エリア | 千葉県浦安市 |
申請者様 | 法人(株式会社) |
業種 | 大工工事業 |
専任技術者の資格等 | 一級型枠施工技能士 |
千葉県浦安市に本社を置き、型枠大工として建設業のお仕事をされている建設会社様から建設業許可の新規取得についてお問い合わせをいただきました。
まずは、会社の実情が千葉県における建設業許可取得要件に合致しているか確認しながら手続きを進めました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の役員(取締役)である社長様が候補となります。
個人事業主時代の3年と会社を設立されてからの3年で、計6年間の実務経験が証明します。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の実務経験証明書類
- 個人事業主時代の確定申告書を3年分(原本)
- 個人事業主時代に請け負った大工工事について請求書と通帳
- 会社設立してから現在までに請け負った大工工事について請求書と通帳
- 会社の履歴事項全部証明書
建設業許可(大工工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、大工工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
社長様が昨年に一級型枠施工技能士という資格を取得されていましたので、建設業許可(大工工事)における専任技術者として配置することができました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見したところ、貸借対照表 純資産額が500万円を超えていました。
一般建設業許可の財産的基礎は500万円です。
もし貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。
自宅兼営業所の要件確認
営業所は社長様のご自宅の一室となります。
自宅玄関と営業所の玄関を分けてあり、さらに営業所スペースと居住スペースも明確に分けられていました。
事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
千葉県船橋市の建設業許可更新申請書を土木事務所へ提出
千葉県知事の建設業許可申請や届出先は、主たる営業所が所在するエリアを管轄する土木事務所となります。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
葛南土木事務所 | 273-0012 | 千葉県船橋市浜町2-5-1 | 047-433-2421 | 市川市、船橋市、浦安市 |
葛南土木事務所へ一般建設業許可 大工工事の新規申請書を提出し、無事に受理されました。
千葉県知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
千葉県知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、当事務所を継続的にご利用頂くことで「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクを減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。