【解決事例】東京都台東区の屋根工事業者様|社長に経営経験がないため要件者を取締役に迎えて建設業許可を取得した事例

増村行政書士事務所は、東京都の建設業許可に特化して15年。新規許可だけでなく、更新、決算変更届、変更届、経営事項審査まで継続してサポートしています。

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する会社様から、屋根工事業の建設業許可についてご相談をいただくことがあります。

屋根に太陽光パネルを設置する工事では、工事内容によって屋根工事業の建設業許可が必要となる場合があります。

今回ご紹介するのは、東京都台東区の会社様からご依頼いただいた、屋根工事業の一般建設業許可を取得した事例です。

建設業許可を取得するためには、営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等の要件も満たす必要があります。

そのため、工事の経験がある方や資格を持っている方がいても、建設業の経営業務について必要な経験を持つ役員がいない場合、建設業許可を取得できないことがあります。

今回の会社様は、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する工事を行っていましたが、当初、会社の取締役は社長お一人でした。

しかし、社長ご本人には常勤役員等として必要な建設業の経営業務経験がありませんでした。

そこで、過去に建設業許可業者で社長兼経営業務の管理責任者として認められていた方を新たに取締役として迎え、常勤役員等の要件を整理しました。

また、その取締役は、若い頃に実家の屋根工事業者で長年勤務していた経験がありました。

実家の会社も屋根工事業の建設業許可業者であったため、当時の勤務経験をもとに実務経験証明書を作成し、屋根工事業の営業所技術者要件についても確認しました。

この記事では、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する会社様が、要件を満たす人を取締役として迎え、屋根工事業の建設業許可を取得した事例について解説します。

第1章 ご相談時の状況

今回ご紹介するのは、東京都台東区で一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置している会社様の事例です。

太陽光パネルの設置工事というと、電気工事業をイメージされる方も多いかもしれません。

しかし、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する工事では、屋根への設置作業や屋根材との関係が問題になるため、工事内容によっては屋根工事業の建設業許可が必要となる場合があります。

今回の会社様も、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する事業を行っており、今後の受注拡大や元請会社との取引を見据えて、屋根工事業の建設業許可取得をご相談いただきました。

ご相談時点では、会社の取締役は社長お一人でした。

しかし、社長ご本人には、建設業許可における常勤役員等として必要な建設業の経営業務経験がありませんでした。

建設業許可では、営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等の要件も満たす必要があります。

そのため、現場経験があることや、工事に関する知識があることだけでは、建設業許可を取得することはできません。

今回の会社様では、社長ご本人では常勤役員等の要件を満たすことが難しかったため、過去に建設業許可業者で社長兼経営業務の管理責任者として認められていた方を、新たに取締役として迎える方向で検討しました。

また、その方は若い頃に実家の屋根工事業者で長年勤務していた経験がありました。

実家の会社も屋根工事業の建設業許可業者であったため、営業所技術者の要件についても、当時の勤務経験をもとに実務経験を証明できるかを確認することになりました。

今回の申請では、社長ご本人の経験ではなく、新たに取締役として迎えた方の経営業務経験と屋根工事業の実務経験を整理できるかが大きなポイントになりました。

次に、社長本人に常勤役員等の経験がない場合に、どのような点が問題になるのかを解説します。

第2章 社長本人には常勤役員等の経験がなかった

建設業許可を取得するためには、会社の役員の中に、常勤役員等の要件を満たす人が必要です。

常勤役員等とは、建設業の経営業務について一定の経験を有する役員等のことです。

会社の場合、取締役などの役員として建設業の経営業務に関与してきた経験があるかどうかが重要になります。

今回の会社様では、申請当初、取締役は社長お一人でした。

しかし、社長ご本人には、常勤役員等として必要な建設業の経営業務経験がありませんでした。

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する事業を行っていても、それだけで常勤役員等の要件を満たせるわけではありません。

建設業許可では、現場経験や工事に関する知識とは別に、建設業を経営してきた経験が求められます。

そのため、社長として会社を経営している場合でも、建設業の経営業務経験として必要な期間や内容を証明できなければ、常勤役員等として認められないことがあります。

この点は、建設業許可申請で誤解されやすいところです。

「社長だから当然に要件を満たす」と考えてしまう方もいますが、実際には、社長であることと、常勤役員等の要件を満たすことは別の問題です。

特に、新しく建設業へ参入する会社や、これまで建設業許可を持たずに軽微な工事を中心に行っていた会社では、社長本人に建設業の経営業務経験が不足していることがあります。

今回の会社様も、社長お一人の役員構成のままでは、常勤役員等の要件を満たすことが難しい状況でした。

そこで、過去に建設業許可業者で社長兼経営業務の管理責任者として認められていた方を、新たに取締役として迎える方法を検討しました。

建設業許可では、要件を満たす人を役員として迎えることで、常勤役員等の要件を整理できる場合があります。

ただし、形式的に取締役へ就任させればよいわけではありません。

その人が申請会社に常勤し、建設業の経営業務に関与する実態が必要です。

今回の申請では、新たに迎える取締役が過去に建設業許可業者でどのような経験を有していたのか、また申請会社で常勤役員等として認められる体制を整えられるかを確認することが重要なポイントになりました。

次に、要件を満たす人を新たに取締役へ迎えた流れについて解説します。

第3章 要件を満たす人を新たに取締役へ迎えた

今回の会社様では、社長ご本人だけでは常勤役員等の要件を満たすことが難しい状況でした。

そのため、屋根工事業の建設業許可を取得するためには、常勤役員等の要件を満たす人を会社の役員として迎える必要がありました。

そこで、建設業の経営業務経験を有する方を新たに取締役として迎える方向で手続きを進めました。

この方法により、社長ご本人に建設業の経営業務経験がない場合でも、会社として常勤役員等の要件を整理できる可能性があります。

ただし、要件を満たす人を取締役へ迎える場合は、形式だけでは認められません。

建設業許可では、その人が申請会社に常勤し、実際に建設業の経営業務に関与することが必要です。

名前だけを役員に入れる、いわゆる名義貸しのような形では、常勤役員等として認められません。

また、取締役に就任するだけで自動的に要件を満たすわけでもありません。

その人の過去の経営業務経験、申請会社での常勤性、今後の経営業務への関与を資料や会社の体制から説明できる必要があります。

今回の申請では、単に取締役を追加するのではなく、その方が建設業許可上の常勤役員等として認められるかを事前に確認したうえで、役員構成を整えました。

建設業許可では、社長本人に経験がない場合でも、要件を満たす人を適切に迎えることで申請できる場合があります。

一方で、誰でも取締役に入れればよいわけではありません。

取締役として迎える人が、実際に申請会社で常勤し、建設業の経営業務に関与できるかを確認することが重要です。

次に、新たに迎えた取締役の過去の経営業務経験をどのように確認したのかをご紹介します。

第4章 過去に経営業務の管理責任者として認められていた経験を確認

今回新たに取締役として迎えた方は、過去に別の建設業許可業者で社長を務めていました。

その会社では、建設業許可上の経営業務の管理責任者としても認められていました。

この点は、今回の申請で常勤役員等の要件を整理するうえで重要な確認事項でした。

建設業許可では、常勤役員等の要件を確認する際、過去に建設業許可業者で経営業務の管理責任者や常勤役員等として認められていた事実が参考になる場合があります。

ただし、口頭で「以前、許可業者の社長をしていた」と説明するだけでは足りません。

その会社が建設業許可業者であったこと、その人が代表取締役や取締役として在任していたこと、建設業許可上の経営業務の管理責任者として認められていたことを、資料で確認する必要があります。

今回の申請では、過去の許可申請書類や変更届出書などを確認し、その方が以前の会社でどのような立場にあったのかを整理しました。

また、登記事項証明書などにより、役員として在任していた期間も確認しました。

建設業許可の要件確認では、「過去に経験がある」というだけではなく、その経験をどの資料で説明できるかが重要です。

過去の許可申請書類や変更届出書の副本が残っている場合には、経験証明を進めるうえで有力な資料になることがあります。

今回のケースでは、新たに迎えた取締役について、過去に建設業許可業者で経営業務の管理責任者として認められていた資料を確認できたため、常勤役員等の要件を整理することができました。

このように、社長本人に建設業の経営業務経験がない会社様でも、要件を満たす人を取締役として迎え、その人の過去の経験を資料で確認できれば、建設業許可申請を進められる可能性があります。

【東京都対応】常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を徹底解説

次に、屋根工事業の営業所技術者要件について確認した内容をご紹介します。

第5章 屋根工事業の営業所技術者要件も確認

建設業許可では、常勤役員等の要件とは別に、営業所技術者の要件も満たす必要があります。

今回の申請では、新たに取締役として迎えた方を、屋根工事業の営業所技術者として配置できるかも確認しました。

屋根工事業の営業所技術者になるためには、屋根工事業に対応する資格を持っているか、または一定期間の実務経験を証明する必要があります。

今回のケースでは、資格ではなく、過去の実務経験によって営業所技術者の要件を満たす方向で整理しました。

新たに取締役として迎えた方は、若い頃に実家の会社で長年勤務していました。

その実家の会社は、屋根工事業の建設業許可を受けている会社でした。

そのため、当時の勤務経験を屋根工事業の実務経験として証明できるかを確認しました。

営業所技術者の実務経験を証明する場合、単に「昔から現場で働いていた」という説明だけでは足りません。

どの会社で、どの期間、どの業種の工事に従事していたのかを資料で説明する必要があります。

今回の申請では、実家の会社が屋根工事業の建設業許可業者であったことを確認し、その会社での勤務経験15年分をもとに、屋根工事業の実務経験証明書を作成しました。

屋根工事業の建設業許可を受けていた会社での勤務経験であったため、業種の確認を進めやすいケースでした。

ただし、実務経験証明では、証明する期間や勤務実態、従事していた工事内容を整理する必要があります。

また、申請会社で営業所技術者として常勤することも確認されます。

今回のケースでは、実家の屋根工事業者での勤務経験を整理し、現在の申請会社で営業所技術者として常勤できる体制も確認したうえで、屋根工事業の営業所技術者要件を満たすものとして申請しました。

このように、屋根工事業に対応する資格がない場合でも、過去の実務経験を資料で整理できれば、営業所技術者として申請できる可能性があります。

次に、実家の許可業者での実務経験をどのように証明したのかを、もう少し具体的にご紹介します。

第6章 実家の許可業者での実務経験を証明

今回の申請では、新たに取締役として迎えた方について、実家の会社での勤務経験を屋根工事業の実務経験として証明しました。

実家の会社は、屋根工事業の建設業許可を受けている会社でした。

そのため、当時その会社で屋根工事業に従事していた経験を確認できれば、営業所技術者の実務経験として整理できる可能性がありました。

実務経験証明で重要になるのは、単に「家業を手伝っていた」「昔から現場に出ていた」という説明ではありません。

どの会社で、どの期間、どの業種の工事に従事していたのかを、建設業許可申請上の資料として説明できる形にする必要があります。

今回のケースでは、実家の会社が屋根工事業の建設業許可業者であったことを確認したうえで、勤務していた期間を整理しました。

勤務期間を確認する資料としては、年金記録照会回答票も使用しました。

年金記録照会回答票によって、当時どの会社に在籍していたのか、どの期間勤務していたのかを確認できる場合があります。

ただし、年金記録照会回答票だけで屋根工事業の実務経験が証明できるわけではありません。

年金記録照会回答票は、あくまで勤務先や勤務期間を確認するための資料の一つです。

そのうえで、実家の会社が屋根工事業の建設業許可業者であったこと、証明する期間に屋根工事業へ従事していたこと、実務経験証明書の内容と勤務期間に整合性があることを確認しました。

今回の申請では、実家の屋根工事業者での勤務経験15年分について、実務経験証明書を作成しました。

営業所技術者の実務経験証明では、証明者が誰になるのかも重要です。

過去に勤務していた会社での経験を使う場合、その会社から実務経験を証明してもらう必要があります。

今回のように、実家の会社での勤務経験を使う場合であっても、身内だから簡単に認められるというものではありません。

証明する会社が建設業許可業者であること、証明する業種が屋根工事業であること、勤務期間や実務経験の内容に整合性があることを確認する必要があります。

また、過去の経験を使う場合には、現在の申請会社で営業所技術者として常勤できることも別に確認されます。

過去の実務経験を証明できても、現在の営業所に常勤していなければ、営業所技術者として配置することはできません。

今回の申請では、実家の屋根工事業者での勤務経験15年分を整理し、現在の申請会社で営業所技術者として常勤できる体制も確認しました。

その結果、常勤役員等については過去の経営業務経験を、営業所技術者については実家の屋根工事業者での実務経験を使う形で、建設業許可申請を進めることができました。

実務経験証明は、資料の整え方によって申請の可否に大きく影響します。

特に、資格ではなく実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合には、過去の勤務先、証明者、業種、期間を早めに確認しておくことが重要です。

【東京都対応】営業所技術者等の要件を徹底解説|一般建設業許可・特定建設業許可の違い

次に、財産要件や営業所要件など、その他の許可要件について確認した内容をご紹介します。

第7章 財産要件と営業所要件の確認

建設業許可を取得するためには、常勤役員等と営業所技術者の要件だけでなく、財産要件や営業所要件も満たす必要があります。

今回の会社様についても、屋根工事業の建設業許可申請にあたり、財産要件と営業所要件を確認しました。

まず、財産要件については、直近決算書の貸借対照表を確認しました。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが確認されます。

今回の会社様は、直近決算書の貸借対照表において、純資産の合計額が500万円以上ありました。

そのため、残高証明書を取得する方法ではなく、直近決算書の内容によって財産要件を満たすものとして整理しました。

次に、営業所要件について確認しました。

建設業許可では、請負契約の見積り、入札、契約締結などを行う営業所の実態が必要です。

単に登記上の本店があるだけではなく、実際に建設業の営業活動を行う場所として使用できる状態であることが求められます。

今回の会社様は、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が同一でした。

また、営業所として使用するスペースや事務機器なども確認できたため、営業所要件について大きな問題はありませんでした。

建設業許可申請では、常勤役員等や営業所技術者の要件に注目しがちですが、財産要件や営業所要件も欠かせない確認事項です。

特に、新規申請では、すべての要件を申請時点で満たしている必要があります。

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今回の申請では、常勤役員等と営業所技術者の要件を新たに迎えた取締役で整理し、財産要件は直近決算書、営業所要件は本店所在地と営業所の実態を確認することで、屋根工事業の建設業許可申請を進めることができました。

次に、当事務所が実際に行った対応と申請結果についてご紹介します。

第8章 当事務所の対応と申請結果

今回の申請では、社長ご本人に常勤役員等としての建設業の経営業務経験がなかったため、まずは会社全体として建設業許可の要件をどのように満たすかを整理しました。

そのうえで、過去に建設業許可業者で経営業務の管理責任者として認められていた方を新たに取締役として迎え、常勤役員等の要件を確認しました。

あわせて、その方が実家の屋根工事業者で勤務していた期間について、営業所技術者の実務経験として証明できるかを確認しました。

実家の会社が屋根工事業の建設業許可業者であったこと、勤務期間を確認できる資料があること、屋根工事業の実務経験として整理できることを確認したうえで、実務経験証明書を作成しました。

勤務期間の確認資料としては、年金記録照会回答票も確認しました。

また、財産要件については直近決算書の貸借対照表を確認し、純資産の合計額が500万円以上あることを確認しました。

営業所要件については、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が同一であり、営業所としての実態も確認できました。

これらの要件を整理したうえで、東京都へ屋根工事業の一般建設業許可申請を行い、同日受理されました。

今回のケースでは、社長ご本人には常勤役員等の経験がありませんでしたが、要件を満たす方を新たに取締役として迎え、その方の過去の経営業務経験と屋根工事業の実務経験を整理することで、建設業許可申請を進めることができました。

建設業許可では、社長本人だけで要件を満たせない場合でも、会社全体として常勤役員等と営業所技術者の要件を満たせる体制を整えられる場合があります。

ただし、取締役に迎える人の過去の経験、現在の常勤性、営業所技術者としての実務経験証明などを慎重に確認する必要があります。

今回のように、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する会社様で屋根工事業の建設業許可を検討している場合は、工事内容だけでなく、常勤役員等や営業所技術者の要件を早めに確認しておくことが重要です。

次に、同じようなケースで注意したいポイントを整理します。

第9章 同じようなケースで注意したいポイント

社長ご本人に常勤役員等としての経験がない場合でも、要件を満たす人を新たに取締役として迎えることで、建設業許可申請を進められる場合があります。

ただし、取締役に迎える人については、慎重な確認が必要です。

まず、その人が本当に常勤役員等の要件を満たしているかを確認しなければなりません。

過去に建設業許可業者で社長や取締役を務めていた場合でも、どの会社で、どの期間、どの立場で建設業の経営業務に関与していたのかを資料で確認する必要があります。

過去の許可申請書類、変更届出書、登記事項証明書などが残っている場合には、経験確認を進めやすくなります。

次に、申請会社での常勤性も重要です。

形式的に取締役へ就任するだけでは、常勤役員等として認められません。

申請会社に常勤し、建設業の経営業務に実際に関与する体制が必要です。

また、同じ人を営業所技術者として配置する場合には、営業所技術者の要件も別に確認する必要があります。

常勤役員等の経験を満たしていることと、営業所技術者の要件を満たしていることは別の問題です。

今回のように、資格ではなく実務経験で営業所技術者の要件を証明する場合には、過去の勤務先、勤務期間、従事していた工事内容、証明者を整理する必要があります。

年金記録照会回答票などで勤務期間を確認できる場合でも、それだけで実務経験が証明できるわけではありません。

勤務先が建設業許可業者であったこと、証明する業種が申請業種と一致していること、実務経験証明書の内容と勤務期間に整合性があることを確認する必要があります。

さらに、屋根工事業の建設業許可を検討する場合は、実際に行っている工事内容が屋根工事業に該当するかも確認しておく必要があります。

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する工事であっても、工事内容によって確認すべき業種が変わる場合があります。

建設業許可申請では、会社の事業内容、受注予定の工事、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件を総合的に確認することが大切です。

「太陽光パネルを設置しているから屋根工事業でよい」
「取締役を追加すれば常勤役員等の要件を満たせる」
「昔働いていたから実務経験は証明できる」

このように単純に判断してしまうと、申請準備の途中で要件を満たせないことが分かる場合があります。

社長本人に建設業の経営業務経験がない会社様や、資格ではなく実務経験で営業所技術者の要件を証明する会社様は、申請前に必要資料を整理し、要件を満たせるかを早めに確認することをおすすめします。

まとめ

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置する会社様では、工事内容によって屋根工事業の建設業許可が必要となる場合があります。

今回ご紹介した東京都台東区の会社様は、屋根工事業の一般建設業許可を取得するにあたり、社長ご本人には常勤役員等として必要な建設業の経営業務経験がありませんでした。

そのため、社長お一人の役員構成のままでは、建設業許可を取得することが難しい状況でした。

そこで、過去に建設業許可業者で経営業務の管理責任者として認められていた方を新たに取締役として迎え、常勤役員等の要件を整理しました。

また、その取締役は、若い頃に実家の屋根工事業者で勤務していた経験がありました。

実家の会社も屋根工事業の建設業許可業者であったため、勤務期間を年金記録照会回答票などで確認しながら、屋根工事業の実務経験15年分について実務経験証明書を作成しました。

これにより、常勤役員等については過去の経営業務経験を、営業所技術者については実家の屋根工事業者での実務経験を使う形で、屋根工事業の建設業許可申請を進めることができました。

さらに、財産要件については直近決算書の貸借対照表で純資産の合計額が500万円以上あることを確認し、営業所要件についても、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が同一であることなどを確認しました。

建設業許可では、社長本人に建設業の経営業務経験がない場合でも、要件を満たす人を新たに取締役として迎えることで申請できる場合があります。

ただし、形式的に取締役へ入れるだけでは足りません。

その人が申請会社に常勤し、建設業の経営業務に関与すること、過去の経営業務経験を資料で確認できることが重要です。

また、同じ人を営業所技術者として配置する場合には、営業所技術者の要件も別に確認する必要があります。

資格ではなく実務経験で証明する場合には、過去の勤務先、勤務期間、証明する業種、実務経験証明書の内容に整合性があるかを慎重に整理しなければなりません。

屋根工事業の建設業許可を取得した後も、毎年の決算変更届、役員変更や営業所変更があった場合の変更届出書、5年ごとの更新申請などを継続して管理する必要があります。

特に、常勤役員等と営業所技術者を同じ人で満たしている場合、その人が退任したり常勤性を維持できなくなったりすると、建設業許可の要件に大きく影響する可能性があります。

当事務所では、東京都の建設業許可新規申請、常勤役員等の要件確認、営業所技術者の実務経験証明、決算変更届、更新申請まで継続して対応しております。

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置している会社様や、社長本人に建設業の経営業務経験がなく建設業許可を取得できるか不安な会社様は、お気軽にご相談ください。

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