東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ。
「うちは許可が必要なのか?」
「営業所技術者(専任技術者)を証明できるか不安」
「うちの決算内容で許可を取れるの?」
「社会保険はどうなる?」
東京都での建設業許可申請は、要件自体はシンプルに見えても、実務では細かい確認が多く、ここでつまずく会社様が非常に多いのが実情です。
特に東京都では、
- 常勤の役員等(経営業務管理責任者)の実務経験と常勤性
- 専任技術者の実務経験と常勤性
- 財産的要件
- 社会保険の加入状況
- 営業所の設備要件
この5点で補正が出るケースが目立ちます。
本記事では、東京都の知事許可(新規申請)を前提に、建設業許可の「5つの要件」を実務ベースで分かりやすく解説します。単なる条文説明ではなく、「実際にどう確認されるのか」「どこでミスが起きやすいのか」まで踏み込みます。
初回申請の場合、事前の要件確認で結果がほぼ決まります。
1つでも不安がある場合は、申請前に整理しておくことが重要です。
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東京都で建設業許可が必要になるケース【実務解説】
東京都で建設業を営む場合、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。しかし、一定金額以上の工事を請け負う場合には、東京都知事許可の取得が義務となります。
基準となるのは「1件ごとの請負金額」です。
原則として、税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合、東京都では建設業許可が必要です。
ここで東京都の実務上、特に注意が必要なのが「請負金額の考え方」です。
✔ 材料費を含めた総額で判断されます
✔ 手間請けでも契約上の総額で判断されます
✔ 元請支給材料でも原則として契約金額基準です
「うちは手間請けだから大丈夫」「材料は別だから除外できる」と思われている会社様が多いのですが、東京都では契約書ベースで確認されます。ここを誤解していると、元請から突然“許可が必要です”と言われて慌てるケースが少なくありません。
また、「工事を分割すれば500万円未満になる」という考えも危険です。
東京都では実態が一体工事と判断されれば、合算して許可対象となります。形式よりも実態で判断されます。
さらに重要なのは、元請・下請は関係ないという点です。
下請業者であっても、1件の請負金額が基準を超えれば東京都知事許可は必要です。
法人だけでなく、個人事業主も同様です。
東京都内で事業を行っている限り、規模要件に該当すれば許可取得が求められます。
実際に東京都でご相談が多いのは、次のようなケースです。
・元請から「次回契約までに許可を取ってください」と言われた
・公共工事に参加したい
・取引先拡大のために信用力を高めたい
・知らずに500万円を超えていた可能性がある
「うちはまだ大丈夫だと思う」という段階で確認しておくことが、結果的にリスク回避につながります。
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常勤の役員(経営業務管理責任者)の要件【東京都の審査実務に基づく解説】
建設業許可の要件の中でも、東京都で最もご相談が多いのが「常勤の役員(経営業務管理責任者いわゆる経管」です。
経営業務管理責任者とは、簡単に言えば「建設業の経営について一定期間の経験を持つ役員等」がいることを求める要件です。東京都知事許可(新規申請)でも、この要件の確認は非常に重要視されています。
現在の制度では、主に次のいずれかに該当することが必要です。
✔ 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
✔ それに準ずる経営経験(役員等としての経験など)
条文上はシンプルですが、実務では「その経験をどう証明するか」が最大のポイントになります。
東京都で特に確認されるのは、次の2点です。
① 本当にその期間、建設業の経営に関与していたか
東京都では、確定申告書や決算書、請求書+入金確認できる通帳などから、実際に建設業を営んでいた事実を総合的に確認されます。
② 申請時点で常勤であること
東京都では、証明期間において非常勤取締役だったとしても申請時点における常勤性の裏付け資料(社会保険等への加入状況や住民税特別徴収の実績など)が揃っていれば、常勤の役員(経営業務管理責任者)として認められます。
よくあるご相談としては、
・個人事業から法人成りしたが、経管になれるか分からない
・前職で建設会社の役員だったが証明できるか不安
・5年に少し足りない可能性がある(5年✕12ヶ月=60ヶ月以上必要)
・建設業以外の会社経営経験は使えるのか
といったケースです。
東京都の実務では、「形式的に年数があるか」だけでなく、「証明資料が揃うか」が結果を左右します。
要件を満たしていても、証明の組み立て方が不十分で補正になるケースも少なくありません。
逆に言えば、事前に整理しておけばスムーズに通るケースがほとんどです。
初回申請の場合、経営業務管理責任者の整理が最初の山場になります。ここがクリアできれば、許可取得の可能性は大きく高まります。
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【東京都特化】営業所技術者(専任技術者)の証明方法【10年の実務経験】
― 東京都で補正を避けるための実務ポイント ―
東京都の建設業許可(知事・新規申請)で、最も補正が出やすいのが「営業所技術者(専任技術者)の実務経験10年証明」です。
国家資格をお持ちでない場合、指定学科卒でもない場合は、「実務経験10年以上」で証明することになります。しかし、この“10年”は単に在籍していた年数ではありません。
東京都の審査実務では、次の2点が厳しく確認されます。
✔ 実際にその業種の工事に従事していたか
✔ その内容を客観資料で証明できるか
ここで多い誤解があります。
・会社に10年以上勤めていれば自動的にOK
・職人(いわゆる人工出し)として働いていれば問題ない
・口頭説明で通る
これらは通用しません。東京都では、実務経験を「書面で積み上げて証明」します。
■ 証明の基本構造
東京都で一般的に求められる資料は次のとおりです。
① 実務経験証明書(会社代表者証明)
② 期間を裏付ける資料
・工事請負契約書
・注文書と請書
・請求書と入金確認できる通帳
特に重要なのは「業種との一致」です。
例えば、内装仕上工事の許可を取りたい場合、10年間すべてが内装工事に関する実務である必要があります。
東京都では、業種の振り分けをかなり丁寧に見られます。
■ 東京都で補正になりやすいケース
実務上、次のケースは補正リスクが高いです。
・工事内容が抽象的で業種が特定できない
・請求書に工事名の記載がない
・期間が連続していない
・他業種の工事を混在させている
・証明者と在籍期間が一致しない
特に「何となく10年あるはず」という状態で申請すると、東京都から詳細な説明を求められます。
補正が入ると、審査期間が延びるだけでなく、資料の再収集が必要になり精神的負担も大きくなります。
■ 補正を避けるための重要ポイント
東京都でスムーズに通すためには、
✔ 業種を明確に絞る
✔ 年数を月単位で整理する(10年✕12ヶ月=120ヶ月分が必要)
✔ 証明資料を事前に突き合わせる
✔ 足りない期間は無理に計算しない
この「事前整理」がすべてです。
実際には、10年ぴったりよりも「余裕を持って整理する」方が安全です。
■ よくあるご相談
・前職の会社に証明をお願いできるか不安
・古い資料が残っていない
・個人事業時代の経験は使えるか
・途中でブランクがある
こうしたケースでも、整理方法次第で許可取得が可能なことは少なくありません。
専任技術者の実務経験証明は、“年数があるか”よりも“組み立て方”が重要です。
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初回相談は無料です。補正を避けたい方は、申請前に一度ご確認ください。

財産的要件の考え方(一般・特定)
― 東京都知事許可・新規申請の実務ポイント ―
東京都で建設業許可(知事許可)を取得するためには、「財産的要件」を満たしていることが必要です。これは、工事を適正に施工できるだけの経済的基盤があるかを確認するための要件です。
一般建設業と特定建設業では、求められる水準が大きく異なります。
■ 一般建設業の財産的要件(500万円)
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
✔ 自己資本が500万円以上ある
✔ 500万円以上の資金調達能力がある
✔ 許可更新の場合は過去の実績要件を満たす
新規申請では、主に「自己資本」または「残高証明」で確認します。
① 自己資本で確認する場合
法人であれば、直前決算の貸借対照表における純資産合計が500万円以上あるかを確認します。
東京都では、繰越欠損金の影響で純資産がマイナスになっていないかを特に見られます。
設立間もない法人の場合、資本金がそのまま判断基準になります。
② 残高証明で確認する場合
自己資本が不足している場合は、金融機関の残高証明書(500万円以上)で証明する方法があります。
東京都では、申請日時点で500万円以上が確認できれば足ります。
長期間維持している必要はありません。
ただし、実務上は
・申請日との日付関係
・複数口座の整合性
・一時的借入金の説明
などを整理しておくことが重要です。
■ 特定建設業の財産的要件(ハードルが高い)
特定建設業許可を取得する場合は、より厳しい財産的基準が課されます。
東京都知事許可でも基準は全国共通です。
次のすべてを満たす必要があります。
✔ 欠損の額が資本金の20%を超えていない
✔ 流動比率が75%以上
✔ 資本金が2,000万円以上
✔ 自己資本が4,000万円以上
一般建設業と比べると、要求水準は大幅に高くなります。
特に注意が必要なのは「自己資本4,000万円以上」です。
直前決算の純資産で判断されるため、単に資本金を増資すれば足りるとは限りません。
また、流動比率(流動資産÷流動負債×100)の計算を誤っているケースも見受けられます。東京都では決算書ベースで客観的に確認されますので、事前のシミュレーションが重要です。
■ 東京都で補正になりやすいポイント
実務上、次のようなケースで補正が出やすくなります。
・純資産計算を誤っている
・繰越欠損金の整理が不十分
・流動比率の算定ミス
・決算期変更直後で資料が整っていない
・残高証明の日付不備
特に特定建設業の場合、数値基準を1つでも満たさなければ許可は下りません。
■ 事前確認で結果が決まります
財産的要件は、数字で明確に判断されるため、事前に確認すれば結論はほぼ見えます。
一般建設業か特定建設業かで必要水準は大きく異なりますので、まずは自社の決算内容を整理することが重要です。
社会保険加入要件
― 東京都知事許可で必ず確認されるポイント ―
東京都で建設業許可(知事・新規)を取得する場合、社会保険への適正加入は必須要件です。
具体的には、
✔ 健康保険
✔ 厚生年金保険
✔ 雇用保険
これらについて、加入義務がある場合はすべて加入していることが求められます。
■ よくある誤解
東京都で特に多いご相談は次のケースです。
・従業員が少ないから未加入でも大丈夫と思っていた
・法人だが代表者1人なので加入していない
・過去に未加入期間がある
・外注中心なので雇用保険は不要だと思っていた
しかし、法人であれば原則として健康保険・厚生年金は強制加入です。
従業員がいなくても、代表者1名でも加入義務があります。
東京都では、申請時に社会保険の加入状況が確認されます。
未加入の場合は原則として許可は下りません。
■ 未加入の場合はどうなるか
社会保険に未加入であっても、是正(加入手続き)を行えば申請は可能です。
実務上は、
① 年金事務所で加入手続き
② 保険料納付状況の確認
③ 必要書類を整備
という流れになります。
東京都では「加入済み」であることが確認できれば問題ありません。
過去の未加入期間そのものが直ちに許可不可になるわけではありません。
重要なのは、“申請時点で適正加入していること”です。
■ 補正になりやすいポイント
・保険番号の記載ミス
・雇用保険の適用事業所番号の不一致
・法人なのに未加入
・役員のみで雇用保険の扱いを誤認
特に初回申請では、「加入義務の有無」の判断を誤るケースが目立ちます。
社会保険は“数字要件”ではなく“状態要件”です。
申請前に整理しておけば、問題になることはほとんどありません。
建設業許可における営業所要件(東京都知事許可)
― 東京都で補正を避けるための実務ポイント ―
東京都で建設業許可(知事許可)を取得するためには、「営業所」が適切に設置されていることが必要です。ここでいう営業所とは、単なる登記上の住所ではなく、建設業の営業活動を継続的に行う実体のある拠点を指します。
初回申請で特に注意すべきなのが、「形式だけ整えても認められない」という点です。東京都では、営業所の実在性・独立性・使用権限を総合的に確認されます。
① 営業所の実体があること
東京都で求められる営業所は、次のような機能を備えている必要があります。
✔ 見積作成・契約締結などの営業活動を行う場所
✔ 電話・机・書類保管スペースなどがある
✔ 継続的に使用できる状態にある
単なるバーチャルオフィスや名義貸し住所では、原則として認められません。
実際に事業活動を行える環境かどうかが判断基準になります。
② 使用権限があること
東京都の場合、登記上の本店所在地と営業所の住所が一致していれば証明書類は不要です。
稀にあるのが、登記上の本店所在地は社長様のご自宅で営業所は別に賃借しているパターンです。
自己所有物件であれば建物の謄本を添付することで足りますが、賃貸物件の場合は注意が必要です。
・賃貸借契約書の用途が「事務所」になっているか
・転貸の場合は使用承諾書があるか
・法人申請の場合、契約名義が法人名になっているか
東京都では、契約書の内容と申請内容の整合性が確認されます。
特に「居住用契約」のまま申請するケースは補正対象になりやすいです。
③ 他法人との同居
同一住所に他法人が存在する場合、独立性が問われます。
・間仕切りがあるか
・看板や郵便受けが区別されているか
・電話番号が別か
東京都では、実体が不明確な場合、追加資料の提出を求められることがあります。
④ 自宅兼営業所の場合
社長様のご自宅の一室を建設業営業所とする場合も注意が必要です。
東京都の場合、居住部分と営業所部分が区別されてることが求められます。
例えば、玄関から入ってすぐ脇の部屋を営業所にする場合は、リビングを通過することなく営業所部分に到達できるので営業所として認められます。
⑤常勤の役員(経営業務管理責任者)営業所技術者(専任技術者)との関係
営業所には、原則として常勤の役員と営業所技術者が常勤している必要があります。
社会通念上、営業所まで通勤可能な距離に住んでいることを確認されます。
「名前だけ営業所所属にしている」という形式的な配置は通りません。
東京都では、常勤性の裏付け(社会保険・通勤状況など)も含めて確認されることがあります。
■ ⑤ 東京都で補正になりやすいケース
実務上、次のケースは補正リスクが高いです。
・バーチャルオフィスを使用している
・居住用物件で使用承諾がない
・契約名義と申請者名義が不一致
・写真資料が不足している
・常勤の役員と専任技術者が常駐していない
営業所要件は「見れば分かる」と思われがちですが、書面と実態の両方で確認されます。
■ 事前確認が重要です
営業所は、許可取得後も維持が必要な要件です。
最初に曖昧なまま申請すると、後々の変更届や更新時にも影響します。
欠格要件(役員の前科・破産・暴力団排除)
― 東京都知事許可で必ず確認されるポイント ―
建設業許可では、常勤の役員(経営業務管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)といった「積極的要件」だけでなく、一定の事情がある場合には許可を受けられない「欠格要件」も定められています。東京都知事許可(新規申請)でも、この点は厳格に確認されます。
主に問題となるのは、役員等に関する次の事項です。
■ ① 役員の前科
一定の犯罪歴がある場合、刑の執行終了後5年を経過していないと許可を受けられません。
特に、建設業法違反や暴力団関連犯罪、重大な不正行為に関する前科は厳しく見られます。
ここで注意すべきなのは、「執行猶予期間中」も原則として欠格に該当する点です。
東京都では、申請書の誓約書に基づき厳正に確認されます。
■ ② 破産手続開始決定
役員や個人事業主が破産手続開始決定を受け、復権を得ていない場合は欠格要件に該当します。
すでに免責・復権していれば問題ありませんが、手続中の場合は注意が必要です。
■ ③ 暴力団排除規定
暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者が役員等に含まれている場合、許可は受けられません。
東京都では、暴力団排除条例との関係からも慎重に扱われます。
■ 実務での確認ポイント
実際の申請では、
・役員全員分の確認
・みなし役員(支配人・実質的経営者)の確認
・過去の行政処分歴
などを事前に整理することが重要です。
「自分は問題ないと思っていたが、非常勤役員に該当事由があった」というケースもゼロではありません。
欠格要件に該当すると、他の要件を満たしていても許可は下りません。
だからこそ、申請前の確認が重要です。
ここまでが東京都知事許可の5+1要件です
建設業許可の要件は、
- 常勤の役員(経営業務管理責任者)
- 営業所技術者(専任技術者)
- 財産的要件
- 社会保険加入
- 営業所の設置
- 欠格要件
この5+1要件です。
条文だけを見ると難しく感じますが、実務では「整理の順番」が重要です。
東京都の新規申請では、
事前確認で結果の8割が決まります。
東京都で初めて許可を取る会社様へ
✔ 要件を満たしているか分からない
✔ 専任技術者の10年証明が不安
✔ 特定と一般で迷っている
✔ 社会保険の扱いが分からない
この段階でご相談いただくのが最もスムーズです。
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申請前の確認が、補正回避とスムーズな許可取得につながります。

東京都で多い建設業許可の補正事例
― 初回申請でつまずきやすいポイント ―
東京都で建設業許可(知事許可)を新規申請する場合、書類不備や要件確認不足により「補正」を求められるケースは少なくありません。補正になると審査期間が延びるだけでなく、心理的な不安や追加資料の準備負担も発生します。ここでは、東京都で実際に多い補正事例を整理します。
① 経営業務管理責任者の証明不足
最も多いのが、経営業務管理責任者(いわゆる経管)の経験証明の不足です。
・取締役としての在任期間が連続していない
・建設業としての実績が客観資料で裏付けられない
・確定申告書や工事請負契約書の整合性が取れていない
東京都では「形式」ではなく「実態」で判断されます。説明資料の組み立てが不十分だと追加資料の提出を求められます。
② 専任技術者(10年実務経験)の裏付け不足
10年実務経験で証明する場合、証明方法が曖昧だと補正になりやすいです。
・工事内容が業種と一致していない
・期間が重複・空白になっている
・注文書や請求書の保存状況が不十分
東京都では、単なる「在籍年数」ではなく「その業種の実務経験か」が確認されます。
③ 営業所要件の不備
営業所関係も補正が多い分野です。
・賃貸契約が居住用のまま
・法人申請なのに契約名義が代表者個人
・写真資料が不足
営業所は実体確認が重視されます。形式だけ整えても追加説明を求められることがあります。
④ 財産的要件の確認不足
一般建設業であれば自己資本500万円以上、特定建設業であればより厳格な財務要件があります。
・直前決算で要件を満たしていない
・残高証明の取得日が不適切
・特定の要件計算を誤っている
東京都では数字の整合性を丁寧に確認されます。
⑤ 欠格要件の見落とし
役員の略歴や過去の行政処分歴、破産歴などの確認不足も補正要因になります。特に役員変更直後の申請では注意が必要です。
補正を避けるために
東京都の審査は「書類が揃っているか」ではなく、「要件を満たしていることが客観的に説明できるか」が重要です。初回申請では、自社判断だけで進めるとどこかに抜け漏れが生じやすいのが実情です。
申請前に一度、要件の充足状況を整理しておくことで、補正リスクは大きく下げられます。
初回申請で不安がある場合は、事前確認を行った上で進めることをおすすめします。
東京都で建設業許可を取得するまでの流れ
― 知事許可(新規申請)の全体像 ―
東京都で建設業許可(知事許可)を取得する場合、申請から許可通知まで一定の手順を踏みます。初回申請の会社様は、まず全体像を理解することが重要です。
① 要件確認
最初に行うのが、許可要件を満たしているかの確認です。
具体的には、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的要件、欠格要件、営業所要件などを整理します。この段階で不足があれば、事前に補強策を検討します。
② 必要書類の収集・作成
要件確認後、各種証明書や財務書類、実務経験証明資料などを準備します。東京都では書類の整合性が重視されるため、内容の一貫性が重要です。特に10年実務経験証明や役員関係書類は慎重に整理します。
③ 東京都への申請
書類が整ったら、東京都庁(または所管窓口)へ申請します。申請は予約制となっているため、事前予約が必要です。窓口では形式確認が行われ、不備があれば補正指示が出ます。
④ 審査期間
正式受理後、東京都による審査が行われます。標準的な審査期間はおおよそ25日程度が目安です(年末年始 土日祝日を除く)。この間、追加確認の連絡が入る場合もあります。
⑤ 許可通知・営業開始
審査が完了すると許可通知書が交付され、建設業許可業者として正式に営業可能となります。許可後は、標識掲示や決算変更届などの継続義務も発生します。
東京都の建設業許可は、「書類を出せば通る」というものではありません。事前の要件整理と正確な書類作成が、スムーズな取得の鍵となります。
【東京都】建設業許可(知事許可)セルフチェック
― その申請、本当に今の状態で大丈夫ですか? ―
東京都で建設業許可を取得する場合、
「要件は満たしているはず」という思い込みが、補正の原因になることがあります。
実際にあったご相談事例です。
10年実務経験で専任技術者を証明できると思い申請。
しかし、提出した請求書の工事内容が申請業種と一部一致せず、追加資料の提出を求められました。
結果、審査は約1か月延長。
ご本人は「経験は十分ある」と考えていました。
問題は“経験の有無”ではなく、“説明の精度”でした。
東京都の審査は、ここを見ます。
■ セルフチェック(東京都知事許可・新規)
① 経営業務管理責任者
□ 建設業の経営経験5年以上
□ 期間に空白や重複がない
□ 登記簿・確定申告で裏付けできる
② 専任技術者
□ 国家資格がある
または
□ 10年実務経験を客観資料で証明できる
(特に重要)
□ 工事内容と申請業種が一致している
□ 年数計算に誤りがない
③ 財産的要件
□ 自己資本500万円以上
または
□ 500万円以上の残高証明が取得可能
④ 営業所要件(東京都)
□ 事務所用途の契約
□ 実体がある営業所
□ 写真提出に問題がない状態
⑤ 欠格要件・社会保険
□ 役員に欠格事由がない
□ 社会保険に適切に加入
✅ 判定目安
✔ すべてYES → 申請可能性は高い
✔ 1~2個不安 → 補正リスクあり
✔ 3個以上不安 → そのまま申請は危険
東京都では「形式」ではなく「整合性」で判断されます。
経験や実績があっても、説明が弱いと審査は止まります。
📞 初回相談は無料です。
申請前に現在の状況を整理し、不足点を明確にします。
補正で時間を失う前に、
一度チェックしてみませんか。
監修・執筆者
増村行政書士事務所 代表行政書士 増村 真之助
東京都で建設業許可申請を専門に扱う行政書士
開業15年以上/初回申請多数対応
東京都知事許可に完全特化









