【東京都中野区】営業所技術者等の死亡で特定建設業を全廃業|一般建設業を再取得し特定許可への復帰を目指す

東京都中野区のリフォーム会社様から、建設業許可についてご相談をいただきました。

こちらの会社様は、内装工事を主力としており、以前は特定建設業の許可を取得していました。

ところが、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなり、後任となる技術者がいない状態になってしまいました。

当時は建設業許可を自社で管理されていましたが、営業所技術者等が不在となった後もそのままの状態が続き、対応に困って当事務所へご相談をいただきました。

まず、取締役や従業員の中に後任となれる方がいないか確認しましたが、必要な資格を持つ方はおらず、10年以上の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる方もいませんでした。

そのため、営業所技術者等が死亡した日を廃業日として、いったん建設業許可を全部廃業することになりました。

その後、会社では新たに2級建築施工管理技士(仕上げ)と二級建築士を雇用。代表取締役については、以前から経営業務の管理責任者としての経験があり、常勤役員等の要件を満たしていました。

財産的要件、営業所要件、社会保険の加入状況についても確認し、今度は一般建設業として新規申請を行うことになりました。

現在も1級資格者の採用を続けており、後任となる技術者を確保できた段階で、再び特定建設業へ戻すことを目指しています。

今回は、営業所技術者等の死亡によって特定建設業の許可を維持できなくなった会社様について、いったん全部廃業したうえで体制を整え、一般建設業として再スタートした事例をご紹介します。

第1章|営業所技術者等の死亡で特定建設業を維持できない状態に

こちらの会社様は、内装工事を主力とするリフォーム会社で、以前は特定建設業の許可を取得していました。

しかし、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなり、特定建設業の許可要件を満たせない状態になっていました。

当時は建設業許可を自社で管理されていましたが、営業所技術者等が不在となった後も、後任者を配置しないまま時間が経過していました。

ご相談を受けた時点で、まず確認したのは社内に後任となれる方がいないかという点です。

取締役や従業員の資格と実務経験を確認しましたが、特定建設業の営業所技術者等として配置できる有資格者はいませんでした。

また、一般建設業であれば実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる可能性もあるため、10年以上の実務経験を証明できる方がいないかも確認しましたが、こちらも該当者はいませんでした。

そのため、営業所技術者等の死亡日を廃業日として、いったん建設業許可を全部廃業することになりました。

まずは許可関係を適正な状態に戻したうえで、新たな技術者を確保し、再度建設業許可を取得する方針へ切り替えました。

営業所技術者等が退職・死亡した場合には、後任者の有無や許可業種への影響を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

営業所技術者等の変更届の提出期限や必要書類、後任者がいない場合の対応については、【東京都】営業所技術者等の変更届で詳しく解説しています。

第2章|新たに技術者を採用し、一般建設業での再取得を目指す

いったん建設業許可を全部廃業した後、会社では再取得に向けて技術者の採用を進めました。

その結果、新たに2級建築施工管理技士(仕上げ)と二級建築士を雇用することができました。

こちらの会社様は内装工事を主力としているため、まずは現在の人員体制で取得できる一般建設業の許可を取り直す方針としました。

代表取締役については、以前から経営業務の管理責任者としての経験があり、常勤役員等の要件を満たしていました。

また、営業所技術者等についても、新たに雇用した資格者の資格内容と常勤性を確認し、申請する業種ごとに要件を整理しました。

特定建設業をすぐに取り戻すことはできませんでしたが、まずは一般建設業として適法に事業を継続できる体制を整えることを優先しました。

今回のように、特定建設業の要件を一度失った場合でも、現在の人員構成に合わせて一般建設業から立て直し、将来的に再び特定建設業を目指すという進め方があります。

第3章|財産要件・営業所要件・社会保険の加入状況を確認

新たな技術者を確保できたため、一般建設業の新規申請に向けて、その他の許可要件も確認しました。

まず財産的基礎については、直近の決算内容を確認し、一般建設業に必要な要件を満たしていることを確認しました。

営業所についても、建設業の営業所として使用できる状態にあり、要件上問題がないことを確認しました。

また、社会保険についても適切に加入しており、申請時に必要となる確認資料を整えることができました。

今回の会社様は、営業所技術者等の不在によって一度は許可を失うことになりましたが、代表取締役の常勤役員等の要件、新たに採用した技術者の要件、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況を一つずつ確認し直すことで、一般建設業として再申請できる体制が整いました。

特定建設業の許可を持っていた会社であっても、再取得の際には現在の状況を前提に、あらためて各許可要件を確認する必要があります。

一般建設業の新規申請で必要となる自己資本500万円や資金調達能力など、財産的基礎の要件については、東京都の建設業許可の財産要件で詳しく解説しています。

第4章|一般建設業として新規申請し、許可体制を立て直す

各要件の確認が終わり、一般建設業として新規申請できる体制が整ったため、建設業許可の申請を進めました。

今回の会社様は、以前は特定建設業の許可を持っていましたが、営業所技術者等の死亡によってその体制を維持できなくなり、いったん全部廃業しています。

その後、新たに2級建築施工管理技士(仕上げ)と二級建築士を雇用し、現在の人員体制で取得できる業種を整理したうえで、一般建設業として再スタートする形を取りました。

一度特定建設業の許可を失ったからといって、事業そのものを止める必要があるわけではありません。

現在の技術者体制で取得可能な一般建設業の許可を取り直し、まずは適法に事業を継続できる状態へ戻すことが重要です。

今回の申請では、内装仕上工事業を中心に、会社の実際の工事内容と新たに採用した技術者の資格に合わせて許可業種を整理し、一般建設業として再取得を進めました。

特定建設業の復帰だけを急ぐのではなく、まず一般建設業として許可体制を立て直したことが、今回の案件では大きなポイントとなりました。

第5章|一般建設業を再取得後も、特定建設業への復帰を目指す

今回の会社様は、一般建設業として許可体制を立て直すことができましたが、これで終わりではありません。

もともとは特定建設業の許可を取得していた会社であり、今後も受注できる工事の幅を広げていくため、再び特定建設業へ戻すことを目指しています。

現在も1級建築施工管理技士など、特定建設業の営業所技術者等として配置できる資格者の採用を続けています。

後任となる資格者を雇用できた段階で、あらためて特定建設業への切替を検討する予定です。

今回の案件では、営業所技術者等の死亡によって一度は許可体制が崩れましたが、いったん全部廃業して状況を整理し、一般建設業として再スタートすることで、事業を継続できる状態まで立て直すことができました。

当事務所でも、一般建設業の再取得後も継続して状況を確認しながら、特定建設業への復帰までサポートしていく予定です。

今回の会社様のように、一般建設業の許可取得後、必要な営業所技術者等や財産的基礎の要件を満たして特定建設業への移行を目指す場合には、般・特新規申請を検討することになります。

【東京都】建設業許可の般・特新規申請では、一般建設業から特定建設業へ移行する際の要件や手続きについて解説しています。

第6章|営業所技術者等が不在になったときは、早めの対応が重要

建設業許可では、営業所技術者等が退職や死亡などによって不在になった場合、そのまま放置することはできません。

今回の会社様では、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなった後、後任者がいない状態が続いていました。

ご相談後、取締役や従業員の資格・実務経験を確認しましたが、後任として配置できる方はいませんでした。

そのため、死亡日付でいったん全部廃業し、その後、新たな技術者を採用して一般建設業を再取得する形で許可体制を立て直しました。

営業所技術者等に異動、退職、死亡などがあった場合は、まず社内に後任となれる方がいるかを確認し、いない場合は一部廃業や全部廃業を含めて早めに対応方針を決めることが重要です。

許可を維持したいという気持ちがあっても、要件を欠いた状態のままにしておくことはできません。

今回のように、いったん許可を整理したうえで、現在の人員体制に合わせて一般建設業から再スタートし、将来的に特定建設業へ戻すという方法もあります。

内装仕上工事業の許可を維持するためには、営業所技術者等だけでなく、毎年の決算変更届や更新手続も適切に管理しておく必要があります。

まとめ|営業所技術者等が不在になった場合は、許可体制の早期見直しを

今回の会社様は、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなったことで、特定建設業の許可要件を満たせない状態になっていました。

社内の取締役や従業員について、資格や実務経験を確認しましたが、後任となれる方はいなかったため、死亡日付でいったん建設業許可を全部廃業しました。

その後、2級建築施工管理技士(仕上げ)と二級建築士を新たに雇用し、代表取締役の常勤役員等の要件、財産的要件、営業所要件、社会保険の加入状況も確認したうえで、一般建設業として新規申請を行いました。

現在も1級資格者の採用を続けており、後任となる技術者を確保できた段階で、再び特定建設業への切替を目指しています。

営業所技術者等の退職や死亡によって許可要件を欠いた場合でも、現在の人員体制を確認し、いったん許可を整理したうえで再取得を目指すことは可能です。

当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、許可要件を欠いた場合の対応や、一般建設業から特定建設業への切替まで継続してサポートしています。

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