中野区にある電気工事会社様から「一般建設業許可の更新期日が迫っているが、何から手を付けて良いのかわかりません」という内容のお電話でした。
詳しい内容を伺ってみると、次のことが明らかになりました。
- 毎年の決算変更届は提出している
- 役員の変更と専任の技術者の変更をしていない(役員変更登記は完了している)
- みなし電気工事業者登録の更新については認識していなかった
- 建設業許可の更新期日まで70日
建設業許可の更新申請の際に気をつけるのは、5年間に生じた変更事由について全て手続きを済ませておく必要があります。今回の会社様のように役員の変更と専任の技術者の変更手続きを怠っていた場合には、それら変更届と更新申請を同時に提出してしまいます。
建設業許可の変更届
建設業許可の内容に変更があった場合は、速やかに変更届をする必要があります。変更事項によって届け出する期間が定められていますが、今回の会社様は役員・専任の技術者が交代してから1年以上経過していました。
建設業許可における主な変更事項は次のとおりです。
定期的に必要な届け出
- 決算変更届(事業年度終了変更届)
建設業許可業者は、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。
提出期限は、決算が終了してから4か月以内になっています。
変更後2週間以内に行う手続き
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)
- 専任技術者
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
変更後30日以内に行う手続き
- 商号
- 営業所の名称
- 営業所の所在地、電話番号、郵便番号
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 資本金額
- 役員等
- 支配人
建設業許可における取締役(役員等)の変更
役員の就任と退任があった場合の必要書類を揃えていきます。
- 別紙一 役員等の一覧表
- 六号 誓約書
- 申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
今回は建設業許可の更新申請と同時提出ですので、変更届には履歴事項全部証明書と登記されていないことの証明書、身分証明書のコピーを添付します。
建設業許可における専任の技術者の変更
新任の取締役の方が第一種電気工事士の資格を持っており専任の技術者を兼任されます。
その際に必要な書類は次のとおりです。
- 別紙四 専任技術者一覧表
- 八号 専任技術者証明書
- 資格認定証明書のコピー(原本は提示)
- 住民票
- 新任専任技術者の健康保険証のコピー
- 前任専任技術者の健康保険証のコピー
東京都の場合、変更期日を過ぎて変更届を提出しても、いわゆる「始末書」等の提出を求められません。
一般建設業許可の更新申請
一般建設業許可の更新申請で求められる財産的基礎は「直前の5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在有効な東京都知事許可を持っていること」です。つまり自己資本が500万円を下回っていたとしても建設業許可の更新は可能です。
先の変更届と同時に建設業許可の更新申請書を窓口に提出して無事に受理となりました。
ちなみに受付日は更新期日満了の前日でした。