東京都内で建築士事務所登録をご検討中の会社様や個人事業主の方に代わり、建築士事務所登録申請を代行いたします。
増村行政書士事務所では、不動産会社様や建設業者様、建築士資格を持っている個人事業主様から「建築士事務所の登録をしたい」といったご相談をいただいております。
- 建築士の資格を生かして独立開業をしたい。
- 建築士資格を持っている従業員をいるけど、建築士事務所登録は可能?
- 宅建業免許や建設業許可との相乗効果を狙って、建築士事務所の登録をしたい。
建築士・建設業・宅建業の三業種は、建物を作って売るというビジネスに於いて深い関わりを持っています。
- (建築士事務所) 建築物の設計監理
- (建設業許可業者) 設計図をもとに工事を施工
- (宅建業者) 完成した建物を販売・賃貸する
上記のような一連の流れを全て自社で行なうことができれば、相乗効果として売上アップが見込めます。
また、「建築士資格を武器に独立開業して会社設立したい」という個人事業主の方もいらっしゃいます。
建築士事務所登録をご検討されている皆様にむけて、実際に登録申請を行う際のポイントや必要書類などの基本的事項をわかりやすく記載させて頂きます。
建築士事務所登録のチェックポイント
ここでは、建築士事務所登録をする際のチェックポイントを簡単にご説明させて頂きます。
その1:建築士事務所の登録をしなければならない場合
- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする者
- 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする者
これらの方々は建築士法第23条の定めるところにより建築士事務所の登録をしなければなりません。
更に設計等とは、以下の業務を指しています。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査または鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
無登録でこれらの建築士業務を行った場合には、懲役または罰金に処されてしまいますので、必ず建築士事務所登録を行ってください。
その2:専任の管理建築士
建築士事務所登録を行うには、「専任の建築士」(一級建築士、二級建築士、木造建築士)を配置しなければなりません。
この「専任の建築士」のことを管理建築士といいますが、この管理建築士となるためには次の要件を満たしていることが求められます。
- 建築士として3年以上の設計等の業務に従事した実務経験
- 登録講習機関が行う管理建築士講習を受講・修了していること。
「専任」とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを言います。
- 1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
- 1つの建築士事務所に、複数の管理建築士を置くことはできません。
- 派遣労働者は、管理建築士になれません。
- 退職・異動等により管理建築士が不在となった場合には、建築士事務所としての要件を欠くことになるので30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
- 他の事務所の管理建築士として登録されている建築士は、当該事務所の所属建築士となることはできません。
その3:建築士事務所登録の申請先
建築士事務所登録は、建築士事務所が実際に所在する都道府県知事ごとになります。
法人の支店、営業所等を設けて設計業務を行う場合には、各建築士事務所の登録をしなければなりません。
その4:建築士事務所登録の有効期限
登録の有効期間は、5年です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしましょう。
建築士事務所登録の手続き
続いて、建築士事務所登録の手続きの流れについて、ご説明させて頂きます。
1.手続きの流れ
建築士事務所登録の手続きは次のような流れになっています。
- 協会への申請書の提出
- 仮審査
- 手数料納入
- 受理
- 本審査
- 登録
- 登録の通知
協会へ申請書を提出してから登録の通知までは通常、約2週間程度の期間が必要になります。
2.登録手数料
一級建築士事務所登録新規、更新=18,500円
二級建築士事務所登録及び木造建築士事務所登録新規、更新=13,500円
登録手数料について消費税は非課税です。
3.建築士事務所登録に必要な書類
建築士事務所登録には、さまざまな書類が必要になります。
以下では、必要書類を一覧にしたうえで、特に注意が必要な事項や、申請の際に間違いやすい書類について記載していきます。
必要書類一覧
1 | 建築士事務所登録申請書 |
---|---|
2 | 所属建築士名簿 |
3 | 役員名簿 |
4 | 略歴書(登録申請者) |
5 | 略歴書(管理建築士) |
6 | 誓約書 |
7 | 定款の写し |
8 | 履歴事項全部証明書 |
9 | 事務所の賃貸借契約書の写し |
10 | 決算期の確認資料 |
11 | 管理建築士の住民票 |
12 | 管理建築士の建築士免許証の原本 |
13 | 管理建築士の前職場の退職証明(退職後6か月以内の場合) |
14 | 管理建築士の専任証明 |
15 | 管理建築士講習修了証の写し |
必要書類を準備するうえでの注意点
1.建築士事務所登録申請書
建築士事務所の名称は、法人名の前後どちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」と入れます。
押印する法人印に法人名が入っていない場合は印鑑証明書の原本を提出します。
2.所属建築士名簿
管理建築士を含めた全ての建築士を記載します。
3.役員名簿
役員名簿には、業務を執行する社員、取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人、若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事等)を記入します。
監査役、会計参与、監事及び組織上の支店長等の記載は不要です。
4.略歴書(登録申請者)
建築士事務所登録上の代表者個人の認印を押印
5.略歴書(管理建築士)
管理建築士個人の認印を押印
代表者が管理建築士を兼ねる際には4で兼用します。
6.誓約書
記名押印(法人実印)するか、申請者が署名してください。
7.定款の写し
定款の写しの最終ページ余白に、「現行定款と相違ない」「法人名」「代表者名」を記載して「法人実印」を押印してください。
8.定款・履歴事項全部証明書の目的
定款および履歴事項全部証明書の「目的」欄に「建築物の設計・工事監理」の文言が記載されていることが必要です。
記載が無い場合は、事業目的の変更登記を申請して完了してから建築士事務所登録申請をします。
9.事務所の賃貸借契約書の写し
登記上の本店所在地と実際の事務所所在地が異なる場合に必要です。
10.決算期の確認資料
法人都民税・法人事業税等領収証書写しや納税証明書の写し
11.管理建築士の住民票
原本提出。個人番号記載無し、3ヶ月以内のもの。
登録申請者と管理建築士が同一人で、商業登記事項証明書に現在の住所地が記載されている場合は住民票が省略できます。
12.管理建築士の建築士免許証の原本
原本は現状確認後、即、返却致します。
建築士免許証(賞状型)に、無効印又は、カード型免許証明書に切替済の印が押されている場合は、建築士免許証明書を提示となります。
13.管理建築士の前職場の退職証明
管理建築士が前の職場を退職して6か月以内の場合には、退職証明書が必要になります。
退職証明書以外に「雇用保険の資格喪失届の写し」「離職票の写し」「健康保険資格喪失届(受理印付)の写し」「厚生年金の加入期間証明」でも証明可能です。
個人事業をしていた場合は、直前期の確定申告書(第一面及び第二面)の写しを提出します。
また、6か月以内に他道府県で管理建築士をしていた場合には、その建築士事務所が登録道府県に提出した受付印のある廃業届等の写しも必要になります。
14.管理建築士の専任証明
管理建築士の専任証明は、健康保険者証の写し(事業者名が記載されていること)、雇用保険被保険者証の写し(事業者名が記載されていること)などで証明します。
15.管理建築士講習修了証の写し
管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
また、修了証の交付をもって講習修了考査の合否が確定するため、講習を修了しただけでは受付することができません。
申請時には、管理建築士の講習修了証の写しを必ず添付して下さい。
東京都の建築士事務所登録申請代行の報酬額や費用等
東京都の建築士事務所登録を申請代行する際の業務報酬額と費用等は次のとおりです。
東京都以外の埼玉県、千葉県、神奈川県での建築士事務所登録申請代行については、登録手数料が変動します。
建築士事務所登録申請代行の行政書士報酬(税別)
建築士事務所登録申請代行(新規) | ¥80,000~ |
建築士事務所登録申請代行(更新) | ¥80,000~ |
※住民票や履歴事項全部証明書、納税証明書を当事務所が代理取得する場合は、その実費についてご請求させていただきます。
建築士事務所登録の手数料(東京都の場合)
一級建築士事務所登録手数料(新規・更新) | ¥18,500 |
二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録手数料(新規・更新) | ¥13,500 |
建築士事務所登録の手数料(千葉県、埼玉県、神奈川県の場合)
一級建築士事務所登録手数料(新規・更新) | ¥16,500 |
二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録手数料(新規・更新) | ¥11,000 |