東京都北区で内装仕上工事をメインに建設業を営んでいる会社様から建設業許可新規申請についてお問い合わせをいただきました。
代表取締役社長と他の従業員2名で日々のお仕事に励んでいらっしゃいましたが、元請業者から「建設業許可を取ってくれたらもっと仕事出せるよ。いまはコンプライアンス上も許可業者じゃないと下請け工事の仕事を出しにくいのも確かだし。。。」と言われたそうです。
500万円未満の工事であれば、無許可であっても請け負うことができますが、発注する側である施主や元請業者は、建設業許可を受けている会社へ優先的に下請け工事を発注する傾向にあります。
今回の会社様に伺って、一般建設業許可の要件を満たしているかヒヤリングを行いました。
内装仕上工事業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件
会社を設立して7期目を迎えた会社様で、創業当初から内装仕上工事を請け負っています。施主や元請業者からの発注書はありませんでしたが、会社から出した請求書と通帳はすべてファイリングされていました。これらを精査したところ内装仕上工事業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験は6年分を積み上げることができました。
内装仕上工事行の専任の技術者の要件
社長自身が一級建築施工管理技士の資格をお持ちでした。専任の技術者としての要件は満たしていました。
一般建設業許可の財産的基礎
一般建設業許可の新規申請をする際に求められる財産的要件は500万円です。純資産額が500万円以上であれば良いのですが、直近の決算書を確認したところ赤字でした。こういった場合は、500万円以上の預金があるタイミングで金融機関で預金残高証明書を発行してもらいます。こうすることで500万円以上の資金調達能力のあることを証明します。
この預金残高証明書は、証明日から1ヶ月が有効とされます。あまり早い時期に預金残高証明書を取得してしまうと、一般建設業許可を申請するまでに期限を迎えてしまうことがるので注意が必要です。
建設業許可における営業所の要件
営業所に伺った際に確認したところ、デスクや固定電話、商談スペースと建設業許可が求めている要件は全て揃っていました。写真の撮影も完了。
ただ、登記されている会社の本店所在地は設立当初から社長のご自宅となっています。このままでも建設業許可を申請することは可能です。その場合は営業所の賃貸借契約書を添付するだけです。
それについて確認すると「営業所を本店所在地に変更する」ということでしたので、変更登記についても手続きをしておきました。(当事務所では司法書士と連携して会社の登記についても対応可能です)
一般建設業許可(内装仕上工事)を新規申請しました
書類も全て揃い、都庁で一般建設業許可の新規申請をしました。
窓口での審査も順調に終わり受理となりました。