可の手引でも、電気工事における無資格者の実務経験は原則として認められないとされています。

実務経験を確認する際には、単に勤務年数を数えるのではなく、実際に従事した工事内容、当時の保有資格、資格取得時期などを確認することが重要です。

電気工事業の実務経験を証明する際の注意点

営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合、東京都知事許可の申請では、主に次の事項を確認します。

  • 対象となる電気工事の施工実績
  • 実務経験期間中の常勤性
  • 電気工事業法に基づく登録・届出等の状況

工事実績を証明する資料は、経験期間中に対象業種の建設業許可を有していたかどうかによって異なります。

建設業許可を有していなかった期間については、工事請負契約書、注文書、請求書などにより、電気工事の施工実績を確認します。

請求書や押印のない注文書などについては、入金を確認できる資料による補足が必要です。

また、東京都の手引では、電気工事業の実務経験を証明する場合、工事実績の確認資料に加えて、次のいずれかの登録・届出関係資料を証明対象の全期間分提出することが求められています。

  • 登録電気工事業者登録証の写し
  • 電気工事業者通知受理通知書の写し
  • 電気工事業者届出受理通知書の写し
  • 電気工事業開始通知受理証明書の写し

これらは、電気工事業の実務経験を証明する際に特に注意したい書類です。

工事の契約書や請求書が残っていても、必要な登録・届出関係資料が不足している場合には、実務経験の証明が難しくなることがあります。

なお、資格のみで営業所技術者等の要件を満たす場合と、実務経験によって要件を満たす場合とでは、必要となる確認資料が異なります。

実務経験期間中の常勤性も確認が必要

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす場合には、対象となる工事実績だけでなく、その期間中に証明者のもとで常勤していたことを確認できる資料も必要です。

東京都では、実務経験を証明する期間について、所定の常勤確認資料を用意することが求められています。

なお、健康保険証の写しは、令和7年12月1日以前の経験期間についても、常勤性を証明する資料として認められていません。

そのため、過去の実務経験を証明する場合には、東京都の手引で認められている資料を確認する必要があります。

営業所技術者等には現在の常勤性・専任性も必要

営業所技術者等は、資格や実務経験の要件を満たすだけでなく、原則として営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があります。

例えば、他社に常勤している場合や、営業所への通勤が常識上困難な場合などには、要件を満たさないことがあります。

一方、常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たしている場合には、同一人物が同じ営業所で兼ねることも可能です。

また、一定の条件を満たす場合には、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等を兼務できる制度もありますが、個別の要件を確認する必要があります。

申請時点での常勤性と、過去の実務経験期間中の常勤性は、確認する時点や必要資料が異なるため、区別して準備することが重要です。

葛飾区の電気工事業者が申請前に確認したいこと

建設業許可の取得を検討する際は、営業所技術者等の候補者について、次の事項を確認しておきましょう。

  • 保有している資格の種類
  • 電気工事士免状の交付年月日
  • 実際に従事してきた電気工事の内容と経験期間
  • 実務経験を証明できる工事資料の有無
  • 電気工事業法に基づく登録・届出関係資料の有無
  • 実務経験期間中の常勤性を証明できる資料の有無
  • 現在の勤務先と勤務状況

電気工事業では、資格の種類や実務経験年数だけでなく、法律上認められる経験であることと、その経験を東京都の審査で必要となる資料によって証明できることが重要です。

営業所技術者等の資格要件や実務経験の詳しい証明方法については、以下の記事で解説しています。

電気工事業の営業所技術者等の資格・実務経験・証明方法を詳しく見る

葛飾区で電気工事業の建設業許可を検討しているものの、自社の資格者や実務経験で要件を満たすか判断できない場合は、増村行政書士事務所にご相談ください。

第6章|電気工事業の建設業許可に必要な財産的要件

電気工事業の建設業許可(一般)を取得するには、一定の財産的基礎または資金調達能力が必要です。

一般建設業の新規許可申請では、主に次のいずれかの基準を満たしているかを確認します。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

法人の場合、自己資本は原則として貸借対照表の純資産合計で判断します。

そのため、資本金が500万円未満であっても、自己資本が500万円以上あれば要件を満たせます。また、赤字決算や債務超過の場合でも、申請者名義の預金残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、許可を取得できる可能性があります。

葛飾区で電気工事業の建設業許可を検討している場合は、まず直近の決算書と預金状況を確認することが重要です。

財産的要件の詳しい基準や、預金残高証明書による証明方法については、以下の記事で解説しています。

建設業許可の財産的要件|自己資本500万円・預金残高証明書による証明方法

第7章|建設業許可に必要な営業所の要件

電気工事業の建設業許可を取得するには、建設業の営業活動を行う実体のある営業所が必要です。

営業所とは、単に会社の登記上の所在地や名刺に記載された住所ではなく、建設工事の見積り、契約締結などの営業活動を継続的に行う拠点をいいます。

葛飾区で電気工事業を営む場合、特に確認したいのは次のようなケースです。

  • 自宅の一部を事務所として使用している
  • 法人の登記上の本店と実際の営業所が異なる
  • 倉庫や資材置場を営業拠点として使用している
  • 賃貸物件を事務所として使用している

例えば、自宅兼事務所であっても、建設業の営業所としての実態が確認できれば、許可申請は可能です。

一方、住所を登記しているだけの場所や、資材を保管するだけの倉庫などは、営業所として認められない場合があります。

東京都知事許可の申請では、営業所の使用状況や事務設備、使用権限などを確認するため、事前の準備が重要です。

営業所として認められる条件や、東京都での確認事項については、以下の記事で詳しく解説しています。

建設業許可における営業所の要件・判断基準|自宅兼事務所や賃貸事務所の場合

第8章|建設業許可に必要な社会保険等への加入

電気工事業の建設業許可を取得するには、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、法令上の加入義務がある場合に適切に加入していることが必要です。

社会保険等の加入義務は、法人か個人事業主か、従業員を何人雇用しているかなどによって異なります。

例えば、法人は社長1人だけの場合でも、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

一方、従業員が4人以下の個人事業主は、健康保険・厚生年金保険について原則として適用除外となります。ただし、従業員の雇用状況によっては、雇用保険への加入が必要です。

また、建設国保に加入している場合には、健康保険の適用除外承認や厚生年金保険への加入状況を確認する必要があります。

建設業許可で重要なのは、すべての保険に加入していることではなく、自社に加入義務のある保険へ適切に加入していることです。

法令上の加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、許可申請前に必要な加入手続きを行わなければなりません。

法人・個人事業主別の加入義務や適用除外、東京都知事許可の申請で確認する資料については、以下の記事で解説しています。

建設業許可と社会保険の加入要件|法人・個人事業主の違いと適用除外

葛飾区で電気工事業の建設業許可を申請する前に

電気工事業の建設業許可を取得するには、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験、財産的基礎、営業所の実態など、複数の要件を満たす必要があります。

特に電気工事業では、電気工事士の資格を持っていることだけでなく、必要な実務経験を証明できるか、電気工事業法に基づく登録・届出関係資料がそろっているかも重要です。

葛飾区で許可取得を検討している事業者の方は、申請前に次の事項を確認しておきましょう。

  • 常勤役員等の経営経験を証明できるか
  • 営業所技術者等の要件を満たす役員・従業員がいるか
  • 過去の工事実績や勤務状況を証明する資料が残っているか
  • 財産的基礎や社会保険加入などの要件を満たしているか
  • 営業所として使用する場所に問題がないか

これらの要件は、会社ごとの経歴や保有資料によって確認方法が異なります。

許可を取得できるか判断が難しい場合は、申請書類の作成を始める前に、要件と証明資料を確認することが大切です。

建設業許可を取得した後も手続きが必要です

建設業許可は、取得すればそれで終わりではありません。

許可取得後も、事業年度終了後4か月以内の決算変更届、役員や営業所技術者等の変更に伴う届出、5年ごとの許可更新などが必要です。

特に、営業所技術者等の退職や常勤役員等の交代がある場合には、変更届の提出だけでなく、許可要件を継続して満たせるかの確認が重要になります。

また、許可更新の際には、過去の決算変更届や必要な変更届が提出されているかも確認されます。

こうした手続きを適切に管理することは、建設業許可を維持し、継続して事業を行うために欠かせません。

葛飾区で電気工事業の建設業許可をご検討の方へ

増村行政書士事務所では、東京都の電気工事業者様を対象に、建設業許可の新規申請、更新申請、各種変更届などの手続きをサポートしています。

例えば、次のようなご相談に対応しています。

  • 電気工事業の建設業許可を新たに取得したい
  • 自社の電気工事士や施工管理技士が営業所技術者等になれるか確認したい
  • 社長の経営経験で許可要件を満たせるか知りたい
  • 過去の工事資料が不足しているため、証明方法を相談したい
  • 許可取得後の決算変更届や更新も継続して任せたい

当事務所では、許可要件の確認から必要書類の整理、申請手続き、許可取得後の届出まで対応しています。

葛飾区で電気工事業の建設業許可を検討している方は、まずは現在の経営経験、保有資格、工事実績などをお知らせください。

建設業許可を取得できる可能性と、申請に向けて確認すべき事項を整理します。

建設業許可の新規申請・更新・変更届に関するご相談は、増村行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。


Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/msmr/m-kensetsu.com/public_html/wp-content/themes/FLOW2016v2/single.php on line 24

Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/msmr/m-kensetsu.com/public_html/wp-content/themes/FLOW2016v2/single.php on line 24

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る

    error: Content is protected !!