当事務所の関与先でもある会社様の建築士事務所登録について更新申請をすることとなりました。
建設業許可の申請については当事務所で対応をしておりましたが、建築士事務所登録についてはお客様自身で手続きをされていたのですが、更新時期が迫っているためにご依頼いただきました。
関与先と言っても建築士事務所登録の手続きは初めてなので、まずは会社様の登録内容を確認しました。
すると、取締役の就任退任、所属建築士の増員、そして設計などの業務に関する報告書(年次報告)を何と10年分が未提出でした。。。
まずは、登録事項変更と業務に関する報告書(年次報告)を作成・提出していきます。そして、建築士事務所登録の更新という手続きの流れとなります。ただし、実務上はこれらの書類を同時に提出することができます。
建築士事務所登録事項の変更
所属建築士の増員と取締役の就退任について変更届に必要な書類は次のとおりです。
- 建築士事務所登録事項変更届
- 所属建築士名簿 (第二面)
- 所属建築士変更事項一覧表
- 役員名簿(第三面)
- 役員変更事項一覧表
- 誓約書
- 履歴事項全部証明書
業務に関する報告書(年次報告)
建築士法改正の中で、建築士事務所の情報開示の一環としての提出、及び知事による閲覧の義務が定められました。
報告事項は、次の4項目です。
- 当該事業年度における事務所の業務の実績
- 所属建築士の氏名等
- 建築士ごとの業務の実績
- 管理建築士の意見の概要
この年次報告を怠ったことによる罰則もあります。
「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金。また行政処分としての懲戒等の対象になります。
業務に関する報告書(年次報告)の提出は、その事業年度が終了して三ヶ月以内に提出する必要があります。
10年分の業務に関する報告書(年次報告)が未提出ということは、直近の更新時も過去5年分の報告をしないままに更新できたようです。しかし、この報告をしないままにはできませんので全期間の報告書をまとめます。
ここで気をつけなければならないのが、所属建築士の名簿です。
この名簿には建築士毎に受講した講習終了日を記載します。この講習会をしっかり受講していることが重要です。
建築士事務所登録の更新申請
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。更新の手続きをしない場合は、登録抹消となっていまいます。
更新申請は、新規申請の際に必要な書類と変わりありません。
登録事項変更届、10年分の業務に関する報告書(年次報告)、そして更新申請書を一般社団法人 東京都建築士事務所協会登録センターへ提出し、無事に受理となりました。
更新申請期日の1日前でした。