建設業許可は細かく29種の業種に分かれています。
最初から複数の業種について許可を取得することもありますが、多くの場合、新規許可申請をする際には1つの業種で許可取得することになります。そして、建設業許可取得後に常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任の技術者等の要件をクリアすることで業種追加をすることができます。
例えば、内装仕上工事業の建設業許可を持っていて、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の実務経験が6年以上に達し、さらに新たに管工事施工管理技士の有資格者を雇用したようなケースでは管工事業を業種追加することが可能となります。さらに大臣許可のように営業所が複数ある場合には、各営業所に追加業種に対応できる専任の技術者を配置する必要があります。
既存の業種に加えて新たな業種の許可を取得するので新規申請に近い手続きです。
【東京都千代田区】一般建設業許可(大臣許可)の業種追加
当事務所とは以前からお取引のある建設会社様で、数年前から建設業許可の業種追加したいとのお話がありましたが、先送りとなっていた案件がようやく動き出しました。屋根工事と内装仕上工事について500万円を超える仕事が入りそうとのことで、急ぎで業種追加申請することとなりました。
建築一式工事の大臣許可をお持ちで、営業所は本店を含めて4営業所(東京都と神奈川県)です。そのすべてに専任の技術者として1級及び2級建築士が配置されていますし、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)である社長様の実務経験年数も17年以上となっているので、業種追加するための要件は全て揃っています。
建設業許可の業種追加は新規申請に近い手続きではありますが、用意する書類はある程度省略することができます。財務諸表、営業の沿革、所属建設業団体、納税証明書等は提出不要となりますし、定款は既に提出している内容と変更が無ければ省略できます。営業所の写真も提出不要となります。
しかし、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任の技術者、令3使用人、取締役についての要件等は新規申請同様に細かくチェックされますので、各書類を収集していきます。
一般建設業許可の更新申請中に業種追加申請は可能
実はこちらの会社様は、数か月前に建設業許可の更新申請を提出し受理されているのですが、新しい許可通知書が届いていません。更新申請中の場合、従前の許可は有効とみなされるので会社様の日々の業務(工事案件の受注)については問題ありませんが、建設業許可における業種追加の手続きを進めてよいのか?と疑問に思い、国土交通省関東地方整備局建政部の建設業許可担当に確認してみました。
「提出されている更新申請の審査がまだ終わっていません。しかし、業種追加の手続きは進めていただいて問題ありません。」との返答でした。
ちなみに、作成する申請書に記載する許可番号は従前の番号を記載することとなります。
※(般-〇〇 第△△△△△△号)←〇〇の部分を従前の数字で記入する。第△△△△△△号の数字は変わることはありません。
関東地方整備局への建設業許可申請等は郵送で
令和2年4月1日から都道府県経由事務が廃止となったので、関東地方整備局へ建設業許可申請等をする場合には建政部建設産業第一課へ直接持参するか郵送となります。また、コロナ禍でもあるので当事務では郵送にて申請しています。
郵送での申請では、本来は原本提示となる資格者証等は写しの添付のみとなります。
揃えた業種追加の書類をレターパックプラスにて発送しました。