エリア | 東京都台東区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 特定建設業許可 建築工事業 内装仕上工事業等 |
資格等 | 一級建築施工管理技士 |
東京都台東区で一般建設業許可から特定建設業許可への切り替えをご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
建設業許可業者様であるため、財産的許可要件以外の要件はクリアしていると思われましたが、初めてのお客様でもありますのでヒヤリングをしっかりと実施します。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。
一般建設業許可を維持されているので、要件としても全く問題有りません。
特定建設業許可の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った建築工事や内装仕上げ工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、社長様自身が一級建築施工管理技士の資格をお持ちでした。
社会保険への加入
数名の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
特定建設業許可の財産的基礎の要件確認
特定建設業許可の場合は、一般建設業許可よりも財産的基礎要件が厳しくなります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること
直近の決算書内容を確認したところ、財産的基礎要件も大きく上回っていました。
ただし、増資したことについては変更届出書が未提出でした。
般特新規申請と同時に変更届出書も提出することとします。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と同じ所在地に実際の営業所を構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーは不要です。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ特定建設業許可申請書を提出
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ特定建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。