東京都の産業廃棄物収集運搬許可申請の代行

当事務所がお受けする建設業者様からのご相談は、建設業許可の新規取得や更新、変更等が多いのですが、最近は産業廃棄物収集運搬許可の取得についてのご相談が目立つようになりました。

下請け業者として入っている建設現場において、元請け業者から依頼されて様々な種類の建設廃材(コンクリート破片等・ガラス・陶磁器くず・金属くず・廃プラスチック・木くずなど)を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬の許可が必要となります。

元請け業者から頼まれたことを断ることもできず、産業廃棄物収集運搬の許可が無いまま建設現場から排出された廃棄物を運搬してしまうと違法となる可能性があります。

産業廃棄物収集運搬とは、産業廃棄物の処理を委託したい者と、産業廃棄物の処理を受託する者の間で、報酬を受け取って他者の産業廃棄物を運搬する業務を指します。
※自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。

建設現場で見た場合、元請け業者が産業廃棄物の処理を委託したい者(排出事業者)がとなります。

つまり、建設業の下請け業者は、元請け業者から依頼されて建設現場で排出された建設廃材を運搬するには、産業廃棄物収集運搬の許可が必要ということになります。産業廃棄物の中には毒性の強いものも含まれるため、不正な処理をしてしまうと周辺エリアへ多大な影響を及ぼすことにもなります。環境を保全し、周辺住民の健康を守るために産業廃棄物の収集運搬には許可制度が敷かれているのです。

下請け業者として排出業者となり無許可で運搬できる場合

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、請負契約書の記載内容に「下請負の廃棄物は下請負人が運ぶ」と定められており、下請け業者が自らその運搬を行う場合には、下請け業者も排出事業者とみなされることがあります。
この場合では、下請け業者は産業廃棄物処理業の許可がなくても、廃棄物の運搬を行うことが可能となります。
しかし、ここでは厳格な産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用されます。
具体的には、次の6項目全てに該当する場合に限られます。

  1.  建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
  2.  特別管理廃棄物以外の廃棄物であるもの
  3.  1回に運搬する廃棄物が1m3以下であるもの
  4.  当該運搬の途中で積替え保管を行わないもの
  5.  運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存するもの
  6.  事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行するもの(省令第7条の2第3項第9号)

しかしながら、実際問題として、これらの要件を全てクリアして下請け業者が無許可で産業廃棄物を運搬することは難しいと思われます。

コンプライアンス重視、さらに建設業以外の業種への事業拡大という意味においても、建設業許可業者様が産業廃棄物収集運搬業許可を取得されるケースは多くあります。

建設現場から排出される産業廃棄物の種類

建設現場からは、様々な廃棄物が排出されます。それらを種類ごとの性状を理解して適切に運搬、そして処理しなければなりません。

がれき類

工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片 ※

廃プラスチック類

廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず(鉛を含まないもの)

鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)

ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず(廃石膏ボードを除く)

金属くず(鉛を含んだもの)

鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極

木くず

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等)

繊維くず

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず)

廃油

防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

廃石膏ボード

汚泥

場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水

産業廃棄物を積む場所と降ろす場所

産業廃棄物をどこで積み込んで、どこの処理施設に降ろすのか?も許可申請する際には重要な検討事項となります。

例えば、東京都内の建設現場で産業廃棄物を積み込み、埼玉県の処理施設に運搬する場合には、東京都と埼玉県の収集運搬業許可が必要となります。実際に、当事務所にて対応する案件でも、複数の都道府県へ許可申請をするというケースが多くあります。

産業廃棄物収集運搬業許可の3大要件

産業廃棄物収集運搬業を営むためには、①人的要件、②物的要件、③財産的要件を全てクリアしている必要があります。

①人的要件

産業廃棄物収集運搬業は、運搬する廃棄物の種類やその取り扱い方をしっかり理解し、定められた各種法令等に関する知識を持っている者に許可されます。

産廃許可を申請する会社の取締役や使用人、個人事業主であればその本人が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を受講・修了していなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可は、各種法令等に従って適正な業務を遂行できるであろう者に許可されます。

そのため、人的要件を設けており、その許可の欠格要件に該当する場合は、申請自体が受け付けられません。

申請する会社だけでなく、会社の役員等(取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対して業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の出資をしている者を含む)や政令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)の中に、1人でも欠格要件に該当する者がいる場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不許可となります。

②物的要件

産業廃棄物収集運搬業許可における物的要件とは、「運搬車両」や「運搬容器」などを言います。

産業廃棄物収集運搬業を営むために産業廃棄物を運搬する車両や容器を確保している必要があります。

使用権限を有する運搬車両があること

産業廃棄物収集運搬業許可申請で登録する運搬車両について、申請者が使用する権限を有していなければなりません。

この運搬車両の使用権原は、自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認できます。

東京都の場合、使用権原があると認められるのは次の場合のみです。

①自動車検査証の使用者が申請者と一致している場合

②自動車検査証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合

※東京都では、借受車両(レンタル車両)の登録は認められていません。

運搬容器を持っていること

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっては、これから収集運搬を行う予定の産業廃棄物の種類や特質を考慮して、それらが飛散・流出等しないための運搬容器を用意しなければなりません。

よく使われている運搬容器の例としては、ドラム缶やペール缶、フレコンバックがあります。

③財産的要件

産業廃棄物収集運搬業許可要件である財産的要件は、東京都に限らず各都道府県でも厳格に審査される項目です。

基本的に産業廃棄物を扱っている会社が利益が計上できず、さらに債務超過状態にある場合には、産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たさないとされます。債務超過しているからといって即倒産するわけではありませんが、経営に行き詰まったために経費削減を目的として不法投棄をしてしまったりしては、周辺環境へ及ぼす影響も大きいものとなりえます。

そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、財産的要件として以下の要件が審査されます。

(1)直近の法人税納税額が1円以上、かつ3年間に未納税額があるか否か

(2)直近の決算期において債務超過であるか否か

(3)債務超過の場合、返済不要な負債があるか否か

(4)返済不要な負債の総額が債務超過額以上であるか否か

さらに、「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類」や「中小企業診断士、公認会計士又は税理士によって作成された経理的基礎を有することの説明書」といった書類の提出を求められることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)の新規申請の報酬額(税込)

自治体1箇所のみに産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)申請をした場合の報酬額等は次の通りです。

 

申請先 報酬額(税込) 申請手数料 合計額
東京都 110,000円 81,000円 191,000円
千葉県 132,000円 81,000円 213,000円
埼玉県 132,000円 81,000円 213,000円
神奈川県 132,000円 81,000円 213,000円
北関東エリア 132,000円 81,000円 213,000円
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や車両台数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
  • 会社の財務状況が基準を満たしていない際に提出を求められる、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の作成費用は別途お見積り致します。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)の更新申請の報酬額(税込)

申請先 報酬額(税込) 申請手数料 合計額
東京都 55,000円 42,000円 97,000円
千葉県 66,000円 73,000円 139,000円
埼玉県 66,000円 73,000円 139,000円
神奈川県 66,000円 73,000円 139,000円
北関東エリア 66,000円 73,000円 139,000円
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や車両台数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
  • 会社の財務状況が基準を満たしていない際に提出を求められる、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の作成費用は別途お見積り致します。

 

報酬額のお支払いについて

業務着手時に報酬額の全額及び申請手数料をお預かりします。
申請書類提出時に実費分のご清算をお願い致します。
※新規許可については、最初の面談時に申請の見込みがあれば書類をお預かりいたします。

 

キャンセル等について

業務着手後のキャンセルはご遠慮いただいております。しかし、やむをえない理由がある場合はキャンセルをお受けいたします。
業務着手後のキャンセルに付きましては、業務の進捗状況に応じて報酬をお支払いして頂きます。実費として既にに支払い済みの分に関してはご返金できません。
その他の預り金・書類は速やかにお返しいたします。
ただし、申請書類が完成してからのキャンセルはお受けできません。

 

建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。

建設業許可の商号(会社名)変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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