エリア | 東京都台東区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 内装仕上工事 |
資格等 | 二級建築士 |
東京都台東区を本店所在地とする会社様の、一般建設業許可更新申請を郵送で提出しました。
新規で建設業許可を取得するときからのお付き合いをさせて頂いている会社様で、今回が初めての更新申請となります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、代表取締役社長が引き続き配置されます。
建設業許可(内装仕上工事)の専任技術者要件を確認
専任技術者も変わりありません。
4年前に内装仕上工事に加えて、建築一式、大工工事、屋根工事、タイル工事を業種追加していますが、同じ方が二級建築士の資格をもって専任技術者を兼任されています。
業種追加や般特新規をしたばあい、許可業種ごとに有効期限が違ってくる場合があります。
建設業許可では、バラバラとなっている許可有効期限を、更新申請の際にまとめてしまうことができます。
これを許可の一本化と言います。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険は加入されていす。
ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見したところ、貸借対照表 純資産額が500万円を超えていました。
一般建設業許可の財産的基礎は500万円です。
もし貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合でも、一般建設業許可では東京都知事許可を受けてから直前5年間継続して建設業を営んだ実績があり、いまも東京都知事許可を保有していれば、財産的基礎要件をクリアしていることになります。
この建設業を営んでいた実績とは、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届(決算報告書)を指しています。
こちらの会社様は、当事務所が決算変更届を期限通りに提出していますので問題なく一般建設業許可の更新をすることができます。
営業所の要件確認
営業所は、昨年の春に移転しています。
営業所移転についての変更届も当事務所が提出済みです。
登記上の本店所在地とも一致しています。
東京都知事一般建設業許可の更新申請を郵送で提出
全て要件も揃っており、従前に発生している変更届も決算変更届も提出済みです。
東京都知事一般建設業許可の更新申請を郵送で提出し、手数料も後日納付しましたので、業務は完了となります。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の更新申請や常勤の役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しております。
継続的にご依頼を頂くことで「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。