当事務所のホームページをご覧いただいた会社様からメールにてお問い合わせをいただきました。
平成24年に会社を設立してすぐに一般建設業許可の塗装工事業を取得された会社様で、建設業許可有効期限が迫ってきたので行政書士事務所を探していたとのことでした。
よく聞いてみると、毎事業年度が終了後に提出しなければならない決算変更届を5年間未提出であることが判明。。。
決算変更届の提出が必要なことについて、新規で許可取得した際の行政書士からアナウンスも無かったようです。
当事務所には、建設業許可について様々な内容のお問い合わせを頂きますが、最近は上記のようなケースが多く見られます。
「顧問契約している税理士(会計士)事務所の先生に許可を取って貰った」
「社会保険に加入する際にお世話になった社労士事務所に許可申請もお願いしていた」
しかし、それら事務所から決算変更届けや更新申請について連絡もないままに時間が過ぎてしまうということが起きています。
建設業許可は取って終わり!というわけではありません。
毎年の決算変更届(決算報告)や5年毎の更新申請。更には条件が整えば業種の追加申請なんてことも可能となります。
これらの細かい申請や変更について、許可取得後もサポートしていくべきだと考えています。
関与先である建設会社様の許可更新スケジュールの管理や決算報告月であればお知らせをする。
また、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任の技術者の変更等は許可の継続に関わる重要な要件となります。
この要件を欠くと建設業許可はすぐに失効となります。
また、変更や決算変更届を怠っていると建設業許可の更新も出来ないなんていう事態になります。
実際にお問い合わせを頂いた時点で許可の更新が出来ないことが判明して、建設業許可の失効となり、再度新規で許可申請をしたというケースもあります。
建設業許可の更新申請について
建設業許可の決算変更届けを5年分まとめて作成
本来は事業年度終了後の4ヶ月以内に提出が義務付けられている決算変更届けですが、複数年分をまとめて提出することができます。東京都の場合は、決算変更届けを怠っていて、その後まとめて提出しても始末書等の提出まではいまのところ求められません。
今回は、新規取得から更新までの5年分の決算変更届けを作成します。また、許可の更新期日が迫っていることもあり、時間的制約があるなかでの作業でしたので、会社様でも法人事業税の納税証明書を都税事務所で取得していただいたり、工事経歴書の内容についても作成していただきました。
建設業許可の更新申請と決算変更届けをまとめて都庁へ提出
建設業許可の内容自体は、何も変更事項がありませんでしたので更新申請書の作成をスピーディーに進めました。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)兼専任技術者である社長と取締役である奥様の身分証明書と登記されていないことの証明書は当事務所にて代理取得しました。
今回の建設会社様の許可更新についても、決算変更届を直ちに提出し、無事に更新することができました。