事業年度が終了し、その後に開催される株主総会等で会社の代表取締役が交代するといった変更が生じることがあります。
このような会社の代表者変更は、法務局への変更登記の申請をすることで履歴事項全部証明書には新しい代表者のお名前が反映されます。
さらに建設業許可をお持ちの会社は、代表者を含めた役員(株式会社の場合は取締役、合同会社の場合は社員)の変更が発生した際には、その発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。
また、交代した旧役員が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者を兼任している場合は、変更届の提出期限が2週間に変わるので注意が必要です。
代表者変更したけど、建設業許可の変更届提出期限を過ぎた時の対処
会社の代表者変更があった日から30日以内に建設業許可を管轄する行政庁へ変更届を出すことが定められていますが、その提出期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。
登記が完了するまで時間がかかってしまったり、建設業許可の変更届を出すことを忘れてしまっていたとか。。。
その場合でも、変更届については提出期限を過ぎてしまっても受け付けてもらえます。
東京都の場合は、いまのところ変更届提出期限を過ぎてしまったことについて始末書等の提出を求めていません。
とにかく、速やかにそして確実に代表者変更の変更届を作成して提出しましょう。
建設業許可の代表者変更に必要な書類
建設業許可の代表者変更に必要な書類について、東京都を例にとって見ていきます。
まず、新代表者の名前が反映した状態の最新の履歴事項全部証明書を用意することが先決です。
登記されていないことの証明書や身分証明書は、登記申請している間に取得してしまうのが時間短縮に繋がります。
変更届出書 |
役員等の一覧表(役員の全てを記入) |
誓約書 |
別とじ表紙(東京都独自書式) |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(新代表者) |
履歴事項全部証明書 |
登記されていないことの証明書または医師の診断書(新代表者) |
身分証明書(新代表者) |
閉鎖事項全部証明書(履歴事項全部証明書で新規就任日が確認できない場合に用意する) |
役員等氏名一覧表(東京都独自書式) |
代表者に限らず、会社の役員(取締役や社員)に就退任の変更があった場合には、上記の書類を揃えて建設業許可の変更手続きを行います。
旧代表者が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者だった場合
退任した前代表者が、建設業許可における常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者を兼任していた場合には、変更届の進め方が変わってきます。
まず、新代表者が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者としての要件を満たせるだけの実務経験や資格を有していることが代表者変更の前提条件となります。
もし、新代表者が要件を満たしていない場合は、別の役員(取締役や社員)を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)に選任したり、専任の技術者も別の方を選任しなければなりません。
常勤役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))について
建設業許可をお持ちの会社様で、代表者や他の役員が変更になった際のお手続きは、予想以上に複雑となります。
前任の役員が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者を兼任していた場合には、更に手続きの難易度が上がります。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の代表者変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。