【東京都千代田区】合同会社設立(LLC)設立から建設業許可申請をトータルサポート

エリア 東京都千代田区
申請者様 法人 合同会社(LLC)設立
業種 内装仕上工事
専任技術者の資格等 二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

東京都千代田区で合同会社設立建設業許可申請をご検討されている個人事業主様からお問い合わせを頂きました。

高校卒業後に東京都内の建設業許可業者に就職して内装仕上工事に3年間従事し、個人事業主として独立してから6年が経過しているお客様でした。

ご自身が二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を取得したことで建設業許可の取得をご検討されていました。

更に内装仕上げ工事の売上が安定して増えてきているタイミングで個人事業主から法人成りも同時に進められる行政書士事務所を探しておられたようです。

 

合同会社設立と建設業許可申請

個人事業主として建設業のお仕事をされていた方が、法人成りして会社組織にしてから建設業許可取得をされる方が非常に多くいらっしゃいます。

そこで問題となってくるのが、設立する会社を株式会社と合同会社のどちらで設立するのか?という点です。

当事務所では多くの会社設立と建設業許可申請を取り扱っていますが、その内訳は株式会社設立の割合が8割以上を占めていました。

会社設立=株式会社というイメージもあると思いますが、最近は合同会社設立も増えてきています。

その理由は、合同会社のほうが設立コストも安く、設立後の会社運営もシンプルでわかりやすい事が挙げられます。

今回のお客様のような1人会社(出資者が1人)の場合は、最初は合同会社でスタートし、将来的に会社組織が大きく成長したときに合同会社から株式会社へ組織変更することを再検討するというのが向いていると思います。

建設業許可における合同会社から株式会社への組織の変更は、新規申請することなく変更届の提出で済みます。

お客様には、株式会社と合同会社の違いとそれぞれのメリット・デメリットをご説明し、その上で合同会社設立と建設業許可申請の両方をご依頼いただきました。

設立する合同会社の概要と申請する建設業許可の内容は以下のようになりました。

  • 資本金 500万円
  • 本店所在地 自宅のマンション(事務所は別に賃借する)
  • 東京都知事一般建設業許可
  • 内装仕上工事をメインに大工工事、屋根工事、建具工事

 

合同会社設立後に建設業許可における営業所の確保

建設業許可における要件として、東京都は営業所の独立性を厳しく審査します。

自宅兼営業所とするには、住居スペースを通過すること無く営業所スペースへ行ける動線を確保しなくてはなりません。

ワンルームマンションのご自宅では建設業許可申請が難しいため、合同会社設立後に営業所となる物件を賃借していただきました。

さらに、固定電話番号とFAX番号も取得していただきました。

 

合同会社設立後に社会保険の加入と税務署への手続き

合同会社設立については、行政書士である当事務所と司法書士で連携して進めていきます。

設立後の社会保険の加入手続きと税務署への手続きは、当事務所からお客様へ社会保険労務士をご紹介し、税務署への手続きはお客様が個人事業主時代からお付き合いのある税理士へ依頼となりました。

社会保険は強制加入ですので、1人会社で従業員を雇用していない合同会社の場合でも、社長(代表社員)のみ健康保険・厚生年金への加入が必須となります。

建設業許可を取得するためにも社会保険加入が要件として必要となります。

 

合同会社設立(LLC)設立から建設業許可申請

合同会社設立から営業所の確保、社会保険や税務関係の手続きが完了するまでの間に建設業許可申請の準備を進めていきました。

特に人的要件である常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の審査が厳しい東京都への建設業許可申請は、不測の事態を想定して動く必要があります。

追加書類の提出を求められないよう十分な書類確認と作成を心がけます。

お客様の個人事業主時代の実績証明書類を6年分確保して常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての実務経験を証明できました。

専任技術者としては、二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちなので問題ありません。

 

その他の書類も全て完璧に収集・作成し東京都へ建設業許可申請をしました。

追加書類の提出も求められること無く受理されましたので、約30日後には営業所へ建設業許可通知書が郵送されることでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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