【東京都渋谷区】建設業許可の各種変更(専任技術者の交代等)と業種追加申請

エリア 東京都渋谷区
申請者様 法人
業種 建築一式 内装仕上げ 等
資格等 一級建築士

二級建築施工管理技士(躯体)

一級造園施工管理技士

 

東京都渋谷区建設業許可業種追加申請をご検討されている会社様からご連絡を頂きました。

こちらの会社様は設立と建設業許可新規申請をお手伝いさせていただいた時からのお付き合いです。

令和3年に会社設立されて以来、着実にビジネスの幅を広げられており、今回は更に多くの建設工事の請負を受注するために建設業許可の業種追加をしたいとのご要望でした。

また、会社の組織も拡大していくために取締役の追加や登記上の本店所在地の移転、更には専任技術者の交代も同時に進めていくこととなりました。

 

【建設業許可の変更】登記上の本店所在地の移転

設立当初から登記上の本店所在地と事実上の営業所は別の場所となっていました。

それを登記上の所在地を事実上の営業所所在地と一致させる事としました。

 

【建設業許可の変更】取締役の追加

会社の組織拡大に伴い取締役の追加就任も建設業許可における変更事由となります。

新取締役の方々の登記されていないことの証明書や身分証明書の代理取得や調書の作成を進めていきます。

 

【建設業許可の変更】専任技術者の交代

新たに入社された従業員の方を後任の専任技術者として配置します。

一級建築士資格をお持ちの前任者は取締役となったタイミングで専任技術者としての登録を削除となります。

後任者は一級建築士・二級建築施工管理技士(躯体)・一級造園施工管理技士の資格をお持ちの方です。

東京都では前任者と後任者が交代したタイミングについて、空白期間の有無を確認するために前後任者の健康保険証のコピー提出を求めています。

前任者は取締役として社内に残るので空白期間は存在しません。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、従来の取締役の方が継続して配置されますので当然ながら要件的には問題ありません。

 

建設業許可の専任技術者要件を確認

先程も述べたように、後任者は一級建築士・二級建築施工管理技士(躯体)・一級造園施工管理技士の資格をお持ちの方です。

従来からの建設業許可業種を引き継ぎながら、新たに「とび・土工工事」等を業種追加申請します。

 

社会保険への加入

数名の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入済みです。

これは新規申請の際に確認しているので要件はクリアしています。

 

財産的基礎の要件確認

会社の直近の決算書において純資産額が500万円以上となっていたので、一般建設業許可における財産的基礎の要件はクリアしていました。

もし、貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。

 

東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の変更届出書と業種追加申請をし、一発で受理されました。

これから1ヶ月後には新しい建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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