【東京都葛飾区】2級塗装技能士の合格後3年の実務経験で建設業許可を取得|兄弟経営の塗装会社

東京都葛飾区で塗装工事業を営む、設立6年の株式会社様から、一般建設業許可の新規取得についてご相談をいただきました。

こちらの会社様は、代表取締役がお兄様、取締役が弟様という兄弟経営の会社です。

建設業許可の取得にあたっては、代表取締役のお兄様が「常勤役員等」、取締役の弟様が「営業所技術者等」の要件をそれぞれ満たす体制でした。

今回の大きなポイントは、弟様が保有する2級塗装技能士(実技試験科目:建築塗装)の資格です。

一般建設業の塗装工事業では、この資格を活用する場合、原則として技能検定合格後3年以上の実務経験が必要になります。

会社様からお問い合わせをいただいたのは、ちょうどその3年間が経過し、新規許可申請を検討できるタイミングでした。

当事務所では、請求書と通帳を照合して経営経験・実務経験を確認するとともに、標準報酬決定通知書による常勤性、営業所の使用状況、直近決算の財産的基礎、社会保険・雇用保険の加入状況を確認しました。

その結果、必要な許可要件を満たしていることを確認でき、東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)を新規取得することができました。

この記事では、東京都葛飾区の兄弟経営の会社様が、2級塗装技能士の合格後3年間の実務経験を活用して建設業許可を取得した事例について、確認した要件や証明資料、申請時のポイントを具体的にご紹介します。

第1章 設立6年の兄弟経営会社が塗装工事業の新規許可を検討

今回ご依頼いただいたのは、東京都葛飾区に本店を置く、設立6年の塗装工事会社様です。

会社の役員は、代表取締役のお兄様と取締役の弟様の2名で、兄弟で会社を経営されていました。

建設業許可の取得にあたっては、代表取締役のお兄様が常勤役員等、取締役の弟様が営業所技術者等となる体制で申請を進めることになりました。

1-1 2級塗装技能士の合格後3年が経過したタイミングで相談

今回のご相談のきっかけは、取締役の弟様が保有する2級塗装技能士の資格でした。

弟様は、技能検定の塗装職種(実技試験科目:建築塗装)に合格されていましたが、この資格を一般建設業の塗装工事業における営業所技術者等の要件として活用するには、合格後3年以上の実務経験が必要です。

そのため、資格を保有しているだけではなく、合格後に塗装工事の実務に従事していた期間を確認する必要がありました。

会社様からお問い合わせをいただいたのは、ちょうど技能検定合格後3年が経過したタイミングでした。

そこで、必要な実務経験を証明できるかどうかを確認し、東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)の新規取得に向けて準備を進めることになりました。

1-2 代表取締役と取締役がそれぞれ許可要件を担当

今回の会社様では、常勤役員等と営業所技術者等を別々の役員が担当する点も特徴でした。

代表取締役のお兄様については、会社設立から6年間の経営経験をもとに、常勤役員等の要件を確認しました。

一方、取締役の弟様については、2級塗装技能士の資格と合格後3年間の実務経験をもとに、営業所技術者等の要件を確認しました。

建設業許可では、役員として登記されていることや資格を保有していることだけで要件を満たせるわけではありません。

実際に建設業の経営に携わっていたことや、対象業種の工事に従事していたことを、客観的な資料によって確認する必要があります。

今回も、過去の工事請求書と通帳の入金記録を照合し、それぞれの経験を確認しました。

また、お二人の常勤性については、標準報酬決定通知書を用いて確認しました。

1-3 人的要件だけでなく会社全体の許可要件を確認

今回の会社様は、人的要件以外についても、新規許可申請に必要な体制が整っていました。

営業所は葛飾区内の賃貸事務所で、登記上の本店所在地と一致していました。事務所内の設備についても、建設業の営業所として必要な要件を備えていることを確認しました。

財産的基礎については、直近の決算書で純資産額が500万円を超えており、一般建設業許可の要件を満たしていました。

また、健康保険・厚生年金保険と雇用保険についても、必要な加入手続きが行われていました。

このように、今回の案件では、2級塗装技能士の合格後3年間の実務経験を証明することが、新規許可申請を進めるうえでの重要なポイントとなりました。

次章では、代表取締役のお兄様について、常勤役員等に必要な経営経験をどのように確認したのかをご紹介します。

第2章 代表取締役の経営経験と兄弟2名の常勤性を確認

今回の葛飾区の会社様では、代表取締役のお兄様が常勤役員等、取締役の弟様が営業所技術者等となる体制で、塗装工事業の新規許可申請を進めました。

建設業許可では、それぞれの要件を満たす経験や資格を備えていることに加え、申請する会社に常勤していることが重要です。

今回の申請では、代表取締役のお兄様の経営経験を請求書と通帳で確認し、兄弟2名の常勤性については標準報酬決定通知書を使用して確認しました。

2-1 設立6年の会社で代表取締役の経営経験を確認

建設業許可を取得するためには、建設業に関する一定の経営経験を有する常勤役員等を置く必要があります。

今回の会社様は設立から6年が経過しており、代表取締役のお兄様が会社の経営に携わっていました。

ただし、会社を設立してから5年以上経過していることや、代表取締役として登記されていることだけで、自動的に常勤役員等の要件を満たすわけではありません。

必要な期間にわたって建設業を営み、その経営に従事していたことを確認する必要があります。

そこで今回の申請では、会社設立後の建設工事の請負実績を確認し、お兄様の経営経験を証明するための資料を整理しました。

2-2 請求書と通帳で建設業の経営実績を証明

常勤役員等の経験を確認するにあたっては、会社が実際に建設工事を請け負っていたことを示す資料が重要になります。

今回の会社様では、過去の工事請求書を確認し、工事内容や請求時期、取引先などを整理しました。

さらに、請求書に対応する通帳の入金記録を照合し、実際に建設工事を請け負っていたことを確認しました。

東京都の建設業許可申請では、単に「長年会社を経営している」と説明するだけではなく、必要な期間の建設業の経営実績を客観的な資料によって示すことが重要です。

今回の会社様では、必要な期間の請求書と通帳を確認できたため、代表取締役のお兄様について、常勤役員等として求められる経営経験を証明することができました。

2-3 代表取締役と取締役の常勤性を標準報酬決定通知書で確認

今回の申請では、代表取締役のお兄様と取締役の弟様が、それぞれ異なる許可要件を担当しました。

お兄様は常勤役員等、弟様は営業所技術者等となるため、両名について申請会社に常勤していることを確認する必要がありました。

役員として登記されていることだけでは、建設業許可に必要な常勤性を証明できるとは限りません。

そこで今回の会社様では、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書を使用し、兄弟2名の常勤性を確認しました。

過去の経営経験や工事の実務経験を証明する資料と、現在の常勤性を確認する資料は、それぞれ目的が異なります。

今回の申請では、経営経験については請求書と通帳、常勤性については標準報酬決定通知書というように、確認する内容に応じて資料を整理しました。

これにより、代表取締役のお兄様を常勤役員等、取締役の弟様を営業所技術者等として配置するための常勤性を確認することができました。

次章では、今回の新規許可取得で特に重要だった、弟様の2級塗装技能士の資格と、合格後3年間の実務経験について詳しくご紹介します。

第3章 2級塗装技能士の合格後3年間の実務経験を証明

今回の葛飾区の会社様で、塗装工事業の新規許可取得に向けた重要なポイントとなったのが、取締役である弟様の営業所技術者等の要件でした。

弟様は2級塗装技能士の資格を保有していましたが、この資格を一般建設業の塗装工事業における営業所技術者等の要件として活用するためには、原則として技能検定合格後3年以上の実務経験が必要です。

今回の会社様からお問い合わせをいただいたのは、ちょうど技能検定合格後3年が経過したタイミングでした。

そこで、資格の合格時期と、その後の塗装工事の実務経験を確認し、新規許可申請に向けた準備を進めました。

3-1 2級塗装技能士は合格後3年以上の実務経験が必要

塗装工事業の営業所技術者等になるための資格には、施工管理技士や技能検定などがあります。

今回、弟様が保有していたのは、技能検定の塗装職種で、実技試験科目が「建築塗装」の2級塗装技能士です。

この資格は、一般建設業の塗装工事業における営業所技術者等の資格要件に対応しています。

ただし、2級技能検定の場合には、原則として合格後3年以上の実務経験が必要になります。

ここで注意したいのは、塗装工事の経験が通算3年以上あるというだけでは足りない点です。

例えば、技能検定に合格する前から長年塗装工事に従事していた場合でも、その経験をそのまま合格後3年間の実務経験として扱うことはできません。

今回の会社様では、弟様の技能検定合格時期を確認したうえで、合格後の塗装工事の実務経験を証明できるかどうかを検討しました。

塗装工事業の営業所技術者等として認められる資格や実務経験については、【東京都】塗装工事業の営業所技術者等|資格・指定学科・実務経験で詳しく解説しています。

3-2 請求書と通帳で合格後の塗装工事実績を確認

今回の申請では、技能検定合格後の3年間について、弟様が塗装工事の実務に従事していたことを証明する必要がありました。

そのため、会社が保管していた工事請求書と通帳の入金記録を確認しました。

請求書については、工事内容が塗装工事業に該当するものであるか、工事の時期が技能検定合格後の経験期間に含まれているかを確認しました。

また、請求書に対応する通帳の入金記録を照合し、会社が実際に塗装工事を請け負っていたことを確認しました。

建設業許可の実務経験証明では、単に「3年以上塗装工事に従事していた」と説明するだけでは足りません。

必要な期間に、対象となる工事の実務経験を積んでいたことを、客観的な資料によって示す必要があります。

今回の会社様では、技能検定合格後の期間について請求書と通帳を確認できたため、営業所技術者等の実務経験を証明する資料を整理することができました。

3-3 合格後3年が経過したタイミングで新規許可を取得

今回の案件の特徴は、2級塗装技能士の合格後3年が経過したタイミングで、会社様から新規許可取得の可能性についてお問い合わせをいただいたことです。

資格を取得していても、合格後の必要な実務経験年数を満たしていなければ、その資格を営業所技術者等の要件として活用することはできません。

一方、必要な期間が経過し、その間の実務経験を証明できる資料が揃っていれば、新規許可申請を検討することができます。

今回の会社様では、2級塗装技能士の資格と合格後3年間の実務経験を確認し、営業所技術者等の要件を満たすことができました。

さらに、前章で説明した常勤役員等の経営経験や兄弟2名の常勤性など、その他の許可要件についても確認したうえで、東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)の新規申請を行いました。

その結果、塗装工事業の一般建設業許可を取得することができました。

今回の事例は、2級塗装技能士の資格を保有している方にとって、資格取得後の実務経験を計画的に積み重ね、その経験を証明する資料を保管しておくことの重要性を示すものです。

第4章 賃貸事務所・純資産500万円超・社会保険の要件を確認

今回の葛飾区の会社様では、常勤役員等と営業所技術者等の人的要件に加え、営業所、財産的基礎、社会保険等についても、新規許可に必要な条件を満たしていることを確認しました。

これらは建設業許可の申請において欠かせない要件です。

今回の会社様は設立から6年が経過しており、営業所の設備や社会保険の加入体制が整っていたため、既存の資料を確認しながら申請準備を進めることができました。

4-1 登記上の本店所在地と一致する賃貸事務所を営業所として使用

今回の会社様は、東京都葛飾区内に賃貸事務所を構えていました。

登記上の本店所在地と実際に建設業の営業活動を行っている事務所の所在地が一致しており、この事務所を建設業許可上の営業所として申請しました。

建設業許可における営業所は、単に会社の所在地として登記されていればよいわけではありません。

建設工事の見積りや請負契約の締結など、建設業に関する営業活動を行う実態が必要になります。

今回の会社様では、賃貸事務所の使用状況を確認するとともに、事務机や事務機器など、建設業の営業所として必要な設備が整っていることを確認しました。

その結果、営業所について新たに事務所を確保したり、設備を整備したりする必要はなく、既存の賃貸事務所を使用して申請を進めることができました。

4-2 直近決算書の純資産額500万円超で財産的基礎を確認

一般建設業許可の新規取得では、財産的基礎の要件を満たしていることも必要です。

今回の会社様では、直近の決算書を確認したところ、貸借対照表上の純資産額が500万円を超えていました。

そのため、一般建設業許可の財産的基礎について、直近決算書の内容から要件を満たしていることを確認できました。

建設業許可の財産的基礎は、会社の資本金だけで判断するものではありません。

資本金が500万円以上であっても、決算時点の財務状況によっては自己資本額が500万円を下回っている場合があります。

反対に、資本金が500万円未満であっても、利益の積み重ねなどによって自己資本額が500万円以上となっている場合があります。

今回の会社様では、直近決算書の純資産額が基準を超えていたため、預金残高証明書による財産的基礎の証明を追加することなく、新規許可申請を進めることができました。

4-3 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を確認

建設業許可では、適切な社会保険等への加入も許可要件となっています。

今回の会社様では、健康保険・厚生年金保険に加え、雇用保険についても必要な加入手続きが行われていました。

そのため、新規許可申請にあたって社会保険への加入手続きを新たに行う必要はなく、既存の加入状況を確認して申請準備を進めました。

建設業許可の取得を検討する会社の中には、経営経験や国家資格などの人的要件を満たしていても、社会保険の加入状況を整備する必要があるケースがあります。

今回の会社様では、すでに必要な加入体制が整っていたため、社会保険等についても問題なく要件を確認することができました。

東京都知事許可の新規取得に必要な要件については、東京都の建設業許可取得要件と申請手続きでも詳しく解説しています。

4-4 その他の許可要件も整っていたため新規申請へ

今回の葛飾区の会社様では、営業所、財産的基礎、社会保険等について、いずれも新規許可申請に必要な条件を満たしていました。

特に、直近決算書で純資産額が500万円を超えていたこと、登記上の本店と一致する賃貸事務所に営業所としての実態があったこと、社会保険等の加入体制が整っていたことから、これらの項目について大きな追加対応を必要としませんでした。

そのため、今回の申請では、2級塗装技能士の合格後3年間の実務経験を証明することが、許可取得に向けた中心的な確認事項となりました。

こうして各要件を確認し、東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)の新規申請を進めることができました。

第5章 2級塗装技能士の合格後3年の実務経験を活用して新規許可を取得

今回の東京都葛飾区の会社様では、2級塗装技能士の合格後3年が経過したことをきっかけに、塗装工事業の新規許可取得についてご相談をいただきました。

申請にあたっては、代表取締役のお兄様を常勤役員等、取締役の弟様を営業所技術者等とする体制で、必要な要件を確認しました。

特に重要だったのは、弟様の技能検定合格後の実務経験を、客観的な資料によって証明できるかという点でした。

5-1 合格後3年間の実務経験を証明して東京都へ新規申請

今回の申請では、2級塗装技能士(実技試験科目:建築塗装)の資格と、合格後3年間の塗装工事の実務経験を組み合わせて、営業所技術者等の要件を確認しました。

技能検定の合格時期を確認したうえで、合格後の工事請求書と通帳の入金記録を照合し、必要な期間の塗装工事実績を整理しました。

また、代表取締役のお兄様についても、会社設立後の経営経験を確認できたため、兄弟それぞれが必要な役割を担当する体制で申請を進めることができました。

こうして申請書類を整え、東京都知事に対して一般建設業・塗装工事業の新規許可申請を行いました。

5-2 東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)を取得

申請の結果、今回の会社様は東京都知事許可(一般建設業・塗装工事業)を取得することができました。

今回の案件では、会社設立から6年が経過しており、経営経験、営業所、財産的基礎、社会保険等の要件についても必要な確認資料が揃っていました。

そのため、2級塗装技能士の合格後3年間の実務経験を適切に証明することが、許可取得に向けた重要なポイントとなりました。

また、代表取締役と取締役がそれぞれ異なる許可要件を担当することで、兄弟経営の会社として必要な人的体制を整えることができました。

5-3 2級塗装技能士でも合格後の実務経験を証明できれば許可取得が可能

今回の事例は、2級塗装技能士の資格を保有している方が、合格後3年以上の実務経験を積み、その経験を証明することで、塗装工事業の営業所技術者等の要件を満たした事例です。

建設業許可の取得では、資格の種類だけでなく、資格取得後の経験期間や、その経験を裏付ける資料の有無が重要になります。

特に、2級技能検定を活用する場合には、合格日を確認するとともに、その後の工事請求書や通帳などを適切に保管しておくことが大切です。

塗装工事業の建設業許可に必要な要件や申請手続きについては、東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するための解説もご覧ください。

5-4 東京都で塗装工事業の新規許可取得をご検討の会社様へ

今回の葛飾区の会社様のように、2級塗装技能士の合格後3年が経過している場合でも、その期間の塗装工事実績を証明できるかどうかによって、申請準備の進め方は異なります。

また、代表者が常勤役員等の要件を担当し、別の役員や従業員が営業所技術者等となる場合には、それぞれの経験や常勤性を確認する必要があります。

増村行政書士事務所では、東京都の建設業許可申請を専門に取り扱っています。

2級技能士の資格を活用した塗装工事業の新規許可申請や、経営経験・実務経験の証明方法についても、個別の状況を確認したうえで対応しております。

東京都で塗装工事業の建設業許可の新規取得をご検討の会社様は、お気軽にご相談ください。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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