練馬区で「とび・土工・コンクリート工事業」の許可をお持ちの建設業者様から、専任技術者の変更(交代)と更新申請についてお問い合わせを頂きました。
こちらの建設業者様は、建設業許可を新規申請を依頼した行政書士がいるが、その先生から専任技術者の変更(交代)は無理との回答だったようです。
いずれにしても、現在・過去の会社の実情と許可内容を確認するために弊所へ来て頂くことになりました。
こちらの建設業者様は、親子二代でとび・土工・コンクリート工事を営む会社様。
新規で建設業許可取得した際には常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者ともにお父様が担っていたが、ご高齢の為に常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)だけはを息子である現社長様へ変更されていました。
専任技術者についても同時に変更したかったのだが、10年間の実務経験を証明出来ないとの理由で変更できないでいるとのことでした。
専任技術者の実務経験を証明
専任技術者の実務経験を証明するには、10年分の発注書や請求書、入金確認できる通帳原本を揃えるのが基本的な証明方法です。
しかし、今回の建設業者様はについては違う方法で専任技術者の実務経験を証明できます。
- とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得して10年以上の実績がある
- 会長(父)も社長(息子)も建設業許可の保有期間中における取締役在任期間が10年以上ある
- 確定申告書の役員報酬明細に社長(息子)の報酬額が明記されており、申告書控え原本を10年分保管していた
- 健康保険及び厚生年金も加入してる
上記4つの要件が揃っていれば専任技術者の実務経験を証明することは可能です。
建設業許可を持っている会社の(代表)取締役として許可保有期間中も継続して在任しており、報酬も支払われている。
常勤性が証明されれば、許可業者の技術者として業務をこなしていたとみなして貰えることがポイントなります。
無理だと思っていた専任技術者の交代についても変更手続きが完了し、また同時に更新申請も行いました。
建設業許可は新規申請する際に厳しく書面審査をされます。
許可取得後においても変更や更新申請時も人的要件である常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の要件もチェックされます。
無理だと思っていたことも、様々な方法で証明可能なケースもありますので、諦めずに建設業許可専門の行政書士にご相談されることをお勧めいたします。