【東京都新宿区】営業所技術者等の退職と後任採用に伴う変更届|従たる営業所の管工事業を廃止・再追加

東京都新宿区に本社を置く国土交通大臣許可の建設会社様から、従たる営業所における管工事業の取扱業種変更と、営業所技術者等の変更届をご依頼いただきました。

今回のお客様は、本社と従たる営業所の両方で、電気工事業と管工事業を営んでいました。

しかし、従たる営業所で管工事業を担当していた営業所技術者等が7月末日付で退職することになり、後任者も決まっていませんでした。

そこで、従たる営業所について管工事業の業種廃止と、退職した営業所技術者等の削除に関する届出を行いました。

なお、本社では引き続き管工事業を営んでいるため、会社全体の管工事業許可を廃止したわけではありません。

その後、10月1日付で新たに2級管工事施工管理技士の資格を持つ従業員を採用しました。

これに伴い、従たる営業所に管工事業を再び追加するとともに、新たな営業所技術者等の追加に関する変更届を行いました。

今回は、営業所技術者等の退職による一時的な業種廃止から、後任者の採用による業種再追加まで対応した実例をご紹介します。

第1章|ご相談の背景・従たる営業所の管工事業を担当する営業所技術者等が退職

今回ご依頼いただいたのは、東京都新宿区に本社を置く、国土交通大臣許可を取得している建設会社様です。

お客様は、本社と従たる営業所の両方で、電気工事業と管工事業の建設業許可を受けていました。

しかし、従たる営業所で管工事業を担当していた営業所技術者等が、7月末日付で退職することになりました。

退職時点では後任者が決まっておらず、8月1日以降、従たる営業所に管工事業を担当できる営業所技術者等が不在となる状況でした。

営業所技術者等が退職すると営業所の許可業種に影響する

建設業許可では、許可を受けて営業する業種ごとに、必要な資格や実務経験を備えた営業所技術者等を配置しなければなりません。

そのため、営業所技術者等が退職し、後任者を配置できない場合には、その営業所で引き続き当該業種を取り扱うことができなくなります。

今回のお客様も、従たる営業所で管工事業を担当する営業所技術者等が不在となるため、管工事業の取扱いを見直す必要がありました。

一方、電気工事業については引き続き営業する体制が整っており、本社でも電気工事業と管工事業を継続していました。

会社全体の管工事業許可を廃止する必要はない

今回の案件で重要だったのは、管工事業の営業所技術者等が不在となるのは、従たる営業所だけだったという点です。

本社には引き続き管工事業の営業体制があったため、会社全体として管工事業の許可を廃止する必要はありませんでした。

そこで、従たる営業所についてのみ管工事業の取扱いを廃止し、退職する営業所技術者等を削除する方針としました。

この手続きは、建設業許可そのものの廃業届ではなく、従たる営業所の取扱業種と営業所技術者等に関する「変更届」として対応するものです。

その後、10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ後任者が着任することになったため、従たる営業所への管工事業の再追加と、新たな営業所技術者等の追加についても変更届で対応しました。

今回の事例は、営業所技術者等の退職から後任者の着任まで、営業所単位の業種廃止・再追加を一連の変更届で処理したケースです。

第2章|後任者不在のため従たる営業所の管工事業を変更届で廃止

今回のお客様は、従たる営業所で管工事業を担当していた営業所技術者等が、7月末日付で退職することになりました。

退職時点では後任者が決まっておらず、8月1日以降、従たる営業所で管工事業を担当する営業所技術者等が不在となる状況でした。

建設業許可では、営業所ごとに、取り扱う許可業種に対応した営業所技術者等を配置する必要があります。

そのため、今回のように営業所技術者等が退職し、後任者を配置できない場合には、当該営業所での取扱業種を見直さなければなりません。

従たる営業所の管工事業のみを廃止

今回のお客様は、国土交通大臣許可を取得しており、本社と従たる営業所の双方で電気工事業と管工事業を営んでいました。

ただし、営業所技術者等が不在となるのは従たる営業所の管工事業だけであり、本社では引き続き管工事業を取り扱うことができる体制でした。

そこで、従たる営業所の管工事業のみを廃止する変更届を行いました。

従たる営業所では電気工事業を引き続き取り扱い、本社についても電気工事業と管工事業の両方を維持しました。

つまり、会社全体の建設業許可の業種を減らしたわけではなく、従たる営業所で取り扱う業種を変更したことになります。

許可業種の廃業届ではなく、営業所の取扱業種に関する変更届

今回の手続きで特に重要なのが、建設業許可そのものの廃業届と、営業所の取扱業種を廃止する変更届は異なるという点です。

会社全体で管工事業を廃止する場合には、建設業法上の廃業届が必要となります。

しかし、今回のように本社では管工事業を継続し、従たる営業所だけで管工事業の取扱いをやめる場合には、営業所の取扱業種に関する変更届で対応します。

また、今回の手続きは、建設業許可の更新申請や業種追加の許可申請でもありません。

国土交通大臣許可を維持したまま、従たる営業所で取り扱う許可業種を変更する手続きです。

後任者が決まるまで管工事業の取扱いを停止

今回のお客様は、7月末日付で営業所技術者等が退職した後、10月1日付で新たな2級管工事施工管理技士が着任する予定となりました。

その間、従たる営業所には管工事業を担当する営業所技術者等が不在となるため、管工事業の取扱いを廃止する変更届を行いました。

そして、後任者の着任後に、従たる営業所へ管工事業を再び追加する方針としました。

この再追加についても、会社全体では管工事業の許可を維持しているため、新たな業種追加の許可申請ではなく、営業所の取扱業種に関する変更届で対応することになります。

今回の事例のポイントは、営業所技術者等が退職して後任者が不在となっても、会社全体の許可を廃止するのではなく、営業所単位の変更届によって適切に対応できるということです。

第3章|退職した営業所技術者等の削除も変更届で対応

従たる営業所の管工事業を廃止する変更届とあわせて、7月末日付で退職した営業所技術者等の削除についても変更届を行いました。

建設業許可では、営業所ごとに許可業種に対応する営業所技術者等を配置する必要があります。

そのため、営業所技術者等が退職した場合には、営業所の取扱業種だけでなく、登録されている営業所技術者等についても適切な変更手続きが必要です。

営業所技術者等が退職した場合の変更届

今回のお客様は、本社と従たる営業所の双方で電気工事業と管工事業を取り扱っていました。

しかし、従たる営業所の管工事業を担当していた営業所技術者等が7月末日付で退職し、後任者も不在となりました。

そこで、従たる営業所の管工事業を廃止する変更届とともに、退職した営業所技術者等の削除手続きを行いました。

今回のように、営業所技術者等が退職し、後任者を配置できない場合には、営業所の取扱業種の変更と、営業所技術者等の削除をあわせて検討する必要があります。

営業所技術者等の削除は許可申請ではなく変更届

今回の手続きでは、新たな建設業許可を申請したわけではありません。

すでに取得している国土交通大臣許可を維持したまま、従たる営業所における営業所技術者等の登録内容を変更しました。

具体的には、退職した営業所技術者等について、建設業法施行規則に基づく届出書(様式第22号の3)などを使用して削除の届出を行いました。

また、従たる営業所の管工事業については、営業所の取扱業種を廃止する変更届を行っています。

どちらも建設業許可の新規申請や業種追加申請ではなく、既存許可に関する変更届です。

後任者が不在でも会社全体の管工事業許可は維持

今回の案件で重要だったのは、従たる営業所の営業所技術者等が退職しても、本社では引き続き管工事業を取り扱っていたことです。

そのため、会社全体の管工事業許可を廃止する必要はありませんでした。

従たる営業所については管工事業の取扱いを廃止し、退職者を営業所技術者等から削除する一方、本社では従来どおり電気工事業と管工事業を継続しました。

また、従たる営業所でも電気工事業は引き続き取り扱っています。

このように、複数の営業所を設けている国土交通大臣許可業者では、営業所技術者等の退職が会社全体の許可に影響するのか、それとも特定の営業所の取扱業種の変更で対応できるのかを整理することが重要です。

今回のお客様は、7月末日付の退職に伴う営業所技術者等の削除と、従たる営業所の管工事業の廃止を、いずれも変更届によって対応しました。

その後、10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ後任者が着任したため、従たる営業所の管工事業を再び追加する手続きへ進みました。

営業所技術者等が退職した場合の届出期限や必要書類については、営業所技術者等の変更届|退職時の注意点でも解説しています。

第4章|10月1日付で2級管工事施工管理技士を採用・営業所技術者等の要件を確認

7月末日付で従たる営業所の管工事業を担当していた営業所技術者等が退職したため、今回のお客様は、従たる営業所の管工事業の廃止と営業所技術者等の削除について変更届を行いました。

その後、10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ従業員を新たに採用しました。

これにより、従たる営業所に管工事業を担当する営業所技術者等を再び配置できることになりました。

そこで、従たる営業所の管工事業を再追加するための変更届に向けて、後任者の資格要件や常勤性の確認を進めました。

2級管工事施工管理技士は管工事業の営業所技術者等になれる

一般建設業の管工事業では、2級管工事施工管理技士は営業所技術者等となることができる国家資格の一つです。

今回採用された後任者は、この資格を保有していたため、管工事業の営業所技術者等に必要な資格要件を満たしていました。

そのため、長期間の実務経験を証明する方法ではなく、国家資格によって営業所技術者等の要件を確認することができました。

ただし、国家資格を保有しているだけで、営業所技術者等として配置できるわけではありません。

資格要件に加えて、申請する会社との雇用関係や、配置先となる営業所での常勤性・専任性についても確認する必要があります。

後任者の着任日と変更届の内容を整理

今回の後任者の着任日は、10月1日付でした。

一方、前任者は7月末日付で退職していたため、8月1日から9月30日までの間、従たる営業所では管工事業を担当する営業所技術者等が不在となっていました。

そのため、今回の手続きは単純な営業所技術者等の交代ではありません。

まず、7月末の退職に伴って、従たる営業所の管工事業の取扱いを廃止し、前任者を営業所技術者等から削除しました。

そして、10月1日付で後任者が着任したことにより、従たる営業所に管工事業を再び追加し、新たな営業所技術者等を配置することになりました。

このように、前任者の退職日と後任者の着任日が離れている場合には、それぞれの時点における営業所の技術者配置状況に合わせて変更届を行うことが重要です。

後任者の採用後も手続きは変更届で対応

今回のお客様は、国土交通大臣許可業者として、本社では引き続き管工事業の許可を維持していました。

したがって、後任者の採用に伴って従たる営業所で管工事業を再開する場合も、会社全体として新たに管工事業の許可を取得する必要はありません。

既存の建設業許可を維持したまま、従たる営業所の取扱業種と営業所技術者等を変更する手続きになります。

つまり、10月1日付の2級管工事施工管理技士の採用後に行う手続きも、建設業許可の業種追加申請ではなく「変更届」です。

今回の案件では、後任者の資格要件を確認したうえで、従たる営業所への管工事業の再追加と営業所技術者等の追加に関する変更届を進めました。

第5章|従たる営業所に管工事業を再追加・営業所技術者等も変更届で追加

10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ従業員が入社したことにより、従たる営業所で管工事業を再び取り扱うための体制が整いました。

そこで当事務所では、従たる営業所の取扱業種に管工事業を追加するとともに、新たに採用された従業員を営業所技術者等として追加する変更届を行いました。

今回の手続きで重要なのは、建設業許可の「業種追加申請」ではなく、既存の国土交通大臣許可に関する「変更届」で対応したという点です。

従たる営業所の管工事業を変更届で再追加

今回のお客様は、本社で電気工事業と管工事業を継続していたため、会社全体として管工事業の許可を維持していました。

7月末の営業所技術者等の退職に伴い、従たる営業所では管工事業の取扱いを廃止していましたが、会社全体の許可業種から管工事業がなくなったわけではありません。

そのため、10月1日付で後任者が着任した後は、従たる営業所の取扱業種に管工事業を再び追加する変更届を行いました。

建設業許可の業種追加申請は、会社が現在許可を受けていない建設業の業種について、新たに許可を取得するための手続きです。

一方、今回のように、すでに許可を受けている業種を別の営業所でも取り扱う場合には、営業所の取扱業種に関する変更届で対応します。

今回のお客様は、管工事業の許可を新たに取得したのではなく、既存の許可を維持したまま、従たる営業所で管工事業を再び取り扱えるようにしたものです。

新たな営業所技術者等の追加も同時に届出

従たる営業所の管工事業を再追加するためには、その営業所に管工事業を担当する営業所技術者等を配置する必要があります。

今回のお客様は、10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ従業員を採用しました。

この資格は、一般建設業の管工事業における営業所技術者等の資格要件を満たす国家資格の一つです。

そこで、後任者の資格と常勤性などの要件を確認したうえで、営業所技術者等の追加に関する変更届も行いました。

具体的には、営業所の取扱業種の変更と、営業所技術者等の追加を組み合わせた手続きになります。

業種の再追加と技術者の追加を一連の変更届で処理

今回の案件では、7月末日付の退職と10月1日付の後任者の着任に伴い、次の変更届を行いました。

  1. 7月末の退職に伴い、従たる営業所の管工事業を廃止
  2. 退職した営業所技術者等を削除
  3. 10月1日付で従たる営業所に管工事業を再追加
  4. 新たに採用した2級管工事施工管理技士を営業所技術者等として追加

これらはすべて、既存の国土交通大臣許可に関する変更届として対応したものです。

本社の電気工事業・管工事業と、従たる営業所の電気工事業は継続したまま、管工事業を担当する営業所技術者等が不在となった期間について、従たる営業所の取扱業種を適切に変更しました。

そして、後任者の着任後には、改めて変更届を行い、従たる営業所で管工事業を取り扱う体制を整えました。

このように、国土交通大臣許可業者が複数の営業所を設けている場合、営業所技術者等の退職や採用に伴う変更は、会社全体の許可業種と各営業所の取扱業種を区別して判断することが重要です。

今回の事例は、営業所技術者等の退職から後任者の採用まで、許可を維持しながら営業所単位の変更届で対応したケースです。

国土交通大臣許可では、営業所ごとの取扱業種や営業所技術者等の配置状況を適切に管理する必要があります。詳しくは、大臣許可の更新申請|営業所・技術者の確認もご参照ください。

第6章|まとめ・営業所技術者等の退職と後任採用は変更届で対応

今回の事例では、東京都新宿区に本社を置く国土交通大臣許可業者様からご依頼いただき、従たる営業所における管工事業の取扱業種と営業所技術者等の変更届に対応しました。

お客様は、本社と従たる営業所の両方で電気工事業と管工事業を取り扱っていましたが、従たる営業所で管工事業を担当していた営業所技術者等が7月末日付で退職しました。

退職時点では後任者が不在だったため、従たる営業所の管工事業を廃止するとともに、退職した営業所技術者等の削除に関する変更届を行いました。

その後、10月1日付で2級管工事施工管理技士の資格を持つ従業員を新たに採用したことから、従たる営業所に管工事業を再追加し、営業所技術者等の追加についても変更届を行いました。

会社全体の許可を維持したまま変更届で対応

今回の案件で最も重要だったのは、会社全体として管工事業の許可を維持していたことです。

本社では引き続き管工事業を取り扱っていたため、従たる営業所で管工事業を廃止しても、会社全体の管工事業許可を廃止する必要はありませんでした。

また、10月1日付で後任者が着任し、従たる営業所に管工事業を再追加する際も、新たな業種追加の許可申請は必要ありませんでした。

今回行ったのは、あくまでも既存の国土交通大臣許可に関する変更届です。

営業所単位の取扱業種の廃止・追加と、営業所技術者等の削除・追加を、それぞれ変更届によって処理しました。

営業所技術者等の退職時には早めの確認が重要

建設業許可を取得した後も、営業所技術者等の配置要件は継続して満たす必要があります。

特に、複数の営業所を設けている国土交通大臣許可業者では、営業所技術者等が退職した場合、その影響がどの営業所のどの許可業種に及ぶのかを確認することが重要です。

今回のように後任者の採用まで期間が空く場合には、退職者と後任者を単純に交代させる変更届だけでは対応できないことがあります。

そのため、退職日と後任者の着任日を確認し、必要に応じて営業所の取扱業種を一時的に廃止したうえで、後任者の着任後に再追加する手続きが必要になります。

営業所技術者等に関する変更届には提出期限があるため、退職が決まった段階で早めに対応方針を検討することが大切です。

東京都新宿区で建設業許可の変更届をご検討の方へ

当事務所では、東京都新宿区をはじめ、都内の建設会社様から建設業許可の新規申請や更新申請だけでなく、許可取得後の各種変更届についてもご依頼いただいています。

営業所技術者等の退職や後任者の採用、営業所ごとの取扱業種の変更など、建設業許可を維持するために必要な手続きにも対応しています。

今回のような国土交通大臣許可業者の変更届では、会社全体の許可業種と各営業所の取扱業種を区別し、必要な手続きを正しく判断することが重要です。

国土交通大臣許可業者の変更届については、【東京都千代田区】大臣許可の各種変更届と更新申請を行った事例もご紹介しています。

営業所技術者等の退職・採用や、営業所ごとの取扱業種の変更についてお困りの会社様は、当事務所にご相談ください。


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