エリア | 東京都港区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 造園工事業 |
資格等 | 一級造園施工管理技士 |
東京都港区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
生花販売や装飾を手掛けている会社様ですが、庭園や外構の植栽工事も増えてきたとのことで建設業許可の取得に向けて動きだしたそうです。
一級造園施工管理技士の有資格者も在籍しているとのことでしたので、社長様の常勤役員としての実務経験年数が許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の書類です。
- 過去5年分以上の請求書と通帳原本(念のため6年分以上をご用意いただきました)
- 会社の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書及び定款
請求書と通帳の内容を確認したところ、6年以上の証明は可能でした。
しかし、定款と履歴事項全部証明書を確認したところ問題が発生しました。
権利義務取締役期間の常勤役員としての実務経験年数の取り扱い
取締役の重任登記を怠っていることが判明しました。
本来であれば、昨年に重任登記をするはずでしたが失念したようです。
このような場合、登記上の取り扱いは、任期満了でいったん退任してから再度就任するということになります。
(例 令和4年3月31日 任期満了にて退任し、その後、令和5年4月1日に再度就任)
上記の例をみると取締役としての登記期間に1年間の空白期間が生じることとなります。
会社としても取締役不在の期間が生じてしまうため、後任の取締役が決まるまで、従来の取締役が退任後も取締役としての権利義務を負うこととなります。
この従来の取締役を「権利義務取締役」と言います。
今回の会社様についても、「権利義務取締役」としての期間を建設業許可における常勤役員としての実務経験年数としてカウントされるのか?が問題となったのです。
この点については、各都道府県ごとに取り扱いが変わるため慎重に確認しなければなりません。
東京都の場合では、「権利義務取締役」期間を含む事業年度分の確定申告書の原本提示を求められます。
確定申告書で会社の事業継続性と確認するとともに、役員報酬項目も確認することで常勤性もチェックされます。
建設業許可(造園工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った造園工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、一級造園施工管理技士の有資格者を雇用されていましたので、資格証の原本を提示することで要件を満たせます。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
多数の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見し、財務諸表を作成。
貸借対照表の純資産額が500万円を上回っていましたので、一般建設業許可の財産的基礎は500万円はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店とは別の場所に構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーをご用意いだだきます。
更に更新料を支払ったことがわかるように通帳コピーも添付しました。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。