建設業許可の新規申請や更新、決算報告(決算変更届)等の手続きを行う際には、役所や都税事務所等の公的機関が発行する様々な書類を事前に収集しなければなりません。
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書、東京法務局で取得する登記されていないことの証明書、都税事務所で納税証明書を取得する場合もあります。
増村行政書士事務所では、建設業許可申請書の作成や申請書提出に加えてこれらの書類取得を代行することも可能です。
お客様ご自身でご用意されるケースも有ると思いますので、こちらのページでは、各エリアごとに建設業許可の申請準備に関連する施設をまとめました。
練馬区での建設業許可申請実績
区役所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
練馬区役所 | 東京都練馬区豊玉北6-12-1 | 03-3993-1111 |
法務局
名称 | 所在地 | 電話番号 |
東京都法務局練馬出張所 | 東京都練馬区春日町5丁目35−33 | 03-5971-3681 |
税務署
名称 | 所在地 | 電話番号 |
練馬東税務署 | 東京都練馬区栄町23-7 | 03-3993-3111 |
練馬西税務署 | 東京都練馬区東大泉7-31-35 | 03-3867-9711 |
都税事務所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
練馬都税事務所 | 東京都練馬区豊玉北6-13-10 | 03-3993-2261 |
公証役場
名称 | 所在地 | 電話番号 |
練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 3F | 03-3991-4871 |
東京法務局 「登記されていなことの証明書」
名称 | 所在地 | 電話番号 |
東京法務局 | 東京都代田区九段南1-1-15 | 03-5213-1234 |
東京都練馬区で建設業許可申請をご検討されている皆様
増村行政書士事務所では、東京都練馬区内に本店を構えている建設業者様からの建設業許可申請に関するご相談を多数いただいていおります。
もっとも審査が厳しいと言われている東京都の建設業許可において、特にご相談が多いのは常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者の要件についてです。
また、東京都では人的要件以外にも事務所要件・財産的基礎要件について細かく審査しています。
それらの要件を証明するために必要となる確認資料の収集、建設業許可申請書の作成と千葉県への建設業許可申請書提出代行までをトータルにサポートしております。
東京都練馬区で建設業許可を取得するための要件をしっかり確認
東京都知事建設業許可の取得をご検討されている建設業者様は、ちょっとした空き時間や思い立ったタイミングでもお気軽にお問い合わせください。
まずは、お電話やメールでの簡単な要件確認をさせていただきます。
その後は実際にお会いして、ご用意頂いた書面等にて常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者の実務経験証明、営業所の独立性、財産的基礎について詳細に確認いたします。
もし、建設業許可要件について疑問がある場合でも、行政書士が千葉県に確認(裏付け)を取ることで、確実に許可取得できるよう進めていきます。
(建設業許可をするのはあくまでも東京都です。行政書士の判断と東京都への事前相談で裏付けすることも重要です)
東京都建設業許可申請代行サービスに含まれる内容
- 東京都知事建設業許可の取得に関する事前相談
- 東京都知事建設業許可申請に必要な書類の収集(一部を除く)
- 東京都練馬区内に所在する事務所の写真撮影
- 東京都知事建設業許可申請書の作成
- 担当窓口への東京都知事建設業許可の申請代行
一般建設業許可新規申請代行 基本業務報酬(税別)
東京都知事許可は、東京都内のみに建設業の営業所を設置するときに必要となる建設業許可です。
東京都練馬区内のみ、または、練馬区と武蔵野市に営業所を設置するような場合は、東京都知事建設業許可が必要となります。
本社営業所を東京都練馬区内に設置する本社営業所以外に、他県にも営業所を設置して建設業を営む際には、大臣許可が必要となります。
従って、新規に建設業許可の申請をされる会社様は、知事許可の取得を検討されるケースが多くあります。
一般建設業許可 新規(東京都知事許可) | ¥150,000~ |
---|---|
一般建設業許可 新規(大臣許可) | ¥200,000~ |
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
一般建設業許可 新規申請手数料
申請手数料(東京都知事許可) | ¥90,000 |
---|---|
申請手数料(大臣許可) | ¥150,000 |
申請手数料は、業務報酬と合算して事前にお預かりさせていただきます。
基本業務報酬の目安と申請手数料の合計(税別)
東京都知事建設業許可の取得までに必要な費用は、上記の業務報酬と東京都等へ納付する手数料の合算です。
つまり、「最終的にいくらくらい必要になるの?」という合計額は東京都知事許可・大臣許可それぞれ下記の表のようになります。
一般建設業許可 東京都知事許可の場合
基本業務報酬 | ¥150,000 |
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申請手数料 | ¥90,000 |
お支払い合計金額 | ¥240,000 |
※営業所が東京都練馬区内1箇所の場合
※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。
※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。
※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。
一般建設業許可 大臣許可の場合
基本業務報酬 | ¥200,000 |
---|---|
申請手数料 | ¥150,000 |
お支払い合計金額 | ¥350,000 |
※営業所が東京都練馬区内と他県の2箇所の場合
※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。
※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。
※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。
お客様に行って頂くこと
本プランは、東京都知事建設業許可申請手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただくものですが、以下の部分的な作業のみ、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。
- 委任状等への簡単な記入と押印
- 略歴書へのご記入
- 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書のコピーをご用意ください。
- 取締役、事業主、専任技術者の技術者の住民票(本籍地記載のもの)を1通ご用意ください。
- 実務経験証明の場合に、証明資料となる請求書・発注書など準備
(どんな内容のものが、どの期間必要になるかはご案内いたします)
東京都知事建設業許可取得にむけてご相談の際にご準備頂きたいもの
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 建設業に関する契約書、注文書・請書、請求書(5年分~10年分)
- 確定申告書・決算書類一式(3年分~10年分)
- 社会保険加入が確認できる書類(保険証のコピーや保険料納付書等)
- 営業所が賃貸の場合には、その賃貸借契約書のコピーも必要となる場合があります。
- 専任技術者の資格証や合格証等
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
建設業許可の新規申請の報酬額(税別)
一般建設業許可・知事 新規申請 | ¥150,000〜 |
一般建設業許可・大臣 新規申請 | ¥200,000〜 |
特定建設業許可・知事 新規申請 | ¥200,000〜 |
特定建設業許可・大臣 新規申請 | ¥250,000〜 |
建設業許可・知事 一般新規&株式会社設立 | ¥230,000〜 |
建設業許可・知事 一般新規&合同会社設立 | ¥220,000〜 |
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可の更新申請の報酬額(税別)
一般建設業許可・知事 更新申請 | ¥100,000〜 |
一般建設業許可・大臣 更新申請 | ¥120,000〜 |
特定建設業許可・知事 更新申請 | ¥120,000〜 |
特定建設業許可・大臣 更新申請 | ¥150,000〜 |
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可の変更届の報酬額(税別)
業種の追加(知事・一般) | ¥100,000〜 |
業種の追加(大臣・一般) | ¥120,000〜 |
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更 | ¥40,000〜 |
専任の技術者の変更 | ¥40,000〜 |
役員の変更 | ¥20,000〜 |
営業所の追加 | ¥30,000〜 |
営業所の廃止 | ¥20,000〜 |
事業年度終了変更届出 | ¥35,000〜/1年 |
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
報酬額のお支払いについて
業務着手時に報酬額の全額及び申請手数料をお預かりします。
申請書類提出時に実費分のご清算をお願い致します。
※新規許可については、最初の面談時に申請の見込みがあれば書類をお預かりいたします。
キャンセル等について
業務着手後のキャンセルはご遠慮いただいております。しかし、やむをえない理由がある場合はキャンセルをお受けいたします。
業務着手後のキャンセルに付きましては、業務の進捗状況に応じて報酬をお支払いして頂きます。実費として既にに支払い済みの分に関してはご返金できません。
その他の預り金・書類は速やかにお返しいたします。
ただし、申請書類が完成してからのキャンセルはお受けできません。
建設業許可申請代行センター@東京のサービス提供エリア
当事務所の建設業申請代行サービスは、東京都の下記の地域で許可申請をご予定のお客さまが対象です。
お客さまご指定の場所への出張相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
地域 | 市区町村 |
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数多くある建設業許可申請代行のホームページの中から、当事務所が運営する 「建設業許可申請代行センター@東京」へ来訪頂き、ありがとうございます。 増村行政書士事務所は、東京都台東区を拠点として、東京エリアに密着した建設業許可申請代行を中心に業務を行っております。 これまでも東京都練馬区で建設業許可の申請代行(新規・更新)を行っております。 |