【東京都世田谷区】一般建設業許可(塗装工事業)を新規申請

エリア 東京都世田谷区
申請者様 法人
業種 一般建設業許可 塗装工事
資格等 技能検定 2級塗装技能士(建築塗装)

 

東京都世田谷区一般建設業許可取得をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

塗装工事を専門に個人事業主から会社設立(法人成り)をされた会社様でした。

500万円未満の軽微な工事のみの請負をされていましたが、元請業者から「塗装工事の建設業許可を取ってくれたら大きな仕事も出せるよ」と言われて一念発起。

社長様自身が技能検定 2級塗装技能士(建築塗装)をお持ちだったので、実務経験を証明できれば専任技術者として配置できそうです。

 

お電話とメールで事前の確認をした段階でも建設業許可取得の可能性が極めて高いと判断できましたが、いつものように基本的な書類を見ながら許可要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。

個人事業主時代と法人設立してからの積算で見れば20年以上のキャリアがありますが、個人事業主時代の確定申告書を確認すると「給与」と記載のある年度がチラホラと見受けられました。

原則として、個人事業主は他者から給与が発生しない年度を実務経験としてカウントしていきます。

そのため、「給与」の記載の無い年度をピックアップし、さらに該当年度の請求書と通帳の内容確認をじっくりと進めていきました。

確認の結果、社長様の常勤の役員としての実務経験は5年を上回るだけの資料が揃いました。

常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)について

 

建設業許可の専任技術者要件を確認

社長様自身が技能検定 2級塗装技能士(建築塗装)をお持ちなので、合格後の3年分についての実務経験を証明することで専任技術者として配置できます。

 

社会保険への加入

健康保険・厚生年金に加入されていましたので問題ありません。

従業員は雇用していないので、この場合は雇用保険の加入は必要ありません。

 

財産的基礎の要件確認

直近決算書の貸借対照表 「純資産額」が500万円未満でしたので、500万円以上の額にて残高証明書を用意いだきました。

 

営業所の要件確認

登記簿上の本店所在地は社長様のご自宅で、営業所は本店所在地とは別のマンションとなります。

会社名義での所有でしたので、建物謄本を添付することで使用権限を明らかにしました。

実際に営業所内を見て、事務机や商談机、固定電話機や複合機等の要件を確認して撮影まで済ませてしまいます。

 

東京都庁へ一般建設業許可の新規申請

書類を全て完璧に揃え、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をしました。

窓口審査も問題なく受理されました。

これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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