令和2年10月1日付建設業法改正に伴う「適正な社会保険への加入」について

従業員を雇用した時点で強制加入となっている社会保険ですが、いままでは建設業許可申請(新規や更新)においては未加入でも申請書を受理、許可となっていました。

しかし、令和2年10月1日施行の建設業法改正に伴い「適正な社会保険に加入していること」が許可要件に加わりました。

今回の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものであり、以前から指摘されてきた建設会社の社会保険未加入という問題点を改善するため、『適正な社会保険への加入』が建設業許可の要件として明記されています。

令和2年10月1日以降に申請する建設業許可の申請(新規・更新)については、社会保険への加入が絶対条件となります。(適用除外事業所を除く)

ここでは、建設業許可と社会保険の加入について詳しく解説していきます。

 

建設業許可の要件に適正な社会保険への加入が加わります

『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』の一括改正案が、いよいよ令和2年10月1日から本格的に施行されます。

これまでは『社会保険への加入』は建設業許可の要件ではなかったため、『強制適用事業所』(=法人及び従業員が常時5名以上の個人)が『厚生年金』『健康保険』『雇用保険』にそれぞれ未加入(以下「未加入業者」)であっても建設業許可を取得することができていました。

しかし、各監督行政庁は社会保険未加入業者への対応を年々厳格化して、口頭・文書による指導や年金事務所への通報、監督処分を行うケースもあったようです。また、経営事項審査では社会保険への未加入は評点の減点対象となり、公共工事の入札では未加入業者への入札参加資格を与えない自治体・団体も多くなっています。さらに民間工事であっても、コンプライアンスを重視する元請ゼネコンでは、下請け業者へ社会保険加入を義務付けており、加入しないと現場に入れないこともあると聞きます。

これら建設業界内の社会保険への認識の変化も踏まえ、今回の建設業法改正によって「適正な社会保険への加入」が許可要件化されることになりました。

 

適正な社会保険への加入が必要な事業所とは?

ちなみに今回『適正な社会保険への加入』が建設業許可の要件となるわけですが、『社会保険への加入義務がない』(適用除外)場合は未加入のままでも問題ありません。

各社会保険等の『適用事業所』について確認していきましょう。

厚生年金・健康保険の適用事業所

(強制適用事業所)

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

(任意適用事業所)

なお、上記の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、さらに厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

雇用保険の『適用事業所』

雇用保険の適用範囲

雇用保険は、労働者を雇用すると、その業種や規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべてが適用事業となりますので、事業主は、労働保険料の納付・雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。

建設業許可の新規申請や更新の際にはご注意を

建設業許可の取得要件は多岐に渡りますが、「適正な社会保険への加入」も要件に加わることで、確認事項や提出書面がさらに多くなります。

新規申請する際には、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任の技術者の配置、営業所設備の準備、そして社会保険への加入といった具合に順を追って手続きを進めましょう。

更新申請の際は、さらに注意が必要でしょう。

これまでの更新申請では、社会保険未加入のままでも許可となっていたため、「これまでと一緒で書面で大丈夫」と油断していると大切な建設業許可を継続することができなくなってしまいます。もし、社会保険への加入ができていない建設業許可業者様は、今一度、自社の社会保険関係を再確認してください。

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