【東京都新宿区】新設法人が電気通信工事業の建設業許可を取得|社長の取締役経験7年と国家資格を活用

東京都新宿区で新たに設立された会社様から、建設業許可の新規申請をご依頼いただき、東京都知事の一般建設業許可(電気通信工事業)を取得しました。

今回のお客様は、新設法人でしたが、代表取締役社長には、以前勤務していた建設業許可業者で7年間の取締役在任歴がありました。この経験を活用して、建設業許可に必要な常勤役員等の経営経験を証明しました。

また、社長自身が2級電気通信工事施工管理技士の資格を保有していたため、営業所技術者等も社長が兼ねる形で申請しました。現在の常勤性については、社会保険の資格取得に関する通知書を確認資料として使用しました。

財産的要件については、資本金500万円で会社を設立し、開始貸借対照表を添付しました。

さらに、登記上の本店所在地は社長の自宅でしたが、実際の建設業の営業所は新宿区内に賃借していたため、営業所の賃貸借契約書を添付して申請しました。

今回は、新設法人が社長の過去の経営経験と国家資格を活用し、登記上の本店とは異なる場所を営業所として建設業許可を取得した事例をご紹介します。

第1章|ご相談の背景・新設法人で電気通信工事業の建設業許可取得を目指す

今回ご依頼いただいたのは、東京都新宿区に新たに設立された会社様です。

会社設立後、電気通信工事業の建設業許可を取得するため、当事務所に新規申請をご依頼いただきました。

建設業許可を取得するためには、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の配置、財産的基礎、営業所の実態など、複数の要件を満たす必要があります。

新設法人の場合、会社自体には過去の営業実績や決算実績がないため、既存の建設会社とは異なる点に注意して申請を準備する必要があります。

しかし、新設法人だからといって建設業許可を取得できないわけではありません。

今回のお客様は、代表取締役社長が以前、建設業許可を取得している会社で7年間取締役を務めていた経歴をお持ちでした。

この過去の取締役経験を活用することで、常勤役員等に求められる経営経験の要件を満たすことができました。

さらに、社長自身が2級電気通信工事施工管理技士の資格を保有していたため、営業所技術者等の資格要件も満たしていました。

つまり、社長一人で常勤役員等と営業所技術者等の両方を担うことができる体制が整っていました。

また、会社は資本金500万円で設立されており、財産的要件については開始貸借対照表を使用して確認しました。

一方、営業所については、登記上の本店所在地が社長の自宅となっていましたが、実際に建設業を営む営業所は新宿区内に別途賃借していました。

そのため、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なる点にも対応する必要がありました。

今回の申請では、社長の過去の経営経験と国家資格を活用するとともに、新設法人特有の財産的要件や営業所の確認資料を整え、東京都知事の一般建設業許可(電気通信工事業)の取得を目指しました。

第2章|建設業許可業者での取締役経験7年を活用して経営経験を証明

建設業許可を取得するためには、建設業の経営について一定の経験を有する「常勤役員等」を配置する必要があります。

今回のお客様は新たに設立された会社でしたが、代表取締役社長には、以前勤務していた建設業許可業者で7年間にわたり取締役を務めていた経歴がありました。

この経歴を活用し、常勤役員等に求められる経営経験の要件を満たすことができました。

新設法人でも過去の取締役経験を活用できる

建設業許可の経営経験は、必ずしも申請する会社で積んだ経験である必要はありません。

過去に別の建設会社で取締役として経営業務に携わっていた場合、その経験を常勤役員等の要件に活用できることがあります。

今回の社長は、建設業許可を取得している会社で7年間の取締役在任歴があったため、新設法人であっても経営経験の要件を満たすことができました。

ただし、単に取締役として登記されていたというだけでなく、建設業に関する経営経験が必要な期間にわたって認められるかを確認することが重要です。

過去の経営経験と現在の常勤性は別々に確認

今回の申請では、社長の過去の取締役経験に加えて、現在の会社に常勤していることも確認する必要がありました。

社長の常勤性については、社会保険の資格取得に関する通知書を確認資料として使用しました。

建設業許可では、過去の経営経験が十分であっても、現在の会社で常勤役員等として勤務していることが求められます。

そのため、過去の取締役経験を証明することと、現在の常勤性を証明することは、それぞれ重要な確認事項となります。

今回のお客様は、この両方の要件を満たすことができたため、代表取締役社長を常勤役員等として申請することができました。

東京都の建設業許可に必要な経営経験やその他の許可要件については、【東京都】建設業許可の要件を完全解説|初めての会社様向け取得ガイドでも詳しく解説しています。

第3章|2級電気通信工事施工管理技士の社長が営業所技術者等を兼任

建設業許可を取得するためには、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を営業所ごとに配置する必要があります。

今回のお客様は、代表取締役社長自身が2級電気通信工事施工管理技士の資格を保有していました。

そのため、社長を常勤役員等として配置するだけでなく、電気通信工事業の営業所技術者等としても配置する形で申請しました。

2級電気通信工事施工管理技士の資格で技術者要件を満たす

一般建設業許可の電気通信工事業では、2級電気通信工事施工管理技士は営業所技術者等となることができる国家資格の一つです。

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす方法もありますが、今回の社長は必要な国家資格を保有していたため、資格によって技術者要件を満たすことができました。

資格要件の確認にあたっては、2級電気通信工事施工管理技士の資格を証明する書類を使用しました。

常勤役員等と営業所技術者等は兼任できる

建設業許可では、常勤役員等と営業所技術者等を必ず別々の人物が担当しなければならないわけではありません。

それぞれの要件を満たし、同一の営業所で常勤して職務に従事できる場合には、同じ人物が兼任することも可能です。

今回の社長は、以前の建設業許可業者における7年間の取締役経験によって常勤役員等の要件を満たし、2級電気通信工事施工管理技士の資格によって営業所技術者等の要件も満たしていました。

このため、社長一人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねる体制で、建設業許可を申請することができました。

社長の常勤性は社会保険の資格取得に関する通知書で確認

営業所技術者等についても、資格を持っているだけでは足りず、申請する会社の営業所に常勤していることが必要です。

今回の申請では、社長の常勤性について、社会保険の資格取得に関する通知書を確認資料として使用しました。

新設法人の場合でも、営業所技術者等の資格要件と常勤性を適切に証明できれば、建設業許可の取得を目指すことができます。

今回の事例は、建設会社での取締役経験と施工管理技士資格の両方を持つ社長が、新設法人の建設業許可取得に必要な人的要件を満たしたケースです。

第4章|資本金500万円・開始貸借対照表で財産的要件を確認

建設業許可を取得するためには、経営経験や営業所技術者等の要件に加えて、一定の財産的基礎を備えていることが必要です。

今回のお客様は新たに設立された会社で、資本金500万円で法人を設立していました。

そのため、財産的要件については、会社設立時の財務状況を示す「開始貸借対照表」を添付して申請しました。

一般建設業許可では自己資本500万円以上が財産的要件の一つ

一般建設業許可の財産的要件は、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

今回のお客様は新設法人のため、過去の決算実績はありませんでしたが、資本金500万円で会社を設立していました。

そこで、設立時点の財務状況を確認し、開始貸借対照表によって自己資本500万円以上の要件を満たすことを示しました。

決算を迎えていない新設法人でも建設業許可は取得できる

会社を設立したばかりの場合、まだ第1期の決算を迎えていないことがあります。

しかし、決算が終わっていないことだけを理由に、建設業許可を取得できなくなるわけではありません。

新設法人では、設立時の財務状況を示す開始貸借対照表を使用して、財産的要件を確認することができます。

今回の申請でも、直近の決算書ではなく、開始貸借対照表を添付して財産的要件を証明しました。

ただし、資本金が500万円であれば、どのような財務状況でも必ず財産的要件を満たすというわけではありません。

一般建設業許可で確認されるのは、資本金の額そのものではなく、貸借対照表における純資産の額などです。

今回のお客様は、設立時の開始貸借対照表によって必要な財産的基礎を確認できたため、建設業許可の申請を進めることができました。

新設法人で建設業許可を取得する場合には、会社設立時の資本金の設定と、財産的要件を証明する書類の準備が重要になります。

第5章|登記上の本店は社長の自宅・新宿区の賃借事務所を営業所として申請

今回のお客様は、会社設立時の登記上の本店所在地を代表取締役社長の自宅としていました。

一方、実際に建設業を営む営業所については、東京都新宿区内に事務所を賃借していました。

そのため、今回の建設業許可申請では、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なる状態で申請を行いました。

建設業許可の営業所は登記上の本店と同じ住所でなくてもよい

建設業許可では、登記上の本店所在地と実際に建設業を営む営業所の所在地が必ずしも一致している必要はありません。

重要なのは、申請する営業所が建設業法上の営業所としての実態を備えていることです。

建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積りや契約締結などの業務を行う事務所を指します。

単に法人登記がされているだけの住所ではなく、実際に建設業の営業活動を行う拠点であることが求められます。

今回のお客様は、登記上の本店が社長の自宅でしたが、新宿区内に別途賃借した事務所を建設業の営業所として申請しました。

営業所の賃貸借契約書を添付して申請

今回の申請では、実際の営業所が登記上の本店所在地と異なっていたため、新宿区内の営業所について賃貸借契約書を添付しました。

建設業許可では、営業所として使用する場所について、申請者が適切に使用できることや、営業所としての実態があることを確認する必要があります。

今回のお客様は、賃借している事務所を建設業の営業所として使用していたため、その使用関係を示す資料として賃貸借契約書を提出しました。

また、建設業許可の営業所は、単に事務所を借りていれば認められるというものではありません。

建設工事の請負契約に関する業務を行う場所としての実態があり、営業所として必要な条件を満たしていることが重要です。

登記上の本店と営業所が異なる場合は実態に合わせた申請が重要

会社設立時には、社長の自宅を本店所在地として登記し、実際の事業活動は別の事務所で行うケースがあります。

このような場合でも、実際に建設業を営む事務所が営業所の要件を満たしていれば、その所在地を建設業許可上の営業所として申請することが可能です。

ただし、登記上の本店と実際の営業所が異なる場合には、それぞれの所在地の役割を整理し、申請内容と営業実態に矛盾がないようにする必要があります。

今回のお客様は、登記上の本店は社長の自宅、建設業の営業所は新宿区内の賃借事務所という形で申請し、営業所の賃貸借契約書を添付することで、東京都知事の建設業許可を取得することができました。

新設法人で建設業許可を申請する際には、資本金や人的要件だけでなく、会社設立時の本店所在地と実際の営業所の関係についても確認しておくことが重要です。

第5章|登記上の本店は社長の自宅・新宿区の賃借事務所を営業所として申請

今回のお客様は、会社設立時の登記上の本店所在地を代表取締役社長の自宅としていました。

一方、実際に建設業を営む営業所については、東京都新宿区内に事務所を賃借していました。

そのため、今回の建設業許可申請では、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なる状態で申請を行いました。

建設業許可の営業所は登記上の本店と同じ住所でなくてもよい

建設業許可では、登記上の本店所在地と実際に建設業を営む営業所の所在地が必ずしも一致している必要はありません。

重要なのは、申請する営業所が建設業法上の営業所としての実態を備えていることです。

建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積りや契約締結などの業務を行う事務所を指します。

単に法人登記がされているだけの住所ではなく、実際に建設業の営業活動を行う拠点であることが求められます。

今回のお客様は、登記上の本店が社長の自宅でしたが、新宿区内に別途賃借した事務所を建設業の営業所として申請しました。

営業所の賃貸借契約書を添付して申請

今回の申請では、実際の営業所が登記上の本店所在地と異なっていたため、新宿区内の営業所について賃貸借契約書を添付しました。

建設業許可では、営業所として使用する場所について、申請者が適切に使用できることや、営業所としての実態があることを確認する必要があります。

今回のお客様は、賃借している事務所を建設業の営業所として使用していたため、その使用関係を示す資料として賃貸借契約書を提出しました。

ただし、事務所を賃借していれば、それだけで建設業許可上の営業所として認められるわけではありません。

建設工事の請負契約に関する業務を行う場所としての実態があり、営業所として必要な条件を満たしていることが重要です。

営業所の写真や賃貸借契約書など、東京都の建設業許可申請で必要となる確認資料については、【建設業許可】営業所の確認資料を用意するで詳しく解説しています。

登記上の本店と営業所が異なる場合は実態に合わせた申請が重要

会社設立時には、社長の自宅を本店所在地として登記し、実際の事業活動は別の事務所で行うケースがあります。

このような場合でも、実際に建設業を営む事務所が営業所の要件を満たしていれば、その所在地を建設業許可上の営業所として申請することが可能です。

ただし、登記上の本店と実際の営業所が異なる場合には、それぞれの所在地の役割を整理し、申請内容と営業実態に矛盾がないようにする必要があります。

今回のお客様は、登記上の本店は社長の自宅、建設業の営業所は新宿区内の賃借事務所という形で申請し、営業所の賃貸借契約書を添付することで、東京都知事の建設業許可を取得することができました。

新設法人で建設業許可を申請する際には、資本金や人的要件だけでなく、会社設立時の本店所在地と実際の営業所の関係についても確認しておくことが重要です。

第6章|東京都知事の建設業許可を取得・新設法人の許可申請のポイント

今回の事例では、東京都新宿区に新たに設立された会社様からご依頼いただき、東京都知事の一般建設業許可(電気通信工事業)を取得することができました。

新設法人のため、会社自体には過去の決算実績がありませんでしたが、代表取締役社長の過去の経営経験や国家資格、会社設立時の財務状況などを確認し、建設業許可に必要な要件を満たす形で申請を進めました。

今回の許可申請における主なポイントは、次のとおりです。

  • 常勤役員等の経営経験: 社長が以前の建設業許可業者で取締役を7年間務めた経歴を活用
  • 営業所技術者等の資格: 社長が保有する2級電気通信工事施工管理技士の資格を活用
  • 常勤性の確認: 社会保険の資格取得に関する通知書を使用
  • 財産的要件: 資本金500万円で法人を設立し、開始貸借対照表を添付
  • 営業所の確認: 登記上の本店は社長の自宅とし、新宿区内の賃借事務所を営業所として申請。賃貸借契約書を添付

新設法人でも社長の過去の経験を活用して建設業許可を取得できる

今回の事例で特に重要だったのは、会社設立前の社長の経歴を活用できたことです。

建設業許可の常勤役員等に必要な経営経験は、申請する会社だけでなく、以前に在籍していた建設会社での経験を活用できる場合があります。

また、社長自身が営業所技術者等となるための国家資格を保有していれば、それぞれの要件を満たすことを前提に、常勤役員等と営業所技術者等を兼任することも可能です。

今回のお客様は、建設業許可業者での7年間の取締役経験と2級電気通信工事施工管理技士の資格を活用し、社長自身が両方の役割を担う形で許可を取得しました。

会社設立時の資本金と営業所の準備も重要

新設法人の場合は、決算を迎えていないため、財産的要件の確認方法が既存法人と異なります。

今回のお客様は資本金500万円で会社を設立し、開始貸借対照表によって財産的要件を確認しました。

また、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なっていましたが、新宿区内の賃借事務所を建設業の営業所として申請し、賃貸借契約書を添付しました。

このように、新設法人の建設業許可申請では、代表者の経歴や資格だけでなく、会社設立時の資本金や営業所の条件も含めて準備することが重要です。

新宿区で電気通信工事業の建設業許可取得をご検討の方へ

当事務所では、東京都新宿区をはじめ、都内の建設会社様から建設業許可の新規申請をご依頼いただいています。

会社を設立したばかりでも、代表者の過去の経営経験や保有資格などによって、建設業許可を取得できる場合があります。

また、電気通信工事業の営業所技術者等については、国家資格だけでなく、指定学科の卒業歴と実務経験を組み合わせて要件を満たす方法もあります。

別の取得事例として、【東京都荒川区】高校の指定学科卒業+5年の実務経験で電気通信工事業の建設業許可を取得もご紹介しています。

東京都新宿区をはじめ、都内で新設法人の建設業許可取得や電気通信工事業の許可申請をご検討中の会社様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

代表者の過去の経営経験や資格、資本金、営業所の状況などを確認し、建設業許可の取得に向けてサポートいたします。


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