建設業許可を取得するために必要な要件の一つとして、「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」を配置することが挙げられます。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)とは、建設業の経営業務を総合的に管理する立場の方を指しますので、誰でもいい訳ではありません。
株式会社の場合、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になるためには、常勤の取締役であることが大前提となります。
ただし、代表取締役である必要はなく、いわゆる「平取締役」でも問題ありません。
建設業許可を新規で取得する際に、最も厳しく審査される人的要件である「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」について詳しく見ていきましょう。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件
東京都の建設業許可申請手引きには、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)要件として次のように記載されています。
(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること
イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者
(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと
ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者
ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者
「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
一度読んだだけでは、「何のことだかさっぱり分かりません」という印象でしょうか?
ざっくり分けると
イ(1)~(3)は、常勤の取締役もしくは準ずる地位である実務経験があることを証明して常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))になる方
ロ(1)と(2)は、建設業の取締役としての実務経験が短いが、直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))になる方
イ該当の方は一人で、ロ該当の方は直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))となることができます。
1人の常勤役員等の実務経験だけで常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となる場合
イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
建設業の「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」としての経験が満5年以上、常勤の取締役として在籍していた方を指していて、これが建設業許可の常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))として最も多いパターンとなります。
イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
建設業の「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」としての経験が満5年以上、執行役員・営業所長や支店長(令3使用人とされる方で、所長・支店長名で工事請負契約書を交わす権限を委任されている方)として在籍していた方。
営業所の所長として、独自の判断で打ち合わせ、見積もり、契約と一貫して建設業に関して業務を管理していた方が常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となられることが多いでしょう。
イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)に準ずる地位にあって、その常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。
この準ずる地位は、副支店長や部長といったポジションで令3使用人である所長や支店長等の経営業務管理を補助した経験を有する者をいいます。
取締役や令3使用人の経験がなくとも、準ずる地位であったこと6年間分証明できれば、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となることが可能となります。
常勤役員等に加え、常勤役員等を直接補佐する者を配置する場合
事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有しており、さらに直属の補佐者を置く場合
ロ(1)建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、3年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。
建設会社での取締役在任期間が2年を超えていて、他の建設会社で役員として人事部や経理部等の職歴を3年以上経験している方などが想定されます。
ロ(2)建設業に関し役員等の経験が2年以上あり、さらに建設業以外の会社で役員等の経験が3年以上ある。
これまでは、建設会社での役員経験のみが常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験として認められていたことを考えると、建設業以外の会社役員の経験も認められることは大きな変化と言えます。
常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)
申請会社において財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐した経験が5年以上ある者。
これら常勤役員等に加えて補佐者を配置して常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)として認められるとする要件は、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となれる方の幅が広がったと言えます。
しかし、ロ(1)やロ(2)に該当する者に加えて補佐者を配置しなければならないということは、比較的大きな会社組織を想定しているようにも感じます。
また、他社における実務経験を証明していくのも大変手間のかかることになります。
これからも実務上はイ(1)(2)の要件で常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者))を選任するケースがまだまだ多くなるという印象があります。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の実務経験を証明する
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験あることを証明するためには、2つのパターンがあります。
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験証明期間において建設業許可を有していた場合
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験証明期間において建設業許可を有していた場合
1の場合は、建設業許可を持っている他社で取締役として在籍していたことを証明することになります。
建設業許可会社での取締役経験がそのまま常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての経験として認められるので、書類収集は比較的用意となります。
(他社の建設業許可通知書や建設業許可申請書・変更届・廃業届等のコピー、他社の履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書が必要)
2の場合は、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験を証明する書類をできるだけ多く集める事が重要です。
しかし、この証明書類がなかなか集まらないのが現状です。
後述する施主や元請け業者からの発注書や請書、または見積書や請求書の控え等は廃棄されていることケースが多く見受けられます。
そもそも電話やFAXで受発注をしていて書面が無い!なんてこともあります。
これでは、経営している事実はあっても証明できなければ許可の取得は不可能です。
建設業許可取得を検討されている建設業者様は、発注書や請求書を保管することをおすすめします。
建設業を経営管理していた実務経験を証明する書類
取得したい許可業種の工事であること分かる内容が記載された工事請負契約書や工事請書、注文書、発注書、請求書等の書類で建設工事を行っていることを証明します。
請求書で証明する場合は、入金確認のため通帳の原本が必要です。
建設業許可取得業者の取締役であった場合は、その会社の建設業許可通知書と、その会社に常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験証明書を作成してもらう必要があります。
経営業務を管理していた期間の証明
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての地位を公的に証明する方法です。
会社(取締役として)での経験の場合
履歴事項全部証明書(いわゆる会社の謄本)で証明します。
株式会社や有限会社では取締役として、合同会社等の持分会社では業務執行社員として積算5年以上登記されている必要があります。
複数の建設会社で取締役としての実務経験を有している場合でも、積算で5年以上の在任期間が確認できれば問題ありません。
建設業許可業者に勤務していた際の建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験を証明する場合は、都庁や県庁に提出した建設業許可の変更届出書や建設業許可申請書のコピー(原本提示)を提出します。
個人事業主での経験の場合
確定申告書(税務署の受付印押印のもの)の原本を期間分全て提示して証明します。
確定申告をしていない年度は経営経験が無いとみなされます。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の常勤性を証明する
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は、営業所に常勤していることが求められます。
この常勤性を証明するには住民票と社会健康保険証を提出します。
国民健康保険や後期高齢者医療被保険者証の場合は、さらに住民税特別徴収税額通知書等の補完書類が必要です。
建設業許可(東京都知事)の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件審査は厳しい
建設業許可における人的要件の1つである「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」を実務経験で証明するためには、多くの確認資料を準備して臨むことになります。
その書類を正確に不足なく揃えていく作業は大変な作業です。
また、東京都では他県と比べても審査の目が厳しいことで有名です。(東京都以外の他県でもしっかり要件確認はされますが。。。)
増村行政書士事務所では、建設業許可の取得をご検討されている建設会社様からのご相談を受け付けております。
- 「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」要件をクリアしているのか?
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