エリア | 東京都渋谷区 |
申請者様 | 法人(新規設立会社) |
業種 | 一般建設業許可 内装仕上げ工事業
解体工事業者登録 |
資格等 | 建設業許可:2級建築施工管理技士(仕上げ)
解体工事業者登録:実務経験8年 |
東京都渋谷区で建設業許可申請と解体工事業者登録をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
大手ハウスメーカーの勤務経験のある社長様が、数ヶ月前に独立して会社を設立。
仕事では欠かせない建設業許可の取得と解体工事業者登録を同時に進めたいとのお話でした。
まずは、建設業許可と解体工事業登録の各要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様以外の建設会社の取締役として5年以上の職歴をお持ちの方が候補となります。
社長様ご自身が取締役経験が無かったため、急遽、他の取締役が就任したケースとなります。
今回は、常勤の役員としての実務経験の証明は、以前お勤めだった建設会社が建設業許可を持っていなかったため、その会社の請求書や入金確認のできる通帳原本を取り寄せることから始まります。他社の許可申請のために「請求書と通帳を出してくれる」会社様は少ないのですが、今回は比較的スムーズに証明書類が揃いました。まさにレアケースだと思います。
取り寄せた計6年分の請求書と通帳の束を全て内容確認したところ、東京都が求めている要件は無事にクリアしていました。
建設業許可(内装仕上げ工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、内装仕上げ工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
こちらの会社様では、2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持っている従業員を雇用されていましたので、専任技術者としての要件は満たしています。
解体工事業者登録における技術管理者要件を確認
解体工事業者登録いおいても、解体工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
こちらの会社様では、社長様ご自身が解体工事に関して8年以上の実務経験がありましたので、問題ありません。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
財産的基礎の要件確認
設立されたばかりの会社様で決算期が未到来の場合には開始貸借対照表を作成します。資本金が一般建設業許可の財産的基礎である500万円を大きく超えていました。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店所在地とは別の場所に賃借されていました。
この場合、添付書類として営業所の賃貸借契約書の写しを添付します。
事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請と解体工事業者登録を申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請と解体工事業者登録を同時に申請しました。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。