建設業許可更新申請の重要ポイント(更新忘れは許されません)

  • 建設業許可を更新したい
  • 決算変更届(決算報告)を5年分を未提出
  • 建設業許可の更新と変更届を同時に手続きしてほしい
  • 建設業許可の更新をするために東京都庁に行く時間がない

 

建設業許可は、新規申請が受理されて許可通知書が届いて終わりではありません。

建設業法では、許可には5年間の有効期限が設けています。

つまり建設業許可を維持するためには5年毎に更新申請をすることになります。

この更新期限を1日でも経過すると、建設業許可は失効してしまいます。

さらに、更新申請をするためには、毎年の事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算変更届を提出し、許可内容に変更があった場合には各種変更届も提出しなければなりません。

 

実際に、当事務所にも「建設業許可の更新手続きを忘れていて有効期限が過ぎてしまった。何とかなりませんか?」といったご相談を頂くことがあります。

こうなってしまうと、また最初から建設業許可を新規で申請して取得することになります。これはとても手間とお金、時間のかかる作業です。

せっかく取得した大切な建設業許可の更新申請手続きはとても重要です。

建設業許可の更新期日が迫っていて困っている方も多いのではないでしょうか?

更新申請に際して、注意すべきポイントをまとめましたので、参考にしてください。

 

建設業許可は5年毎の更新申請が必要です

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までと定められています。

(例) 許可の有効期限 平成28年8月1日から令和3年7月31日まで

建設業許可の有効期限末日が土曜日、日曜日等の担当行政庁が閉庁日であっても、有効期限が伸長されることはありません。

有効期限を過ぎると、建設業許可はただちに失効となります。

もう一度言います。

 

建設業許可は、更新申請を忘れていると失効します!!

 

建設業許可更新を忘れてしまって新規申請した事例

【東京都荒川区】建設業許可の更新忘れてしまった会社様の機械器具設置工事を新規申請

 

建設業許可の更新申請を忘れてしまって失効した場合には、救済措置等はないため新規で建設業許可を申請するしかありません。

建設業許可要件である財産的基礎や常勤の役員等(経営業務の管理責任)、専任の技術者の実務経験の証明も全て最初からやり直しとなります。

建設業許可の有効期限満了後も建設業を継続する場合は、有効期限末日の30日前までに更新申請をする必要があります。

建設業許可の更新申請が受理されていれば、新しい許可通知書が届くまでの間は、従前の建設業許可は有効とされます。

 

建設業許可更新申請の受付期間

建設業許可の更新申請は許可の有効期限前に受付期間を設けて、時間的な余裕を持たせています。

  • 知事許可・・・5年間の有効期限が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
  • 大臣許可・・・5年間の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

※東京都知事の建設業許可業者様には、都庁から更新期限到来のハガキが郵送されてきます。

この受付期間のうちに、建設業許可の更新申請に向けての準備を進めていきます。

 

建設業許可の更新 30日前過ぎた

当事務所に建設業許可の更新についてお問い合わせを頂く内容で一番多いのが、この「更新期日の30日前まで」を過ぎてしまっていることです。

建設会社様は、焦ってお電話をいただきますが、更新申請の受付期間である許可満了日の30日前を過ぎてしまっても更新の手続きはできます。

東京都の場合は、いまのところ建設業許可更新期日の30日前を過ぎていても「始末書」や「顛末書」等の提出を求められることもありません。

しかし、他の行政庁の建設業許可担当窓口では、追加書類の提出を求められることもあります。

更に新しい許可通知書の発行も遅れてしまうことになりますので、建設業許可の更新申請受付期間は必ず守るようにしましょう。

 

建設業許可を更新するための条件について

建設業許可を更新するためには、いくつかの条件を満たしていることを証明する必要があります。

基本的には建設業許可の新規申請時と同じ条件ですが、更新申請時には特に注意するべき点があります。

前回の建設業許可申請(新規や更新)から5年が経過すると、会社組織内部に変更が生じていることがあります。

取締役の交代や専任技術者だった従業員が退職してしまった。。。なんてこともあるでしょう。

また、資本金の増資や減資、それに伴う株主構成の変更もあったかもしれません。

こういった会社組織の変更が発生した際には、規定の提出期限内に建設業許可の内容に変更届けを提出ることになっています。

変更事由があったにも関わらず、その変更届を東京都庁等の行政庁へ提出していなかったり、決算変更届(決算報告)も未提出のままだと建設業許可の更新をすることができません。

建設業許可の更新申請をするためには、事前に変更届についても手続きを完了しておくようにしましょう。

 

決算変更届(事業年度終了報告)をきちんと提出していますか?

建設業許可を取得した建設業者は、毎事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。

許可有効期間の5年間の決算変更届(決算報告)を提出していない状態では建設業許可の更新申請が受理されません。

更新申請の際に、5年分の決算変更届(決算報告)を同時に提出することも可能ですが、始末書や顛末書と行った余計な書類の提出を求めてくることもあります。

やはり提出期限を守ることが重要です。

 

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者、令3使用人に変更はありませんか?

建設業許可において人的要件を担保する常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者、令3使用人については、常勤性を求められます。

許可有効期間である5年間に常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者について変更(交代や削除、氏名の改姓や改名)があった場合には、その変更が発生した日から2週間以内に変更届を出さなくてはなりません。

変更届を提出していない場合、更新時において常勤性が認められ無いことになりますので建設業許可の更新ができません。

 

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)が辞任していたり専任技術者が退職し、令3使用人が異動したような場合では、すぐに後任の担当者を配置する必要があります。

前任者が退職や辞任したタイミングと後任者が着任したタイミングに空白期間が無いように交代します。後任者が不在のままであったり、交代したタイミングにたとえ1日でも空白期間があると建設業許可は失効となります。

建設業許可を継続させるためには、人的要件を担保する常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の常勤性について注意を払わなくてはなりません。

 

営業所の新設や移転、廃止していませんか?

本店以外でも営業所を新設したり、または廃止や移転している場合も、変更届を提出していないままだったりすると建設業許可の更新ができません。

営業所を新設、移転しているのであれば、速やかに確認資料を揃えて変更届を済ませましょう。

営業所の確認資料

  1. 営業所の電話番号が確認できる名刺や封筒等
  2. 営業所の所在地付近の案内図
  3. 営業所の写真(外観、営業所内)
  4. 自己所有の場合は、建物謄本や固定資産評価証明書等
  5. 賃貸借の場合は、賃貸借契約書のコピー

 

会社の履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿)に変更ありませんか?

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者の変更とあわせて会社の内容に変更があった場合も注意が必要です。

 

たとえば、

  • 会社の本店所在地を移転した
  • 資本金を増資した、もしくは減資した
  • 会社の商号(会社名)を変更した
  • 代表取締役(社員)の住所が変わった
  • 取締役が重任した
  • 役員について就任・退任があった

 

このような変更事項が許可有効期間内に発生した場合は、直ちに登記の変更をする必要があります。

建設業許可の更新の際に、会社の定款や履歴事項全部証明書も提出しますが、登記内容と会社の実情が合致していないと更新申請は受け付けてもらえません。

会社の本店が移転となった場合は、新本店の写真と周辺地図を添付して届出をします。

 

取締役の重任登記も忘れずに!

建設業許可の更新申請では、添付書類として登記に関する履歴事項全部証明書を提出しますが、この履歴事項全部証明書に関して、建設業者様でよくお忘れになっているのが役員の重任登記です。

役員の選任は間違いなくなされていても、役員の方に変更がない場合、うっかりと重任登記の手続をお忘れになるようです。

会社の定款の内容を確認してみると、取締役や監査役の任期が定められているのですが、「再任したことについて重任登記をうっかり忘れたまま」というケースです。

このように役員の重任登記を忘れてしまうことを登記懈怠と言います。

実際に当事務所にいただくご相談の中、建設業許可の申請や届出をするに当たり建設業者様の履歴事項全部証明書を取り寄せて確認してみると、役員の重任登記がなされていないことがあります。

取締役・監査役の任期については、非公開会社(株式譲渡制限会社)では最長10年に伸ばすことができるのですが、任期を伸ばしたことで重任登記の手続きを忘れてしまうことにも繋がってしましまうのでしょう。

重任登記を忘れたままにしておくと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。そうなると登記所へ会社の役員重任登記を申請後に建設業許可の更新申請をすることになるのですが、登記が完了するまで時間がかかってしまいます。そうしているうちに建設業許可の有効期限を過ぎてしまうという最悪のケースも考えられます。

このように登記申請をして完了するまでに時間がかかってしまい、変更内容が反映された履歴事項全部証明書を更新申請書に添付することができない場合はどのような取扱いになるのでしょうか?

まず、更新申請する際に履歴事項全部証明書のかわりに、取締役が重任(再任)することについて決議された株主総会議事録や取締役会議事録の写し、受付印のある法務局へ登記申請した申請書の写し(司法書士に登記申請を依頼した際には受付メール等の画面をプリントアウトした書面)を添付します。

これで建設産業許可の更新申請は受け付けて貰い、登記完了後に最新の履歴事項全部証明書を再提出するようになります。

更新申請が受け付けて貰えるのはありがたいことですが、本来であれば一度で済む手続きが煩雑になっていますので、普段から会社の定款を確認して役員等の任期について把握しておくようにしましょう。変更事項を登記申請しない事自体にも罰則がありますので、会社の登記内容に変更が生じた際にも登記申請をしましょう。

 

建設業許可更新時にも財産的基礎要件の確認

建設業許可を新規申請する際に確認された財産的基礎要件。

この財産的基礎要件が更新時にも確認されるのか気になることろです。

一般建設業許可の財産的基礎要件

一般建設業許可の更新の際に良く聞かれるのが、「赤字」でも建設業許可の更新ができるのか?ということです。

一般建設業許可の場合、更新の際には次の項目のうち、1つでもクリアしていれば問題ありません。

  1. 純資産の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

例え会社が赤字だったとしても、上記の3で財産的基礎要件を満たしていることになりますので、一般建設業許可の更新は可能です。

特定建設業許可の財産的基礎要件

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

特定建設業許可の更新については、更新の直前決算期において上記の財産的基礎要件を全てクリアしている必要があります。

更新時以外の年度における決算変更届の提出時には、財産的基礎要件をクリアしていなくても問題ありません。

しかし、いざ更新となると直前決算期の決算書(財務諸表)の内容が要件を満たしているのか確認されます。

特定建設業許可業者様にあっては、毎事業年度の決算内容にも気をつけて確認をしていかなければなりません。

 

【東京都の場合】建設業許可の更新を忘れて失効!再取得するためには?

建設業許可の5年間の有効期限を迎えているにも関わらず更新申請を忘れていた。

もしくは500万円を超える工事を請け負うことがないために建設業許可の更新をしなかったけど、急に許可が必要になった。

理由はいろいろあると思いますが、建設業許可の更新を忘れてしまったりして有効期限を1日でも過ぎると許可は失効します。

 

慌てて建設業許可を再取得しようと思っても、スムーズに申請書を受理される業者様と、初めて建設業許可を申請した時を同じように非常に大変な思いをされる業者様がいらっしゃいます。

この違いは何から生まれるのでしょうか?

 

決算変更届や各種変更届の提出しているのかが重要

「もともと東京都知事の建設業許可を取ってたんだから、更新手続きを忘れて許可が失効しても、新規扱いであっても建設業許可を再取得するのは簡単だ」とお考えになるでしょう。

実際に建設業許可業者としての経歴をもって、失効してしまった許可を新規で再取得する業者様もいらっしゃいます。

これは、毎年の決算変更届や変更届を怠ることなく全て届け出をしていたからです。東京都は、決算変更届と変更届を提出することで建設業者としての実績を認めています。

逆に、これらの届出を全く提出することなく許可を失効した場合は、建設業の仕事をしていたとしても建設業許可業者としての実績として認めてくれません。つまり、更新までの5年間の実績が無駄となってしまいます。

許可が失効し、決算変更届や各種変更届も未提出の状態で建設業許可を再取得するためには、再度常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任の技術者としての要件を最初から証明しなくてはなりません。

証明する書類は、これまでの工事請負契約書や注文書、請求書+入金確認のできる通帳原本が必要です。仮に、建設業者として10年分の実務経験を証明するには、10年分(120か月分)の工事請負契約書・注文書・請求書+入金確認を準備することになるのです。

 

一方で、東京都に対し決算変更届や各種変更届、さらに廃業届までの全てを提出していた場合は、過去の建設業許可通知書、新規や更新で提出した建設業許可申請書や変更届等の複本の原本を提示(写しを提出)することで建設業者としての実務経験の証明になります。

 

財産的基礎等も再審査となります。

一般建設業許可における財産的基礎は500万円です。

貸借対照表の純資産の額が500万円以上であれば問題ありませんが、500万円を下回る場合は、金融機関の預金残高証明書を提出となります。

 

よく聞くお話としては、更新忘れて失効というケースもありますが、「建設業許可はあまり必要なかったから更新しなかった。でも今は元請や施主から建設業許可を持っていなと発注できないと言われてしまった。。。」というケースが急増しています。

請負金額が500万円を超えるからという理由よりも、発注者側に「建設業許可業者に発注する」という認識が一般化しているように感じます。

 

建設業許可の更新申請に必要な書類

書類 更新
建設業許可申請書
役員の一覧表
営業所一覧表(更新)
収入印紙・証紙等貼付用紙
使用人数
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
常勤の役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
許可申請者の略歴書
修業(卒業)証明書の写し
資格認定証明書の写し
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者の調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
定款(法人のみ)
株主(出資者)調書
商業登記簿謄本(法人のみ)
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
記号の意味
◎・・・必ず必要となる書類
○・・・必要な場合のみ提出する書類
△・・・省略が可能な書類▲・・・記載事項に変更が無い場合は、省略が可能な書類

 

建設業許可の更新申請は行政書士にお任せ下さい。

建設業許可の更新申請は、必要書類を提出すれば必ず受け付けてくれるわけではありません。

新規申請した時と同様に、建設業許可の要件を満たしているのか厳しく審査されます。建設業許可を取得する為の要件は、許可後も継続して満たしている事が必要です。

さらに、事業年度毎に提出が義務付けられている決算変更届(決算報告)も5年分提出していないと建設業許可の更新はできません。

その他、建設業許可にかかる事項に変更があったにも関わらず変更届を提出していない場合も更新出来ないことになりますので注意が必要です。

このように、建設業許可を取得して継続させるためには多くの労力と時間がかかります。

日々の業務に追われている社長様や事務担当者様にかわり、建設業許可の新規取得や更新について行政書士が様々な形でサポートすることが可能です。

建設業許可のことで疑問や不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

建設業許可の更新申請の報酬額(税別)

一般建設業許可・知事 更新申請 ¥70,000〜
一般建設業許可・大臣 更新申請 ¥90,000〜
特定建設業許可・知事 更新申請 ¥70,000〜
特定建設業許可・大臣 更新申請 ¥90,000〜
  • 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

 

建設業許可の変更届の報酬額(税別)

業種の追加(知事・一般) ¥100,000〜
業種の追加(大臣・一般) ¥120,000〜
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更 ¥40,000〜
専任の技術者の変更 ¥40,000〜
役員の変更 ¥20,000〜
営業所の追加 ¥30,000〜
営業所の廃止 ¥20,000〜
事業年度終了変更届出 ¥35,000〜/1年
  • 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

 

建設業許可申請の手数料や実費(費用)について

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可・特定建設業許可、さらに知事許可・大臣許可によって異なります。

 

東京都知事許可の申請手数料

申請区分 申請手数料等
新規 許可換え新規 般・特新規 9万円
業種追加 更新 5万円
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。

(例)

  • 建設業許可更新と業種追加を同時に申請する場合 5万円+5万円で10万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請する場合 9万円+9万円で18万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請する場合 5万円+5万円で10万円

 

国土交通大臣許可の申請手数料

申請区分 申請手数料等
新規 許可換え新規 般・特新規 15万円
業種追加 更新 5万円
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。

(例)

  • 建設業許可更新と業種追加を同時に申請する場合 5万円+5万円で10万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請する場合 15万円+15万円で30万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請する場合 5万円+5万円で10万円

 

建設業許可更新申請の実績

 

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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