建設業許可の更新申請や変更届、更には経営事項審査まで全てのお手続きを自社で行っている会社様も多いでしょう。しかし、社内の異動や許認可担当者の退職等があり、業務の引き継ぎができなくなり行政書士へ建設業許可の申請等のご依頼をされるというケースがありました。
東京都台東区にある会社様から頂いたのは、まさにこのケースでした。
建設業許可の手続きを行っていた取締役の方が高齢のために退職されてしまい、業務引き継ぎが出来ないままに着任された後任の総務担当者様が困り果ててご連絡をいただきました。
詳しくお話を伺ってみると、決算変更届も提出していないようでした。
建設業許可の更新申請について
建設業許可における決算変更届
建設業許可の更新をするには、5年分の決算変更届を提出しないといけません。提出は同時にしてしまいます。
各事業年度毎に工事経歴書を作成するのですが、請負金額の大きい順に13件ほどピックアップしていただき、それらの情報をいただきます。
- 元請け、下請けの区別
- 発注先名
- 工事名
- 請負金額
- 工期
そして、委任状を頂き、法人事業税の納税証明書も5年分を取得しておきます。
一般建設業許可の更新申請
決算変更届の提出し、さらに一般建設業許可更新申請書を提出しました。
5年の間に取締役や常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者の交代や他の変更事項もありませんでしたので審査はスムーズに終わりました。