建設業許可の更新期限を過ぎてしまい、「許可が失効してしまった」「もう一度、建設業許可を取り直したい」というご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、建設業許可が失効した場合、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。
建設業許可をもう一度取得するためには、あらためて新規許可申請を行う必要があります。
一般的には「再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を復活させる手続きではなく、新しく建設業許可を取り直す手続きになります。
そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件などを改めて確認されます。
また、許可が失効している間は、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。
この記事では、建設業許可が失効した場合に再取得できるのか、更新忘れ後の新規許可申請で注意すべき点、失効中に請け負える工事の範囲について解説します。
目次
第1章 建設業許可が失効した場合、許可番号は復活できない
建設業許可は、5年ごとに更新を受ける必要があります。
更新申請を行わないまま有効期間が満了すると、建設業許可は失効します。
一度失効した建設業許可については、あとから更新申請を行って、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。
ここは、建設業許可の更新忘れで特に誤解されやすいポイントです。
「少し期限を過ぎただけなので、遅れて更新できないか」
「以前の許可番号をそのまま使えないか」
「事情を説明すれば、失効前の状態に戻せないか」
このようなご相談をいただくことがあります。
しかし、建設業許可の有効期間を過ぎてしまった場合、原則として従前の許可は終了しています。
そのため、以前の許可を更新するのではなく、改めて新規許可申請を行う必要があります。
一般的には「建設業許可の再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を再開する手続きではありません。
新たに建設業許可を取得する申請として扱われます。
そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、「過去に許可があったから簡単に戻せる」というわけではありません。
常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件など、建設業許可の要件を改めて確認されます。
また、失効前の許可番号は使えなくなり、新たに許可を取得した場合には新しい許可番号が付与されます。
建設業許可を失効してしまった場合は、まず「以前の許可を復活させる」のではなく、「新規許可申請として取り直す」という前提で手続きを考える必要があります。
次に、建設業許可の再取得が実務上どのような申請になるのかを解説します。
第2章 再取得ではなく新規許可申請になる
建設業許可が失効した後に、もう一度許可を取得することを「再取得」と表現することがあります。
しかし、建設業許可の実務上は、失効した許可を再開する手続きではありません。
以前の許可を復活させるのではなく、新たに建設業許可を取得するための新規許可申請として扱われます。
そのため、申請書類も新規許可申請として作成する必要があります。
過去に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況などを改めて確認されます。
「以前に許可を取ったことがあるから、今回は簡単に済む」というわけではありません。
もちろん、過去に許可を取得していた会社であれば、当時の申請資料や許可通知書、決算変更届の副本などが参考になることはあります。
しかし、それらはあくまで参考資料であり、現在の状況で建設業許可の要件を満たしているかどうかが改めて審査されます。
例えば、以前の許可取得時とは役員構成が変わっている場合があります。
営業所技術者が退職している場合もあります。
営業所の所在地が変わっていたり、財産要件を満たしているかどうかを確認し直す必要があったりすることもあります。
このように、建設業許可が失効した後の申請では、過去の許可の有無だけではなく、現在の会社の状態が重要になります。
また、新規許可申請として扱われるため、許可が出るまでには一定の審査期間がかかります。
東京都知事許可の場合でも、申請してすぐに許可が下りるわけではありません。
そのため、失効後すぐに大きな工事を請け負いたい場合には、許可取得までの期間も考慮しておく必要があります。
建設業許可を失効してしまった場合は、「再取得だから簡単に戻せる」と考えるのではなく、新規許可申請として一から要件と資料を確認することが大切です。
次に、建設業許可が失効している間に請け負える工事の範囲について解説します。
第3章 失効中は500万円以上の工事を請け負えない
建設業許可が失効している間は、建設業許可を受けていない状態になります。
そのため、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。
ここでいう500万円以上とは、税込金額で判断されます。
建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円以上となる場合、建設業許可が必要です。
建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円以上となる工事や、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を請け負う場合に建設業許可が必要となります。
建設業許可を失効している状態で、許可が必要な規模の工事を請け負ってしまうと、無許可営業となる可能性があります。
「以前は建設業許可を持っていた」
「更新を忘れただけ」
「すぐに再取得する予定がある」
という事情があっても、失効中は有効な建設業許可がない状態です。
そのため、失効後に新規許可申請を準備している間であっても、許可が必要な金額の工事を請け負うことはできません。
特に注意が必要なのは、元請会社や取引先から継続的に工事を受注している会社です。
建設業許可の有効期間が切れていることに気づかないまま、これまでどおり500万円以上の工事を請け負ってしまうと、後から大きな問題になる可能性があります。
また、建設業許可が失効していることを取引先に知られた場合、発注を止められたり、契約前に許可の再取得を求められたりすることもあります。
そのため、建設業許可が失効してしまった場合は、まず現在進行中の工事や今後請け負う予定の工事について、許可が必要な金額かどうかを確認することが重要です。
許可が不要な軽微な工事であれば請け負うことができますが、500万円以上の工事については、新たに建設業許可を取得するまで請け負わないよう注意が必要です。
建設業許可の失効に気づいた場合は、できるだけ早く新規許可申請の準備を進めるとともに、許可が下りるまでの受注管理を慎重に行う必要があります。
次に、失効後に建設業許可を取り直す際に、どのような許可要件が改めて確認されるのかを解説します。
建設業許可が必要になる500万円の基準とは?判断基準と注意点を解説
第4章 失効後に再度確認される許可要件
建設業許可が失効した後にもう一度許可を取得する場合、以前に許可を持っていた会社であっても、許可要件は改めて確認されます。
過去に建設業許可を取得していたことだけで、審査が省略されるわけではありません。
新規許可申請として、現在の会社の状況をもとに要件を満たしているかどうかが確認されます。
主に確認されるのは、次のような要件です。
- 常勤役員等の要件
- 営業所技術者の要件
- 財産要件
- 営業所要件
- 社会保険の加入状況
- 欠格要件に該当しないこと
これらは、以前の許可取得時に満たしていたとしても、失効後の新規申請時点で改めて確認されます。
例えば、以前は代表取締役の経営業務経験で常勤役員等の要件を満たしていたとしても、その後に役員変更があった場合は、現在の役員で要件を満たせるかを確認する必要があります。
また、以前の営業所技術者が退職している場合や、担当者が変更されている場合には、現在配置する営業所技術者が資格や実務経験の要件を満たしているかを確認し直す必要があります。
財産要件についても同じです。
以前に許可を取得したときは自己資本や残高証明で要件を満たしていたとしても、現在の直近決算で財産要件を満たしているかを確認します。
営業所についても、所在地や使用権限、独立性、営業所としての実態などが改めて確認されます。
このように、建設業許可が失効した後の新規許可申請では、「以前と同じ会社だから大丈夫」とは考えず、現在の状況を前提に一つずつ要件を確認する必要があります。
特に、長期間許可を持っていた会社ほど、許可取得当時から役員、技術者、営業所、財務内容が変わっていることがあります。
そのため、失効後に建設業許可を取り直す場合は、まず現在の会社が新規許可申請の要件を満たしているかを確認することが重要です。
次に、失効後の新規許可申請で特に注意したい、常勤役員等と営業所技術者の要件について解説します。
第5章 常勤役員等・営業所技術者の要件に注意
建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、特に注意したいのが常勤役員等と営業所技術者の要件です。
この2つは、建設業許可の中心となる要件です。
以前に建設業許可を取得していた会社であっても、失効後にもう一度許可を取得する場合には、現在の役員や技術者で要件を満たしているかを改めて確認されます。
まず、常勤役員等について確認が必要です。
常勤役員等とは、建設業の経営業務について一定の経験を有する役員等のことです。
失効前の許可で経営業務の管理責任者や常勤役員等として認められていた人が現在も在任している場合には、過去に建設業許可上で認められていた事実を利用して、経営業務の経験を証明できる場合があります。
この場合、過去の許可申請書類、変更届出書、副本などが重要な確認資料になります。
ただし、過去に認められていた事実があるからといって、現在の確認が不要になるわけではありません。
失効後の新規許可申請では、現在の役員構成を前提に、その人が申請会社で常勤しているか、現在も常勤役員等の要件を満たしているかを改めて確認されます。
そのため、以前の許可で常勤役員等として認められていた役員が現在も在任しているか、または現在の役員の中に建設業の経営業務経験を説明できる人がいるかを確認する必要があります。
次に、営業所技術者の要件も重要です。
営業所技術者は、許可を受けようとする業種ごとに、資格や実務経験などの要件を満たす人を営業所に配置する必要があります。
失効前の許可で営業所技術者等、または旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去に建設業許可上で認められていた事実を利用して、技術者としての経験を証明できる場合があります。
この場合も、過去の許可申請書類、変更届出書、副本などが確認資料として重要になります。
ただし、営業所技術者についても、過去に認められていたことだけで現在の要件確認が省略されるわけではありません。
失効後の新規許可申請では、現在配置する営業所技術者が、申請する業種について資格や実務経験の要件を満たしているかを改めて確認されます。
資格で営業所技術者の要件を満たす場合は、資格証や合格証明書などを確認します。
一方、実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、過去の工事実績や請求書、契約書、注文書、通帳など、実務経験を証明する資料が必要になることがあります。
過去に営業所技術者等として認められていた事実を利用できる場合であっても、現在その人が申請会社に常勤していることを確認できる資料は必要です。
建設業許可が失効した後の新規許可申請では、「以前に許可を持っていたから大丈夫」と考えるのではなく、現在の役員と技術者で要件を満たしているかを確認することが重要です。
一方で、過去の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、専任技術者として認められていた人がいる場合には、その資料が経験証明に役立つことがあります。
そのため、建設業許可を再取得したい場合は、過去の許可通知書だけでなく、許可申請書類、変更届出書、決算変更届の副本なども早めに確認しておくことをおすすめします。
次に、財産要件や営業所要件についても改めて確認される点を解説します。
【東京都対応】常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を徹底解説
【東京都対応】営業所技術者等の要件を徹底解説|一般建設業許可・特定建設業許可の違い
第6章 財産要件・営業所要件も改めて確認される
建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、常勤役員等や営業所技術者だけでなく、財産要件や営業所要件についても改めて確認されます。
以前に建設業許可を取得していた会社であっても、過去の許可取得時の状態ではなく、新規許可申請を行う時点の状況で判断されます。
まず、財産要件について確認が必要です。
一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが確認されます。
以前の許可取得時に財産要件を満たしていたとしても、現在の直近決算で自己資本が500万円以上あるか、または残高証明書などによって資金調達能力を証明できるかを改めて確認する必要があります。
特に、許可取得後に赤字決算が続いている会社や、純資産が減少している会社では注意が必要です。
以前は財産要件を満たしていたとしても、失効後の新規許可申請時点で要件を満たしていなければ、申請を進めることができません。
次に、営業所要件についても確認されます。
建設業許可では、請負契約の見積り、入札、契約締結などを行う営業所の実態が必要です。
営業所として使用する権限があること、事務スペースが確保されていること、電話や机、パソコンなど業務に必要な設備が整っていることなどが確認されます。
以前の許可取得時と同じ場所で営業している場合でも、賃貸借契約書の内容や使用目的、営業所の写真などを改めて確認する必要があります。
また、許可取得後に本店所在地や営業所所在地が変わっている場合には、現在の営業所が建設業許可上の営業所として認められる状態かどうかを確認しなければなりません。
自宅兼事務所の場合には、居住部分と事務所部分の区分、来客対応や郵便物の受領、固定電話や事務机の設置状況などを説明できるようにしておく必要があります。
賃貸物件の場合には、契約書上の使用目的が事務所使用に適しているか、法人名義または個人事業主名義で使用権限を説明できるかを確認します。
このように、建設業許可が失効した後の新規許可申請では、以前に許可を持っていたことだけでは足りません。
現在の会社の財務状況と営業所の実態をもとに、改めて許可要件を満たしているかが審査されます。
建設業許可を再取得したい場合は、常勤役員等や営業所技術者の確認だけでなく、直近決算書、残高証明書、賃貸借契約書、営業所写真なども早めに準備しておくことをおすすめします。
次に、過去に建設業許可を持っていた場合でも、審査が省略されるわけではない点について解説します。
建設業許可の財産的要件とは?500万円の資金調達能力と純資産要件を行政書士が解説
建設業許可における営業所とは?要件・判断基準を行政書士が解説(東京都基準)
第7章 過去の許可があっても審査が省略されるわけではない
建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、過去に建設業許可を持っていたことは重要な事情の一つです。
しかし、過去に許可を持っていたからといって、新規許可申請の審査が省略されるわけではありません。
失効後の申請は、以前の許可を復活させる手続きではなく、あらためて建設業許可を取得するための新規許可申請です。
そのため、現在の会社の状況をもとに、許可要件を満たしているかどうかが改めて確認されます。
例えば、以前の許可で常勤役員等や営業所技術者として認められていた人が現在も在籍している場合でも、現在も常勤しているか、現在の役職や勤務実態が要件に合っているかを確認されます。
また、以前と同じ営業所を使用している場合でも、現在の賃貸借契約書や営業所写真などによって、営業所としての実態を改めて確認する必要があります。
財産要件についても同じです。
以前の許可取得時に財産要件を満たしていたとしても、失効後の新規許可申請では、現在の直近決算や残高証明書などをもとに確認されます。
つまり、過去に許可を持っていた会社であっても、現在の状態で要件を満たしていなければ、新規許可申請を進めることはできません。
一方で、過去の許可資料がまったく役に立たないわけではありません。
過去の許可申請書類、変更届出書、決算変更届の副本などは、常勤役員等の経験や営業所技術者の実務経験を確認するうえで重要な資料になることがあります。
特に、以前の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去に認められていた事実を確認できる資料があると、申請準備を進めやすくなります。
そのため、建設業許可が失効した場合でも、過去の許可関係書類は処分せず、できるだけ保管しておくことが重要です。
許可通知書だけでなく、申請書の副本、変更届出書、決算変更届、受付印のある控えなども確認しておくとよいでしょう。
建設業許可の再取得を検討する場合は、「以前に許可があったから大丈夫」と考えるのではなく、過去資料を活用しながら、現在の要件を一つずつ確認することが大切です。
次に、建設業許可の更新忘れを防ぐために必要な管理について解説します。
第8章 更新忘れを防ぐために必要な管理
建設業許可の失効を防ぐためには、日頃から更新期限を管理しておくことが重要です。
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間の満了日を過ぎてしまうと、許可は失効し、あとから更新申請を行って復活させることはできません。
そのため、更新期限が近づいてから慌てて準備を始めるのではなく、早めに更新時期を確認しておく必要があります。
東京都知事許可の場合、更新申請は有効期間満了日の2か月前から30日前までに行うのが原則です。
この期間内に申請できるよう、少なくとも有効期間満了日の半年前には準備を始めることをおすすめします。
特に注意したいのは、毎年の決算変更届が未提出になっている場合です。
建設業許可の更新申請を行うためには、原則として直近までの決算変更届が提出されている必要があります。
決算変更届が数年分たまっている場合、更新申請の前に未提出分を整理しなければならず、準備に時間がかかることがあります。
また、役員変更、本店移転、営業所移転、営業所技術者の変更などが発生している場合には、変更届出書の提出状況も確認する必要があります。
これらの変更届が未提出のままになっていると、更新申請の準備段階で追加の手続きが必要になることがあります。
建設業許可は、取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届、役員や営業所に変更があった場合の変更届出書、5年ごとの更新申請を継続して管理する必要があります。
更新期限の管理を担当者の記憶だけに頼っていると、担当者の退職や異動、社内体制の変更によって期限を見落としてしまうことがあります。
そのため、社内のカレンダーや管理表で更新期限を共有し、許可期限の半年前には確認できる体制を作っておくことが大切です。
また、建設業許可の更新時には、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件なども改めて確認されます。
更新期限だけを管理するのではなく、更新時点で必要な要件を満たしているかどうかも早めに確認しておくと安心です。
建設業許可を失効してしまうと、500万円以上の工事を請け負えなくなるだけでなく、取引先からの信用にも影響する可能性があります。
元請会社や発注者から許可の有無を確認された際に、許可が失効していることが分かれば、受注や契約に支障が出ることもあります。
建設業許可を安定して維持するためには、更新期限、決算変更届、各種変更届を一体として管理することが重要です。
期限管理に不安がある場合や、決算変更届が未提出になっている場合は、早めに状況を確認し、更新申請に間に合うよう準備を進めることをおすすめします。
建設業許可の決算変更届(決算報告書)とは?提出期限・必要書類・出さないリスクを解説
建設業許可の役員変更をしていないとどうなる?未提出のリスクと影響を解説
まとめ
建設業許可の更新期限を過ぎて失効してしまった場合、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。
建設業許可をもう一度取得するためには、あらためて新規許可申請を行う必要があります。
一般的には「再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を更新したり復活させたりする手続きではなく、新たに建設業許可を取り直す手続きになります。
そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況などを改めて確認されます。
また、建設業許可が失効している間は、有効な許可を受けていない状態になります。
そのため、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。
建築一式工事についても、1件の請負代金が1,500万円以上となる工事や、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
失効後に新規許可申請を行う場合、過去に建設業許可を持っていたことだけで審査が省略されるわけではありません。
現在の役員、技術者、営業所、財務状況をもとに、許可要件を満たしているかどうかが確認されます。
一方で、過去の許可資料がまったく役に立たないわけではありません。
以前の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去の許可申請書類や変更届出書の副本などが経験証明に役立つことがあります。
そのため、建設業許可が失効してしまった場合でも、許可通知書、申請書副本、変更届出書、決算変更届の控えなどはできるだけ確認しておくことが重要です。
もっとも、建設業許可は失効させないことが一番です。
更新期限を過ぎてしまうと、取引先からの信用に影響したり、500万円以上の工事を請け負えない期間が発生したりする可能性があります。
建設業許可を安定して維持するためには、5年ごとの更新期限だけでなく、毎年の決算変更届、役員変更、営業所変更、営業所技術者の変更なども継続して管理する必要があります。
当事務所では、東京都の建設業許可更新、失効後の新規許可申請、決算変更届、各種変更届の手続きに対応しております。
建設業許可の更新期限を過ぎてしまった会社様や、再取得が必要か分からない会社様は、お早めにご相談ください。









