東京都新宿区で20年以上にわたり電気工事業を営んでいる会社様から、一般建設業許可の新規取得についてご相談をいただきました。
こちらの会社様は、創業当初から登録電気工事業者として営業を続けており、これまでは建設業許可を必要としない軽微な電気工事を中心に請け負っていました。
しかし、元請会社から建設業許可の取得を求められたことをきっかけに、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)の新規取得を検討されました。
常勤役員等については、創業時から代表取締役を務めている社長の経営経験を活用しました。
一方、営業所技術者等には、第二種電気工事士の資格を保有し、入社から5年以上が経過している従業員の方を配置することになりました。
この従業員の方は、自社で電気工事の実務経験を積んでいたため、登録電気工事業者として長年営業してきた会社の工事請求書と通帳を確認し、必要な経験を証明しました。
また、代表取締役と従業員の常勤性については標準報酬決定通知書を使用し、営業所の実態、直近決算書による財産的基礎、社会保険の加入状況なども確認しました。
その結果、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)を新規取得することができました。
さらに、建設業許可の取得後には、従前の登録電気工事業者の廃止手続きと、みなし登録電気工事業者への移行に必要な届出についても、当事務所で対応しました。
この記事では、創業20年超の電気工事会社が、第二種電気工事士の従業員による自社での実務経験を活用して建設業許可を取得し、その後の電気工事業法上の手続きまで完了した事例をご紹介します。
第1章 創業20年超の登録電気工事業者が建設業許可の新規取得を検討
1-1 登録電気工事業者として20年以上営業
今回ご依頼いただいたのは、東京都新宿区に本店を置く、創業20年以上の電気工事会社様です。
こちらの会社様は、長年にわたり登録電気工事業者として営業し、電気設備に関する工事を請け負ってきました。
これまで取り扱っていたのは、建設業許可を必要としない軽微な工事が中心だったため、電気工事業法に基づく登録は行っていたものの、建設業法に基づく建設業許可は取得していませんでした。
電気工事業では、建設業法に基づく建設業許可と、電気工事業法に基づく登録・届出は別の制度です。
そのため、長年にわたり登録電気工事業者として営業していても、一定規模以上の電気工事を請け負うためには、別途建設業許可を取得する必要があります。
1-2 元請会社からの要請をきっかけに新規許可取得を検討
今回、建設業許可の取得を検討するきっかけとなったのは、元請会社からの要請でした。
これまでは軽微な電気工事を中心に営業していたため、建設業許可がなくても事業を継続できていました。
しかし、元請会社から建設業許可の取得を求められたことを受け、今後の取引に対応するため、一般建設業許可の新規取得について当事務所へご相談いただきました。
電気工事業では、1件の請負金額が500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
また、請負金額が500万円未満であっても、元請会社が取引条件として建設業許可の取得を求めることがあります。
今回の会社様も、こうした取引先からの要請を受け、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)の取得に向けて準備を進めることになりました。
1-3 長年の事業実績を新規許可の証明資料として活用
建設業許可を新規取得するためには、会社として長年営業していることだけではなく、常勤役員等や営業所技術者等などの許可要件を満たしている必要があります。
今回の会社様では、創業時から代表取締役を務めている社長が常勤役員等となり、第二種電気工事士の資格を保有する従業員の方が営業所技術者等となる体制で申請を進めました。
常勤役員等については、社長が長年にわたり建設業の経営に携わっていたことを確認しました。
営業所技術者等については、従業員の方が自社で積み重ねてきた電気工事の実務経験を確認しました。
今回の会社様は、登録電気工事業者として長期間営業を続けていたため、過去の工事請求書や通帳の入金記録を活用して、必要な経験を証明するための資料を整理することができました。
このように、建設業許可を取得していなかった会社であっても、これまでの建設工事の請負実績や従業員の実務経験を確認することで、新規許可の取得につなげられる場合があります。
今回の申請では、長年の事業実績を活用しながら、代表取締役の経営経験と従業員の実務経験をそれぞれ証明することが重要なポイントとなりました。
第2章 創業時からの代表取締役の経営経験と常勤性を証明
今回の新宿区の会社様では、創業時から代表取締役を務めている社長が、建設業許可の常勤役員等となりました。
会社として20年以上の事業歴があり、社長も長年にわたって電気工事業の経営に携わっていました。
ただし、会社の設立から20年以上が経過していることや、長期間代表取締役を務めていることだけで、常勤役員等の要件を満たすわけではありません。
今回の申請では、建設業の経営経験を示す資料と、申請会社における現在の常勤性を確認する資料をそれぞれ整理しました。
2-1 20年以上の経営経験を建設業の請負実績から確認
常勤役員等の要件を確認するにあたっては、代表取締役としての在任期間だけでなく、その期間に会社が実際に建設工事を請け負っていたことが重要になります。
今回の会社様は、創業以来、登録電気工事業者として電気工事を継続して請け負っていました。
そこで、会社が保管していた過去の工事請求書を確認し、電気工事の請負実績を整理しました。
建設業許可を保有していなかった期間であっても、実際に軽微な建設工事を請け負っていた経験は、必要な資料によって証明できれば、常勤役員等の経営経験として確認できる場合があります。
今回の申請でも、登録電気工事業者として長年営業してきた実績をもとに、必要な経営経験を確認することができました。
2-2 請求書と通帳の入金記録で経営経験を証明
東京都の建設業許可申請では、会社の事業歴を説明するだけでなく、建設工事の請負実績を客観的な資料によって確認する必要があります。
今回の会社様では、工事請求書と通帳の入金記録を組み合わせて確認しました。
まず、請求書に記載された工事内容や請求時期を確認し、建設工事の実績として説明できる資料を整理しました。
そのうえで、請求書に対応する通帳の入金記録を照合し、実際に工事代金が入金されていることを確認しました。
これにより、会社が継続して電気工事を請け負っていたことを確認でき、社長の経営経験を証明するための資料を整えることができました。
今回のように、長年にわたって軽微な電気工事を中心に営業してきた会社でも、過去の工事資料を保管していれば、新規許可申請に必要な経営経験の証明に活用できる場合があります。
2-3 標準報酬決定通知書で社長と従業員の常勤性を確認
建設業許可では、過去の経営経験や実務経験だけでなく、申請する会社に現在常勤していることも確認する必要があります。
今回の会社様では、社長が常勤役員等となり、第二種電気工事士の資格を保有する従業員が営業所技術者等となる体制でした。
そこで、両名について健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書を使用し、常勤性を確認しました。
社長については、長年の経営経験があることに加えて、申請時点でも会社に常勤していることが必要です。
一方、営業所技術者等となる従業員についても、資格と実務経験の要件を満たすだけでなく、申請する営業所に常勤している必要があります。
今回の申請では、過去の経験を証明するための請求書・通帳と、現在の常勤性を確認するための標準報酬決定通知書を、それぞれの目的に応じて整理しました。
その結果、社長を常勤役員等、従業員を営業所技術者等とする人的体制を確認することができました。
2-4 登録電気工事業者としての事業歴を新規許可申請に活用
今回の会社様は、建設業許可こそ取得していませんでしたが、登録電気工事業者として20年以上にわたり営業を続けていました。
そのため、建設業許可の新規申請に際して、新たに経営経験を積み直す必要はなく、これまでの建設工事の請負実績を確認することで、常勤役員等の要件を満たすことができました。
今回の事例で重要だったのは、登録電気工事業者としての事業歴そのものではなく、その期間に実際に建設工事を請け負い、社長が経営に携わっていたことを資料で証明できた点です。
こうして代表取締役の経営経験と、社長・従業員の常勤性を確認し、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)の新規申請に必要な人的要件の一部を整えることができました。
第3章 第二種電気工事士の従業員が自社で積んだ実務経験を証明
今回の新宿区の会社様では、営業所技術者等として、第二種電気工事士の資格を保有する従業員の方を配置しました。
この従業員の方は入社から5年以上が経過しており、登録電気工事業者である自社において、電気工事の実務経験を積んでいました。
ただし、第二種電気工事士の資格を保有していることや、会社に5年以上在籍していることだけで、営業所技術者等の要件を満たすわけではありません。
今回の申請では、第二種電気工事士の免状交付時期、交付後の電気工事実績、実務経験期間中の勤務状況をそれぞれ確認しました。
3-1 第二種電気工事士は免状交付後3年以上の実務経験が必要
一般建設業の電気工事業では、第二種電気工事士の免状を保有し、交付後3年以上の電気工事に関する実務経験がある場合、営業所技術者等の資格要件を満たすことができます。
ここで注意したいのは、実務経験の起算点です。
第二種電気工事士の場合、単に電気工事に3年以上従事していればよいわけではなく、免状交付後の実務経験が必要になります。
例えば、第二種電気工事士の免状を取得する前から電気工事に従事していたとしても、その期間をそのまま免状交付後3年間の実務経験として扱うことはできません。
今回の従業員の方についても、入社から5年以上が経過していることだけで判断せず、免状交付時期と実務経験の対象期間を確認しました。
電気工事業の営業所技術者等として認められる資格や実務経験については、【東京都】電気工事業の営業所技術者等(旧専任技術者)になるには?資格要件を解説で詳しく解説しています。
3-2 登録電気工事業者である自社の請求書と通帳で実務経験を証明
今回の会社様は、登録電気工事業者として20年以上にわたり営業を続けていました。
そのため、営業所技術者等となる従業員の方についても、他社での経験ではなく、自社で積み重ねてきた電気工事の実務経験を活用することができました。
実務経験の証明にあたっては、会社が保管していた工事請求書と通帳の入金記録を確認しました。
請求書については、記載された工事内容が電気工事業に該当するか、実務経験として証明する期間に含まれるかを確認しました。
さらに、請求書と対応する通帳の入金記録を照合し、会社が実際に電気工事を請け負っていたことを確認しました。
建設業許可の実務経験証明では、勤務先が電気工事会社であることや、第二種電気工事士の資格を保有していることだけでは足りません。
必要な期間に電気工事の実務に従事していたことを、客観的な資料によって確認する必要があります。
今回の会社様では、登録電気工事業者としての長年の事業実績があり、工事請求書と通帳を用いて必要な実務経験を証明することができました。
3-3 実務経験期間中の常勤性は年金記録照会回答票で確認
今回の申請では、電気工事の実績を確認するだけでなく、営業所技術者等となる従業員の方が、実務経験として証明する期間に自社で勤務していたことも確認しました。
その際に使用したのが、年金記録照会回答票です。
年金記録照会回答票は、厚生年金保険の加入履歴などを確認できる資料であり、過去の勤務先や在籍期間を裏付ける資料として活用できます。
今回の従業員の方については、年金記録照会回答票を確認し、自社での勤務期間と、電気工事の実務経験として証明する期間を照合しました。
ここで重要なのは、工事請求書と通帳、年金記録照会回答票では、確認する内容が異なることです。
工事請求書と通帳は、会社が実際に電気工事を請け負っていたことを確認するための資料です。
一方、年金記録照会回答票は、従業員の方がその期間に会社へ勤務していたことを裏付けるための資料です。
年金記録照会回答票だけで電気工事への従事内容を証明できるわけではないため、工事実績を示す資料と勤務期間を示す資料を組み合わせることが重要になります。
今回の申請では、これらの資料を整理することで、従業員の方が自社で積み重ねた電気工事の実務経験を確認することができました。
3-4 既存従業員の資格と実務経験を活用して営業所技術者等の要件を充足
今回の会社様では、営業所技術者等を確保するために新たな資格者を採用するのではなく、すでに在籍していた従業員の方の資格と実務経験を活用しました。
第二種電気工事士の免状交付後の経験期間を確認し、工事請求書と通帳によって電気工事の実績を証明するとともに、年金記録照会回答票によって実務経験期間中の勤務状況を確認しました。
その結果、従業員の方を営業所技術者等として配置するための要件を満たすことができました。
今回の事例は、長年にわたり登録電気工事業者として営業している会社が、新たに建設業許可を取得する場合にも参考になるものです。
建設業許可を取得していなくても、これまでの電気工事の実績を証明でき、必要な資格を保有する従業員が在籍していれば、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
今回の新宿区の会社様では、既存従業員の資格と自社での実務経験を活用することで、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)の新規取得につなげることができました。
第4章 営業所・財産的基礎・社会保険の要件を確認
今回の新宿区の会社様では、代表取締役の経営経験と従業員の営業所技術者等の要件に加え、営業所、財産的基礎、社会保険等についても確認しました。
建設業許可の新規取得では、人的要件を満たしているだけでは足りません。建設業の営業所としての実態があること、一定の財産的基礎があること、適切な社会保険等に加入していることも必要です。
今回の会社様は創業から20年以上が経過しており、これらの要件についても必要な体制が整っていました。
4-1 本店所在地と一致する事務所で営業所要件を確認
今回の会社様では、登記上の本店所在地と実際に電気工事業を営んでいる営業所の所在地が一致していました。
建設業許可における営業所は、登記上の所在地であれば自動的に認められるわけではありません。
建設工事の見積りや請負契約の締結など、建設業に関する営業活動を行う拠点としての実態が必要になります。
今回の申請では、既存の事務所について営業所としての使用状況を確認し、建設業の営業所に必要な設備が備わっていることを確認しました。
長年にわたり登録電気工事業者として使用してきた事務所を、そのまま建設業許可上の営業所として申請することができました。
4-2 直近決算書の純資産500万円超で財産的基礎を確認
一般建設業許可の新規取得では、財産的基礎の要件を満たしていることも必要です。
今回の会社様では、直近の決算書を確認したところ、貸借対照表上の純資産額が500万円を超えていました。
そのため、直近決算書によって一般建設業許可に必要な財産的基礎を確認することができました。
ここで注意したいのは、会社の資本金と純資産額は必ずしも一致しないという点です。
資本金が500万円以上であっても、過去の損失などによって純資産額が500万円を下回る場合があります。
反対に、資本金が500万円未満でも、利益の積み重ねなどによって純資産額が500万円以上となっている場合があります。
今回の会社様では、直近決算の純資産額が基準を満たしていたため、預金残高証明書による追加の財産的基礎の証明を必要とせず、申請を進めることができました。
4-3 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を確認
建設業許可では、適切な社会保険等への加入も許可要件となっています。
今回の会社様では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、必要な加入手続きが行われていました。
そのため、建設業許可の新規申請にあたって、社会保険等の加入状況を是正する必要はありませんでした。
社会保険等については、会社の業種や従業員の雇用状況などによって加入義務を確認する必要があります。
今回の会社様は、すでに適切な加入体制が整っていたため、既存の加入状況を確認したうえで申請準備を進めました。
4-4 既存の事業体制を活用して新規許可申請へ
今回の新宿区の会社様では、営業所、財産的基礎、社会保険等について、新たに大きな整備を行う必要はありませんでした。
登記上の本店と一致する営業所には必要な設備が備わっており、直近決算書では純資産額が500万円を超え、社会保険等にも適切に加入していました。
そのため、今回の新規許可申請では、代表取締役の経営経験と、第二種電気工事士の従業員が自社で積み重ねた実務経験について、証明資料を整理することが重要となりました。
こうして各要件を確認し、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)の新規申請を進めることができました。
第5章 建設業許可の新規取得からみなし登録電気工事業者への移行まで対応
今回の東京都新宿区の会社様では、長年にわたり登録電気工事業者として営業してきた実績を活用し、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)を新規取得することができました。
さらに、建設業許可取得後には、電気工事業法に基づく手続きも必要となるため、従前の登録電気工事業者の廃止手続きと、みなし登録電気工事業者への移行に必要な届出まで、当事務所で対応しました。
5-1 東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)を新規取得
今回の会社様は、創業20年以上にわたり登録電気工事業者として営業していましたが、これまで建設業許可は取得していませんでした。
元請会社から建設業許可の取得を求められたことをきっかけに、一般建設業許可の新規申請を行いました。
代表取締役の経営経験については、長年の電気工事の請負実績をもとに確認しました。
また、営業所技術者等については、第二種電気工事士の資格を保有する従業員が、自社で積み重ねた実務経験を活用しました。
それぞれの経験を必要な資料によって証明し、東京都知事許可(一般建設業・電気工事業)を取得することができました。
5-2 建設業許可取得後に登録電気工事業者の廃止手続きを実施
電気工事業では、建設業法に基づく建設業許可と、電気工事業法に基づく登録・届出は別の制度です。
今回の会社様は、建設業許可取得前から登録電気工事業者として営業していました。
しかし、電気工事業の建設業許可を取得すると、電気工事業法上は、建設業許可を受けた事業者としての手続きが必要になります。
今回の会社様では、建設業許可取得後、従前の登録電気工事業者について廃止手続きを行いました。
長年使用してきた登録であっても、建設業許可取得後には必要な手続きを確認し、適切に移行することが重要です。
5-3 みなし登録電気工事業者への移行手続きも完了
従前の登録電気工事業者の廃止手続きに加えて、今回の会社様では、みなし登録電気工事業者としての届出も行いました。
建設業許可を取得しただけで、電気工事業法上の届出手続きまで自動的に完了するわけではありません。
建設業許可を受けて電気工事業を営む事業者については、取り扱う電気工事の種類に応じて、みなし登録電気工事業者などの区分で必要な手続きを行うことになります。
今回の会社様では、従前の登録電気工事業者から、建設業許可取得後の届出区分への移行を整理し、必要な手続きを完了しました。
電気工事業の建設業許可と電気工事業者登録・届出の違いについては、【東京都】電気工事業の建設業許可と電気工事業者登録の完全ガイドで詳しく解説しています。
5-4 創業20年超の電気工事会社が新規許可取得と登録切替を完了
今回の新宿区の会社様では、元請会社からの要請をきっかけに建設業許可の取得を検討しました。
長年にわたり軽微な電気工事を中心に営業してきた会社でしたが、代表取締役の経営経験と、第二種電気工事士の従業員が自社で積み重ねた実務経験を活用することで、新規許可を取得することができました。
また、建設業許可取得後には、従前の登録電気工事業者の廃止手続きと、みなし登録電気工事業者への届出も完了しています。
今回の事例は、すでに登録電気工事業者として営業している会社が、新たに建設業許可を取得する場合の参考になるものです。
長年の事業実績を許可要件の証明に活用できるかどうかに加えて、建設業許可取得後の電気工事業法上の手続きまで確認することが重要になります。
増村行政書士事務所では、東京都の建設業許可申請を専門に取り扱っています。
登録電気工事業者から建設業許可の新規取得を検討している会社様や、第二種電気工事士の実務経験を活用して許可を取得したい会社様についても、個別の状況を確認したうえで対応しております。
東京都で電気工事業の建設業許可の新規取得をご検討の会社様は、お気軽にご相談ください。









