エリア | 千葉県市川市 |
申請者様 | 法人(株式会社) |
業種 | 内装仕上工事 |
専任技術者の資格等 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) |
千葉県市川市に本社を置く会社様から建設業許可取得についてお問い合わせをいただきました。
個人事業主として7年ほど建設業を営んでから会社を設立し、3名の従業員を雇用されている内装業者さんです。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
社長様ご自身の個人事業主時代の経験を活かして、建設業許可における常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件を証明していきます。
5年分の確定申告書の原本、請負工事請求書と通帳の原本をご用意いただきました。
請負工事請求書に記載されている工事内容と金額をチェックし、さらに確定申告書B第一表の所得金額が「営業等」のみであることも確認できました。
専業で建設業を営み、尚且、内装工事を請負っていたことも証明できます。
常勤性も健康保険で証明します。
専任技術者の要件確認
従業員の方が二級建築施工管理技士(仕上げ)を取得されたのを期に建設業許可申請をすることになったそうです。
この二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格証をもって専任技術者の要件はクリア。
専任技術者の常勤性は、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と同様に健康保険証で証明します。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金への加入はもちろんのこと、労働保険(とくに雇用保険)への加入もされている会社様です。
社会保険は強制加入が原則なのは変わりありませんが、いままでは未加入であっても建設業許可を取得することができました。
しかし、建設業法の改正により、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可の取得要件として健康保険など社会保険への加入が義務化されています。
既に建設業許可を取得し、社会保険未加入の建設業者様は、5年毎の建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見したところ、貸借対照表 純資産額が420万。。。
一般建設業許可の財産的基礎である500万円をわずかに下回っていましたので、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきました。
営業所の要件確認
賃借している営業所の住所と法人履歴事項全部証明書の本店所在地が一致しています。
営業所内の設備も、事務机・複合機・応接セット・固定電話機と全て完璧に揃っています。
営業所の外観と内部をスマホで撮影しておきます。
千葉県市川市の建設業許可を土木事務所へ提出
千葉県知事の建設業許可申請や届出先は、主たる営業所が所在するエリアを管轄する土木事務所となります。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
葛南土木事務所 | 273-0012 | 千葉県船橋市浜町2-5-1 | 047-433-2421 | 市川市、船橋市、浦安市 |
葛南土木事務所へ一般建設業許可 内装仕上工事の新規申請書を提出し、無事に受理されました。
千葉県知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
千葉県知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、当事務所を継続的にご利用頂くことで「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクを減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。