東京都板橋区で建設業を営んでいる会社様から一般建設業許可取得についてご依頼を頂きました。
社長自身の個人事業主としての業歴が3年あり、会社設立してから4期目を終えたばかりです。避雷針工事をメインに一般電気工事も請け負っているということですので、一般建設業許可の電気工事業の取得を目指すことになりました。
避雷針工事の建設業許可業種は電気工事業です
避雷針工事は、建設業許可における電気工事業に含まれます。
電気工事業とは発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
他の業種と異なるのは、建設業許可が必要ない軽微な工事のみでも、電気工事業者登録は必ず必要となり事です。この電気工事業者登録と建設業許可は別の手続きとなります。
一般建設業許可(電気工事業)における常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)
元請業者や施主から電気工事を受注していくために、経営面でしっかり管理できる人材を営業所毎に常勤させる必要があります。
この常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
- 電気工事業を営んでいた会社の役員(取締役)として5年以上の在任経験がある
- 電気工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員(取締役)として6年以上の在任経験がある
- 電気工事業を個人事業主として5年以上営んでいる
- 電気工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる
これらの実務経験を証明する書類を揃えることになります。証明する書類としては、過去の請求書と入金確認できる通帳のコピーを提出してきますが、5年間継続して電気工事を請け負っている必要があります。1年間に1件だけしか工事を行っていないようなケースでは実務経験としては認められません。
今回は、社長自身の個人事業主としての業歴3年、会社設立してから4年の約7年分の証明書類を揃えました。
一般建設業許可(電気工事業)における専任技術者
建設業許可の電気工事業における専任技術者としては、社長が第一種電気工事士の資格をお持ちでしたので問題ありません。
社長が、経営業務の管理責任及び専任技術者となるケースです。
建設業許可申請後、みなし電気工事業者登録も申請
書類を整えて、一般建設業許可(電気工事業)の新規申請を行い、無事に受理されました。
これで、建設業許可については約1ヶ月後に都庁から建設業許可通知が郵送されてきます。
電気工事業者様の場合は、建設業許可の取得以外にも行う手続きがあります。
それはみなし電気工事業者登録とい制度ですが、これを忘れてしまう方も多くいらっしゃいます。また、建設業許可を取ったから電気工事業者登録は不要と勘違いされているケースもあるようです。
しかし、建設業許可と電気工事業者登録は別の制度です。電気工事業者登録は受注金額に関わらず登録することが義務付けられていますので注意が必要です。