建設業許可を取得するためには、営業所を構える必要があります。
しっかりとした使用権限を示し、建設業に係る業務を円滑に行えるだけの設備を整えなければなりません。
当然ですが、営業所には常勤役員等(もしくは令3使用人)と専任技術者を常勤で配置することも求められます。
建設業許可申請において重要な位置づけである営業所の概要と確認資料について詳しく見ていきましょう。
建設業法上の営業所とは
建設業法上に定められている営業所とは、常設建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所となります。
営業所は少なくとも下記の1~6に示す要件を備えていなければならず、単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しません。
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
- 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペース(商談スペース)を確保している。他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている、個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていること。なお、本社と営業所が同一フロアである場合、同一法人であるため仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるよう看板等掲示し、営業形態も別とすること
- 常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記アに関する権限を付与された者)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として認められません。))
- 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
ワンルームマンションを賃借して住居兼営業所とするような場合は、2と5の要件を欠いていることが推測されます。また、オープンスペースを他の事業者や会社と共有するようなレンタルオフィスでも「独立性を保つ」ことは不可能と思われます。
特に東京都の場合は、営業所の要件を厳しく審査する傾向にあります。
建設業許可申請における営業所の確認資料
先に記述した営業所の6要件を確認するために、建設業許可申請時や営業所移転に伴う変更届出書提出時に「営業所の確認資料」を作成して添付します。
郵便番号や電話番号の確認
郵便番号や電話番号の確認は、名刺や社用封筒を用意して提示します。
個人事業主の方で、以前から名刺も社用封筒も持たないケースが有りました。その時は、当事務所宛に封書を送っていただいたのですが、その封書の裏側に屋号とお名前・住所・電話番号とFAX番号が読み取れる「ゴム印」を押していただきました。その封筒を都庁へ提出し、確認資料として認められたことがあります。
営業所の外部と内部の写真
営業所が実際に存在し、業務を円滑に行えるだけの設備を写真で確認されます。
写真は多めに撮影して添付するようにしています。
①建物の全景
- ビル等の場合は、1階から屋上まで全部写っているもの(1枚以上)
- 建物入口付近
- 建物入口部分を正面から写したもの(1枚以上)
- テナント表示(1枚以上)
- テナント表示がない場合は、商号が判読できるポストや集合郵便受けを写したもの
②事務所の入口
- 商号等を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)
- その他の営業所は、営業所名等も掲示すること(商号等が判読できるもの)
③事務所の内部
- 事務所内部の概要が確認できるよう、様々な方向から写したもの
- 固定の電話機等を含め、事務スペースが確認できるもの(1枚以上)
- 接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上)
- ブラインド、カーテン等は、開けた状態で写すこと。
営業所が個人住宅内にある場合、他法人や他の個人事業主と同一の階に同居している場合又は個人の住居と同一の建物内に事務所があるなどの場合
- 間取り図を添付(手書き可)
- 入口から事務所までの動線に当たる部分の写真
- 営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていることが分かる写真
営業所が事実上の住所である場合の追加確認資料
主たる営業所の住所が、登記上(個人事業主の場合は住民票等)と異なる場合は、次のような確認資料も必要となります。
営業所を自社(自己)所有している場合
次の1~3のいずれか又は組み合わせて提出
- 当該建物の登記簿謄本(発行後3か月以内)
- 当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行後3か月以内)
- 住民票(個人事業主の申請・変更届等)
営業所を賃借している場合
当該建物の賃貸借契約書の写し
- 使用目的が事務所用又は店舗用であること。
- 住居用の場合は貸主の承諾書を添付
※代表者等の個人所有の建物を法人の営業所として使用している場合も、承諾書が必要です。
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